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[かいけいセブン] 法人税の自動計算&企業版ふるさと納税の減税効果 シミュレーション 個人所得移転/法人成りの税額比較

 [かいけいセブン] 法人税等の計算と個人所得移転/法人成りの税額比較シミュレーションツール

() 企業版ふるさと納税の減税効果を表示

●法人の税金と、個人の税金の疑問

「個人の税金と法人の税金はどのくらい違うのか。」

「法人を設立して、個人の所得を法人に移転して給与をもらったら、トータルでどうなるのか。」

「法人成りの分岐点は、どのくらいの個人所得なのか。」

「法人がふるさと納税した場合に控除率が最大になる寄付額はいくらか。」

そういった疑問に対するシミュレーションができないかと思い、作ってみました。

エクセル不要で、金額の変化をグラフでも見られるようになっています。

こんな計算ができます。
ケース1:法人と個人の同所得での単純な税額(支出額)比較
ケース2:個人事業主が法人化した場合に給料を個人へ支払う場合の税額(支出額)比較[給与固定]
ケース3:個人事業主が法人化した場合に給料を個人へ支払う場合の税額(支出額)比較[所得固定]
ケース4:企業版ふるさと納税額に対する控除率の変化[所得固定]
ケース5:企業版ふるさと納税額に対する控除率の変化[寄付額固定]

●ツールについて

このツールでは、

法人税・地方法人税・法人事業税・特別法人事業税・法人県民税・法人市民税を合わせた

法人税額の詳細シミュレーション」(※)はもちろんのこと、

企業版ふるさと納税」の減税効果を確認することができ、

消費税額の簡易試算(簡易課税、個別対応、一括比例配分)」も行えるだけではなく、

法人から個人へ給料を支払った場合の法定福利費を計上し、

個人の事業所得・不動産所得・給与所得における「所得税・住民税・社会保険料」を同時計算することで、

個人と法人の間の所得移転による税額支出の総額比較をシミュレーションできます。

(※)普通法人、資本金1億円まで(外形標準課税なし)。超過税率も対応。

●個人と法人の間の所得移転によって税額比較シミュレーションできる具体的な項目は以下の通りです。

・個人の事業所得を法人の所得へ移転(税率比較)
・法人から個人へ不動産管理手数料の支払いによる所得移転
・法人から個人へ給料を支払った場合の所得移転(給与所得控除の効果)
・法人から個人へ給料を支払った場合の法人の法定福利費の計上
・個人の生命保険料を、もし法人で支払った場合の法人税の経費計上(節税効果)
・これらの移転に伴う消費税額の変動と、それに伴う租税公課/雑収入の計上

(具体的な計算例はこちら)

※このサイトはリンク許可不要です。ぜひリンク・引用をお願いいたします。

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◆法人税の計算ツール(無料)

 

  • 計算ツールのみを新規に開く場合はこちら
  • 不具合等のご報告はこちら

ツールでの計算例

ケース1:法人と個人の同所得での単純な税額(支出額)比較

同じ所得であったならば、法人と個人で税額(支出額)がどのように違ってくるのかを見ることができます。

【設定】
◆個人と法人間の設定
「3.法人と個人を独立に計算して比較する」を選択し、[3][4]は特に設定なし

【各種グラフ】
●グラフ作成用の設定 → 全てゼロ

そして『法人所得と個人事業所得の両方[移転前]』を選択し、間隔を50万円にすると次のようなグラフが描けます。

法人税等の計算例

これによると、約350万円のところでグラフの高さが入れ替わることが分かります。

つまり、法人でも個人でも所得が350万円付近であれば税額(支出額)が同じくらいになることを意味しています。
支出額はともに85万円くらいです。

実際に税額等がどのようになっているかを確認します。

税額表作成の設定に戻って次のようにします。

【設定】
◆法人の設定
[1] 国税関係:法人所得 → 350万円

◆個人と法人間の設定
[3]『個人事業主』の設定(移転前):個人事業所得 → 350万円

【個人所得との比較】
◆資金支出を伴う項目の集計表
①移転前
法人税等 → 853,500
個人支出 計 → 864,720

法人税等の計算例

となっています。
個人では所得税、住民税、社会保険料(国民健康保険料+国民年金保険料)、事業税の合計です。
法人税等の内訳は、【法人税額等の計算】で確認できます。

この計算では、法人個人で単純に同じ所得の場合における支出額の分岐点を計算できました。

では、個人の所得が350万円を超えたら法人化した方が有利なのか?という疑問が出てくると思います。
しかし、上の設定では、個人の所得をそのまま法人に移転しただけで、法人から個人へ給料という経費が計上されていません。
実際に法人化するとなると、法人から個人へ給料(役員報酬)をもらわないと生活できません。

ですので次は、「個人事業主のままである状態」と「法人化して個人へ給料を出した状態」を比較する設定を説明します。

ケース2:個人事業主が法人化した場合に給料を個人へ支払う場合の税額(支出額)比較[給与固定]

