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欠損金の繰戻しによる法人税の還付

欠損金の繰戻しによる法人税の還付

中小企業者等の法人の場合は欠損金には「繰戻し」という選択肢がある

前期から連続して青色申告書を提出する場合、

当事業年度の欠損金を、前事業年度に繰り戻しし、
前事業年度の法人税額から還付を請求できる場合があります。

中小企業者等の場合
 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額

中小企業者等以外の場合
 国税庁のページを参照すると、
 中小企業者等の適用を除き、平成4年4月1日~令和6年3月31日までに終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用しないこととされていると記載あり。ただし一定の場合には例外あり。
 

※「中小企業者等」など、詳しい適用要件については下の国税庁のページを参照

[引用元:国税庁]


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