結果:所得差円  (参考:適用前の利益率%)
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租税特別措置法第26条 付表《医師及び歯科医師用》
  措置法差額の計算シミュレーション [簡易版]

≫ この簡易計算では「貸倒引当金繰入額」と「退職給与引当金への繰入額」に関する計算は省略 (免責事項)

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付表の原本   付表の書き方   青色申告決算書(一般用)   青色申告決算書(不動産用)

1.収入金額の内訳
収入金額
診療報酬
当座口払込額
診療報酬
窓口収入金額







@社会保険
診療報酬
-
A国民健康保険
診療報酬
B介護報酬
とその他
自由診療の収入等
雑収入
総収入金額 合計
 ※診療実日数は省略しています。
 ※措置法26の適用要件は、C+D≦5000万、C+D+E≦7000万です。



2.自由診療割合の計算
 (2)収入による割合
調整率自由診療割合
自由診療収入
× 100 × =
総診療収入


3.必要経費の内訳
 (※)青色申告決算書(一般用) 1ページ 損益計算書の項目から入力
決算書番号
売上原価 差引原価(C−D)E
経費 計32
専従者給与38
青色申告特別控除前の所得金額43
 ※この簡易計算では、「貸倒引当金繰入額」と「退職給与引当金への繰入額」に関する計算は省略します。

 (1)自由診療分の必要経費
 イ. 一般経費分
原価及び
経費の総額
自由診療分と社会保
険診療分とに明確に
区分できる経費
(自由診療に
係る事業税等)
自由診療
割合
のうち
自由診療分
に係る経費
(自由診療に
係る事業税等)
自由診療分
の原価及び
経費の合計額
( ) ×% + =A


 (2)保険診療分の必要経費
 イ. 一般経費分
原価及び
経費の総額
自由診療分
の原価及び
経費の合計額
社会保険診療分
の原価及び
経費の合計額


 (3)租税特別措置法第26条の規定による社会保険診療分の経費の額
社会保険
診療報酬
()
概算経費額の
速算表の率
概算経費額の
速算表
加算額
措置法26条の
規定による
必要経費の金額
× % +


 (4)社会保険診療分の経費と租税特別措置法第26条による金額との差額
措置法26条の
規定による
必要経費の金額
社会保険診療分
の原価及び
経費の合計額
社会保険診療分
の専従者給与
差額


 (※)青色申告特別控除額を控除する自由診療収入・雑収入分の所得の計算
措置法差額
控除後の金額
(決算書43
−H措置法差額)
社会保険
診療報酬
()
措置法26条の
規定による
必要経費の金額
青色申告特別控除額
の計算の基礎となる
事業所得の金額
−( ) = (I)
 ※この計算で、措置法差額を差し引いた所得から、措置法で計算した社会保険分の所得を抜きます。
  (※措置法適用の場合、青色申告特別控除額の計算の基礎となる事業所得の金額には、
   社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する金額(C+D−G)は含まれません。)


 (※)青色申告決算書(一般用) 2ページ ○青色申告特別控除額の計算
本年分の不動産所得の金額(不動産用決算書の21)
(青色申告特別控除額を差し引く前の金額)
E
青色申告特別控除前の所得金額F(赤字のときはゼロ)
(I)

青色申告特別控除
を受ける場合
万円とEのいずれか少ない方の金額G
青色申告特別控除額
(「万円-G」とFの少ない方の金額)
H
上記以外
の場合
10万円とEのいずれか少ない方の金額G
青色申告特別控除額
(「10万円-G」とFの少ない方の金額)
H

◆ 結果

 (※)青色申告決算書(一般用) 1ページ 措置法26条差額を考慮した所得金額
決算書番号
青色申告特別控除前の所得金額43
青色申告特別控除額44
所得金額
(43−44−措置法差額)
45
措置法差額(枠外記入)
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 (※補足)措置法26条を適用と不適用の『所得金額』の比較
措置法適用
の所得金額
適用しない
所得金額
(43番-青65or青10)
所得差
 ※所得差がマイナスの場合は、措置法26条を適用すると課税される所得が低くなり、
   所得差に税率を乗じた税額が軽減されます。

 ※措置法差額がプラスにも拘らず、この所得差がプラスとなるのは、自由診療報酬が少なく原価と経費が多く、
   (I)「青色申告特別控除額の計算の基礎となる事業所得の金額」が、65万円未満(もしくは10万円未満)であり、
   この場合は措置法26の適用が不利になります。



◆個人事業税の簡易計算   

 





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