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[相続税改正] 取得費加算の特例が縮小#相続税対策への増税

相続税関連のいろいろな改正


平成27年に相続税が改正されましたが、大きくは次の変化でしょうか。
(国税庁HP「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」)

[増税]
・基礎控除額の引き下げ(平成26年比で6割に減少)
・最高税率の引き上げ(50%→55%)

[緩和]
・税額控除の引き上げ(未成年者と障害者の控除)
・小規模宅地の特例拡大

そして、相続に関して直接的ではないですが、
負担が増える例が「取得費加算の特例」の縮小です。
どれだけ負担が増えるかはケースによりますが、
一つの計算例を最後に載せています。

相続した財産を売却する場合

相続した財産を、“一定期間内に売却”した場合には、支払った相続税の『一部』が、
その売却した財産の譲渡所得における取得費として加算でき、
結果として相続に関わる出費を少し取り戻せます。

※譲渡所得=売却金額 - (取得費+譲渡費用)

代々受け継がれている土地など(所有期間5年超)にかかる税率(”長期”譲渡所得の場合)は、
(所得税15%×復興特別税2.1%)+住民税5%
0.20315

よって、
既に支払った相続税の『一部』を取得費として加算できた場合は、
『一部』×20.315%の税金が戻ってくるという計算になります。
土地の場合は結構大きな額になり得ます。

取得費加算できる相続税は

ここで、
取得費として計上できる相続税についてですが、
土地を例に挙げると、以下のようになるかと思います。

相続が開始した年が平成26年までは大雑把には、
”相続したすべての土地”に対応する分の相続税
(国税庁HP「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)

これが平成27年になると、
相続した土地のうち、”譲渡(売却)した土地のみ”に対応する分の相続税
(財務省HP「税制改正の大綱〔廃止・縮減等〕」)

改正後の方が合理的といえば合理的ですが…。

後述の計算例にあるように、
この改正により、取得費に加算できる相続税額が減り、
譲渡所得にかかる所得税が増えますので、
平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈には注意が必要です。

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計算例

子供1人が相続し、
相続財産3.6億円のうち土地評価額が2.7億円で、
そのうち0.9億円の土地を売却したとする。
(※土地の譲渡価格は十分大きいと仮定します。)

・平成26年相続税制
 相続税額:1億300万円
 取得費加算額:1億300万円×(2.7億円÷3.6億円)=7,725万円

・平成27年相続税制
 相続税額:1億2,000万円
 取得費加算額:1億2,000万円×(0.9億円÷3.6億円)=3,000万円

・譲渡所得にかかる税額の差額
平成27年税額-平成26年税額
 =(7,725万円-3,000万円)×20.315%
 =約960万円

結果、この条件では 約960万円の負担が増えることになります。
ここまで差が出ると、
相続後に売却した場合は大きく損をしたように感じます。
なるべく、
相続前に評価額の圧縮を検討してみた方が良さそうです。

※平成26年と27年の相続税額は過去記事「相続税計算ツール」をご覧ください。

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