結果:所得差
円 (参考:適用前の利益率
%)
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> 措置法26差額(このページ)
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租税特別措置法第26条 付表《医師及び歯科医師用》
措置法差額の計算シミュレーション [簡易版]
≫ この簡易計算では「貸倒引当金繰入額」と「退職給与引当金への繰入額」に関する計算は省略 (
免責事項
)
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付表の原本
付表の書き方
青色申告決算書(一般用)
青色申告決算書(不動産用)
1.収入金額の内訳
収入金額
診療報酬
当座口払込額
診療報酬
窓口収入金額
社
会
保
険
診
療
報
酬
@社会保険
診療報酬
円
-
A国民健康保険
診療報酬
円
B介護報酬
とその他
円
計
円
円
自由診療の収入等
計
円
雑収入
計
円
総収入金額
合計
円
※診療実日数は省略しています。
※措置法26の適用要件は、C+D≦5000万、C+D+E≦7000万です。
2.自由診療割合の計算
(2)収入による割合
調整率
自由診療割合
自由診療収入
円
× 100 ×
75%(産婦人科・歯科)
80%(眼科・外科・整形外科)
85%(上記以外:美容整形を除く)
=
%
総診療収入
円
3.必要経費の内訳
(※)
青色申告決算書(一般用)
1ページ 損益計算書の項目から入力
決算書番号
売上原価 差引原価(C−D)
E
円
経費 計
32
円
専従者給与
38
円
青色申告特別控除前の所得金額
43
円
※この簡易計算では、「貸倒引当金繰入額」と「退職給与引当金への繰入額」に関する計算は省略します。
(1)自由診療分の必要経費
イ. 一般経費分
原価及び
経費の総額
自由診療分と社会保
険診療分とに明確に
区分できる経費
(自由診療に
係る事業税等)
自由診療
割合
のうち
自由診療分
に係る経費
(自由診療に
係る事業税等)
自由診療分
の原価及び
経費の合計額
(
−
) ×
% +
=A
円
ロ. 特典経費分
(イ) 専従者給与
専従者給与
の金額
(決算書番号38)
自由診療
割合
自由診療分
の専従者
給与の金額
×
%
=
B
円
(2)保険診療分の必要経費
イ. 一般経費分
原価及び
経費の総額
自由診療分
の原価及び
経費の合計額
社会保険診療分
の原価及び
経費の合計額
−
A
=
E
円
ロ. 特典経費分
専従者給与
専従者給与
の金額
(決算書番号38)
自由診療分の
専従者給与
保険診療分
の専従者
給与の金額
−
B
=
F
円
(3)租税特別措置法第26条の規定による社会保険診療分の経費の額
社会保険
診療報酬
(
+
)
概算経費額の
速算表
の率
概算経費額の
速算表
の
加算額
措置法26条の
規定による
必要経費の金額
×
% +
=
G
円
(4)社会保険診療分の経費と租税特別措置法第26条による金額との差額
措置法26条の
規定による
必要経費の金額
社会保険診療分
の原価及び
経費の合計額
社会保険診療分
の専従者給与
差額
G
−
E
−
F
=
H
円
(※)青色申告特別控除額を控除する自由診療収入・雑収入分の所得の計算
措置法差額
控除後の金額
(決算書43
−H措置法差額)
社会保険
診療報酬
(
+
)
措置法26条の
規定による
必要経費の金額
青色申告特別控除額
の計算の基礎となる
事業所得の金額
−(
−
G
) =
(I)
円
※この計算で、措置法差額を差し引いた所得から、措置法で計算した社会保険分の所得を抜きます。
(※措置法適用の場合、青色申告特別控除額の計算の基礎となる事業所得の金額には、
社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する金額(C+D−G)は含まれません。)
(※)
青色申告決算書(一般用)
2ページ ○青色申告特別控除額の計算
本年分の不動産所得の金額(
不動産用決算書
の21)
(青色申告特別控除額を差し引く前の金額)
E
円
青色申告特別控除前の所得金額
F
(赤字のときはゼロ)
(I)
円
65万円
55万円
の
青色申告特別控除
を受ける場合
万円とEのいずれか少ない方の金額
G
円
青色申告特別控除額
(「
万円-G」とFの少ない方の金額)
H
円
上記以外
の場合
10万円とEのいずれか少ない方の金額
G
円
青色申告特別控除額
(「10万円-G」とFの少ない方の金額)
H
円
◆ 結果
(※)
青色申告決算書(一般用)
1ページ 措置法26条差額を考慮した所得金額
決算書番号
青色申告特別控除前の所得金額
43
円
青色申告特別控除額
44
円
所得金額
(43−44−措置法差額)
45
円
措置法差額
(枠外記入)
円
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一切保障するものではありません。検算は各自でお願いいたします。
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(※補足)措置法26条を適用と不適用の『所得金額』の比較
措置法適用
の所得金額
適用しない
所得金額
(43番-青65or青10)
所得差
−
=
円
※所得差がマイナスの場合は、措置法26条を適用すると課税される所得が低くなり、
所得差に税率を乗じた税額が軽減されます。
※措置法差額がプラスにも拘らず、この所得差がプラスとなるのは、自由診療報酬が少なく原価と経費が多く、
(I)「青色申告特別控除額の計算の基礎となる事業所得の金額」が、65万円未満(もしくは10万円未満)であり、
この場合は措置法26の適用が不利になります。
◆個人事業税の簡易計算
1.非課税所得(社会保険診療分の所得)
(1)租税特別措置法26条:適用ありの場合
社会保険診療報酬
措置法経費
+
− G
=
円
(2)租税特別措置法26条:適用なしの場合
按分率A
【原価】
=
自由診療収入
=
%
(小数点2位以下切捨)
社保収入(
+
)+
自由診療収入
按分率B
【経費】
=
自由診療収入+雑収入
=
%
(小数点2位以下切捨)
社保収入(
+
)+
自由診療収入+雑収入
社会保険診療報酬
+
− {( 原価×(100-A)% ) + ( (経費計−事業税等※)×(100-B)% )}
=
円
2.個人事業税の概算
(1)租税特別措置法26条:適用ありの場合
措置法26
適用後の
事業所得
事業的規模の
不動産所得
(青色控除前)
事業的規模に係る
青色申告
特別控除額
非課税所得
事業主控除額
(定額)
+
+
−
− 2,900,000
(上記の金額)×5%
=
円
(2)租税特別措置法26条:適用なしの場合
事業所得
事業的規模の
不動産所得
(青色控除前)
事業的規模に係る
青色申告
特別控除額
非課税所得
事業主控除額
(定額)
+
+
−
− 2,900,000
(上記の金額)×5%
=
円