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[ふるさと納税で退職金を除外して限度額を計算する理由] 退職金にかかる住民税は控除対象外が多いから

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おすすめ:『公的機関等の記載

退職金とふるさと納税の関係についてまとめました。結論として、退職金の税金は除外して、ふるさと納税の限度額を計算したほうが安全です。

「ふるさと納税」とその「限度額」とは

「ふるさと納税」は別名「ふるさと寄付金」で、地方自治体(都道府県市区町村限定)に、所定の方法で寄付すること

寄付先は、そこが自分の出身地だとか、過去に住んでいたとかは関係ありません。(町内会や学校、公益法人、政治団体などへの寄付とは種類が異なります。)

この寄付の翌年に所得税の確定申告をすることにより(※確定申告義務のないサラリーマン等なら、所定の手続きにより5カ所の寄付まで確定申告不要)、

納める税金(給料から引かれたり自分で納付したりする所得税や住民税)から、自己負担額を差し引いた金額(最大で寄付した金額から2000円を除いた額:例えば寄付1万円で最大8000円)を減らしてもらえます

つまり、納付する税金の一部を、好きな町などへの寄付金に変えることができます。

それだけではなく「ふるさと納税」なら、寄付に対する御礼の特産品等を自由に選び、送ってもらうことができます。「御礼の品が自己負担額以上の価値があるもの」を選ぶことで、結果的に家計の出費が減ることになります。

ただし、最大限の減税効果を得る(自己負担額を少なくする)には、所得状況に応じた一定限度の寄付額に抑える必要があります。

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退職金にかかる税金は「ふるさと納税」の控除対象かどうか

結果を先に示すと、
ふるさと納税をした場合の退職手当等(退職一時金)に関係する控除については、所得税の寄付金控除(所得控除)は適用対象なのに対し、住民税の寄付金控除(税額控除)は適用対象外(※例外を除く)ということです。

イメージとしては、預貯金の利子にかかる税金と同じように、その収入から税金が直接控除されたままで終わり、他の申告所得のように所得控除や税額控除の対象にならないのと同じです。退職金を、住民税における寄付控除の控除対象額を引き上げる収入として合算できません。

例外

常時二人以下の家事使用人(お手伝いさん)のみに給与等の支払をしている場合のその支払う退職手当等、もしくは、退職手当等を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しなかった人が帰国して国内で受ける退職手当等など

※年金形式の退職金の場合

年金として受け取る場合は、分割して受け取った年の雑所得になるのでふるさと納税に関係してきますが、年金独自の基礎控除部分があるため、課される税金が少なく、ふるさと納税の限度額も小さくなります。

つまりは、
退職金で天引き徴収された税金(いわゆる源泉徴収分/特別徴収分)のうち、住民税の方は「ふるさと納税」の控除対象外なので、「得するふるさと納税限度額」には考慮に入れないほうが良いということになります。

(※適用不適用で大きく影響することなので、気になる人は念のため、住所地の役所の課税課に問い合わせるといいと思います。)

参考サイト:税理士法人エム・エム・アイ様

以下、その理由です。

退職金にかかる住民税は特別

住民税は原則、収入があった翌年にその収入の所得について税金が徴収されますが(前年課税)、退職金にかかる所得は特例として他の所得と分離して、通常は収入があった年に税金が徴収されます(現年「分離課税」)。

これは、退職金の使い道として新たな事業資金や住宅の取得資金が多く、退職した翌年にその退職金が手元にあまり残らないばかりか、退職した翌年の収入もガクンと減るため、そんなときに退職金の税金を徴収するのは非常に負担感が大きくなってしまうから、ということです。

なので、
退職金にかかる住民税の退職所得は『分離課税分』と呼ばれます。

●公的機関等の記載

名古屋市の説明のサイト(確認時点の最終更新日:2022年11月9日)を見ますと、
「ふるさと寄附金(納税)の概要」⇒「2 控除対象となる寄附金の上限額」で、
退職所得金額(分離課税分を除く。)』とあります。

※分離課税分の退職所得とは、退職金受取時に所得税と一緒に住民税が天引きで徴収される場合で、ほとんどの場合がこれに当てはまります。

大阪市の説明のサイト(確認時点の最終更新日:2022年3月9日)を見ますと、
「分離課税の対象となる退職所得は、所得税における退職所得の取扱いと大きく異なり、所得控除などの適用はなく」と書かれています。

北海道の説明のサイト(確認時点の最終更新日:2018年3月14日)を見ますと、「よくある質問 Q&A」の10番に、
「退職所得に係る個人住民税所得割額は、ふるさと納税の限度額を計算するときの個人住民税所得割額に含まれるのですか。」に対して、次のように書かれています。

”個人住民税所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額となっていますが(地方税法第32条)、退職所得については、現年度分離課税による課税の特例規定により(地方税法第50条の2)、分離されているため、退職所得に係る個人住民税所得割額は、ふるさと納税の寄附金控除の対象となる個人住民税所得割額に含まれません。”

●地方税法の条文を見てみると

所得税法上は、
退職金にかかる退職所得は他の所得と合算されて、その年分に支払った「ふるさと納税」にかかる寄附金控除を適用して税額が決まるので、ふるさと納税の控除対象になることは間違いないと思います。

しかし住民税(地方税法上)は、
退職金の受け取り時に所得税と併せて住民税が天引で徴収されるもの(徴収税額がゼロの場合も含む)については「退職所得の課税の特例(分離課税に係る所得割)」が適用されています。
[地方税法 県:50条2項市:328条 e-Gov提供]

退職所得の課税の特例(分離課税に係る所得割)

これによると、
退職金受取時に所得税と一緒に住民税が天引きで徴収される場合(所得税法第199条の規定によりその所得税を源泉徴収する義務がある場合)は、給与など前年の収入によって税金が決まるグループ(前年課税分[32条,313条])とは区別(現年分離)して計算し、他の所得との損益通算・繰越控除(32条,313条)は適用できず、所得控除(35条,314条3項)も適用できず、税額控除については条文がありません。

つまりは、今のところは、
住民税における「ふるさと納税」の寄附金税額控除は、一般的な退職金(注)に適用されるこの「課税の特例」により、適用対象外ということになるようです。

今後の法改正で退職所得もふるさと納税の控除適用対象となる可能性もありますので注意してください。

(注)
上記以外の場合で退職金にかかる住民税から「ふるさと納税」の控除対象になるのは、

所得税法第199条の規定(源泉徴収義務)に該当しない場合(常時二人以下の家事使用人(お手伝いさん)のみに給与等の支払をしている場合のその支払う退職手当等[所得税法 第200条])

もしくは、退職手当等を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しなかった人が帰国して国内で受ける退職手当等となります。

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