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※算出額は目安です。実際の額は税理士や税務署、役所等でご相談下さい。 © 2024 会計7
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令和4年&平成26年改正前 相続税の税額グラフ作成ページ
≫ 相続税額、配偶者の税額軽減、上積税率、1次2次相続の合計税額などを、折れ線グラフと表形式で表示 (
免責事項
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◆ 簡単プリセットボタン
※次のボタンを押すと、その状況の表やグラフがセットされます。
令和4年,配偶者相続割合:50%,子2人,第2次相続:5年後発生,第2次相続財産:1割消費
◆設定を変更するとグラフとリストが更新されます
第1次相続時の条件入力
税制選択
配偶者の
有無
配偶者の
相続割合
相続する順位
令和4年
平成26年
(改正前)
あり
なし
%
第1順位
子供
なし
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
第2順位
父母
なし
1人
2人
第3順位
兄弟姉妹
なし
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
@配偶者の相続割合を固定した場合の相続税額等
グラフの横軸(第1次相続財産価額)の設定
スタートの
第1次相続財産
(課税価格合計額)
第1次相続財産(横軸)
の間隔
表示データ数
万円
50万円
100万円
500万円
1000万円
2000万円
5000万円
1億円
10個
20個
30個
40個
50個
●
第1次相続における税額等
(単位:万円)
※
上積税率
:上の税額曲線から算出された、各相続財産における相続税額の増加率(傾き)。
     →限界税率(速算表税率)や実効税率(平均税率)ではなく実際の相続税の増加率です。
※「配偶者控除」と「相次相続控除額」は、1次相続で配偶者の相続割合を50%超に設定した場合に発生。
第2次相続時(続いて配偶者がなくなった場合)の条件入力
第2次相続までの経過年数
(1年未満の端数は切捨て)
第2次相続時の配偶者の財産増減率(※1)
[E]
0年
1年
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年以上
% (例:財産が半減→「-50%」)
※1:第1次相続時の配偶者相続財産に対し、第2次相続時の配偶者財産がどれだけ変化したか
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第2次相続を合わせた税額等
(単位:万円)
←チェックを入れると
第2次相続財産から、配偶者の第1次相続税の納税額を差し引く
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A配偶者の相続割合を変化させた場合の相続税額等
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『第1次相続における配偶者相続割合』を変化させた「1次2次相続税額合計」
1次相続税額と2次相続税額の合計額
(単位:万円)
←チェックを入れると
第2次相続財産から、配偶者の第1次相続税の納税額を差し引く
※一番右の列は、各相続財産における1次2次相続税額合計が最小になる1次相続時の配偶者相続割合です。
※表を見ると、第1次相続財産の価額それぞれにおいて、
合計相続税額が最小になる『第1次相続における配偶者相続割合』が異なることがわかります。
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