「個人事業主のままである状態」と「法人化して個人へ給料を出した状態」で税額等の総額がどうなるのかを見ることができます。
最初に、法人からどのくらいの給料を受け取りたいかを決めます。

今回は300万円とします。

【設定】

◆個人と法人間の設定
「2.法人と個人の間で所得を受け渡しする」を選択

【各種グラフ】
●グラフ作成用の設定 → 個人へ支払う給与の年額 → 300万円 (これ以外はゼロ)

そして『個人事業所得[移転前]と法人へ移転する事業所得の両方』を選択し、間隔を50万円にすると次のようなグラフが描けます。

法人税等の計算例

これによると、所得550万円と600万円の間のところでグラフが入れ替わっていることが分かります。
その分岐点を超えると移転後の支出額総額の方が、移転前の支出額総額よりも少なくなり、節税効果が出てくることになります。

どういう状況かをもう一度確認します。

グラフの【移転前】とは、個人事業主としてだけの支出額総額です。(移転前の法人所得はゼロに設定してあります)

グラフの【移転後】とは次のようになっています。前の法人所得はゼロに設定してあります)

①個人事業主の所得を全額法人に移転し(個人の事業所得はゼロ)
②法人のその所得から給料を300万円として経費計上
③法人のその所得からさらにその給料に対する法定福利費を計上
④個人が法人から受け取った給料に対する所得税等(所得税,住民税,健康保険料,厚生年金保険料)を計算

よって、【移転後】の支出額(法人個人間で相殺できるものは省略)は以下の合計です。
法人の法定福利費・法人税等、個人の所得税等。

実際のそれぞれの金額は、次のようにして確認できます。

税額表作成の設定に戻って次のようにします。

【設定】
◆法人の設定
[1]国税関係: 法人所得 → ゼロ(移転設定で自動計上)

◆個人と法人間の設定
[3]『個人事業主』の設定(移転前):個人事業所得 → 600万円
[4]法人の変動(移転する所得)の設定:法人へ移転する個人事業所得 → 600万円
[4]法人の変動(移転する所得)の設定:個人へ支給する給与の年額 → 300万円

【個人所得との比較】
法人税等の計算例

このように、あらかじめ給料の額を設定することで、グラフからそれぞれの給料に対する分岐点を見ることができます。

※給料を1人で受ける前提で計算していますので、2人以上に給料を支払う場合にはまた状況が変わってきますが、それぞれに給与所得控除が発生し所得も分散されますので、節税効果は大きくなると予想されます。

ちなみに、各給料に対する分岐点となる移転所得は次のようになりました。

法人が支払う給料(1人)分岐点の移転所得
100万円400万円
200万円500万円
300万円580万円
400万円650万円
500万円700万円
600万円800万円
700万円900万円
800万円1050万円
900万円1130万円
1000万円1200万円

ケース3:個人事業主が法人化した場合に給料を個人へ支払う場合の税額(支出額)比較[所得固定]

「個人事業主のままである状態」と「法人化して個人へ給料を出した状態」で税額等の総額がどうなるのかを見ることができます。
今度はケース2とは異なり、所得を固定して給与額を動かした場合の変化を見ます。

今回の所得は1000万円とします。

【設定】

◆個人と法人間の設定
「2.法人と個人の間で所得を受け渡しする」を選択

【各種グラフ】
・個人事業所得 → 1000万円
・法人へ移転する個人事業所得 → 1000万円
・個人へ支払う給与の年額 → ゼロ

そして『法人が個人に払う給料』を選択し、間隔を80万円にすると次のようなグラフが描けます。

法人税等の計算例

グラフでは給料が800万円弱のところで分岐点があります。
分岐点よりも低い給料の場合で節税効果が出てくるという傾向です。

同様に所得が1500万円の場合は給料が1350万円のあたりが分岐点です。

法人税等の計算例

ケース4:企業版ふるさと納税額に対する控除率の変化[所得固定]

ある法人所得額(寄附金損金算入前)に対して、ふるさと納税額を増やしていった場合の、その控除率は次のように表示できます。

例として法人所得が1000万円の場合です。

【設定】

◆個人と法人間の設定
「1.法人税のみの計算をする」を選択

【各種グラフ】
超過税率による控除率

ケース5:企業版ふるさと納税額に対する控除率の変化[寄付額固定]

今度は、ある寄付額に対して、法人所得額(寄附金損金算入前)を増やしていった場合の、その控除率は次のように表示できます。

◆個人と法人間の設定
「1.法人税のみの計算をする」を選択

【各種グラフ】
超過税率による控除率

※図の中で控除率が突出している法人所得額があるのは、ふるさと納税によって法人住民税や法人事業税の超過税率が解消されたことによる節税効果が上乗せされたためです(図の例は東京都23区内)。詳しくは下の記事で。

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