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消費税の計算 簡易課税等のグラフ化 簡単シミュレーション

≫ 個別対応方式・一括比例配分方式・簡易課税の比較試算 8%10%入力可能 (免責事項)

 ※控除税額が大きいほど、納付する「消費税及び地方消費税」の税額は小さくなります

◆ 簡単プリセットボタン

 ※次のいずれかのボタンを押すと、その状況の表やグラフがセットされます。





 ※国税庁のページにある計算例
(国) (国) (国)

◆ 入力項目 (必要な箇所の
の値を更新してください)

(1)消費税率
消費税率+地方消費税率 (※消費税率について)
これから入力する売上と仕入の税率は?:
※入力済みの税込の値を自動で税率 に一括変更したい場合はこちらをクリック

(2)売上の内訳
課税売上 非課税売上 (国) 輸出免税売上
うち、8%軽減分
うち、旧8%分

(3)売上にかかる対価の返還等の金額
課税売上分 非課税売上分 輸出免税売上分
うち、8%軽減分
うち、旧8%分
うち、免税期間分

(4)貸倒れにかかる消費税額の計算の元になる債権の額
貸倒れが発生した売掛債権の額 貸倒処理した後に回収できた売掛債権の額

(5)課税仕入れ等
課税仕入れ等 内訳
課税売上にのみ
要する分
課税売上と非課税売上
に共通して要する分
国内取引
課税仕入れ(税込み)
うち、8%軽減分
うち、旧8%分
輸入で支払った
消費税(国税分のみ)
うち、8%軽減分
うち、旧8%分
仕入返還分 (国)
(税込み対価の額)
うち、8%軽減分
うち、旧8%分
特定課税仕入れ
うち、旧8%分
(差引税額 国税分) (円) (円) (円)

※仕入れに係る消費税額の調整
調整対象固定資産による調整税額、
棚卸資産に係る消費税額の調整など


(簡易課税には関係ありません)

(※)簡易課税制度で試算する場合の事業別内訳
事業区分(国)の内訳 [試算は2種類の事業区分まで特例計算あり]
売上げ(税込)
うち、8%軽減分
うち、旧8%分
売上返還等(税込)
うち、8%軽減分
うち、旧8%分
売上割合
各消費税額
%分
(基礎税額円)
円                     
8%軽減分 (基礎税額円)
円                     
旧8%分 (基礎税額円)
円                     

基準期間における
課税売上高
円  = 千万円
簡易課税制度が
適用される要件
・「基準期間における課税売上高」が5千万円以下
・期日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出
・「分割等に係る課税期間」でないこと
簡易課税制度が
制限される要件
次の課税仕入れ等の日(自己建設高額特定資産の場合は建設等が完了した日)
の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは
簡易課税制度を選択できません。

・調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の課税事業者選択届出書に
 ついての届出の制限を受ける場合
・新設法人又は特定新規設立法人がその基準期間のない事業年度に含まれる
 各課税期間において調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合
・課税事業者が高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合
 ※事業区分については国税庁「簡易課税制度の事業区分」を参照
 ※不動産業のみなし仕入率は、平成27年4月1日から第六種事業の40%になります


 

● 課税売上割合 と 課税売上高

課税売上割合
    課税売上(税抜)            輸出免税売上
 
課税売上(税抜)         輸出免税売上               非課税売上
=   [ % ]
 ※対価の返還等は、それぞれ控除した後の金額で計算
課税期間(当期)の月数 課税期間における課税売上高(年換算)
円  = 億円
 ※課税売上割合が95%未満、または課税期間における課税売上高が5億円超で、
  個別対応方式または一括比例配分方式により仕入税額を計算(簡易課税適用中を除く)



● 仕入れ控除額 (詳しくは国税庁PDF「基本的な考え方」参照)

[A] 個別対応方式 (概要は国税庁のページへ)
控除対象
仕入税額
課税売上に係る
課税仕入れ等の消費税額
共通売上に係る
課税仕入れ等の消費税額
課税売上割合
( × )

[B] 一括比例配分方式 (概要は国税庁のページへ)
控除対象
仕入税額
課税仕入れ等の消費税額 課税売上割合
×

[C] 簡易課税 (概要は国税庁のページへ)
控除対象
仕入税額
課税標準額に
対する消費税額
回収債権に
係る消費税額
売上返還等
の税額
みなし
仕入率
( ) ×


● 消費税及び地方消費税 [試算結果]

全額控除 個別対応方式 一括比例配分方式 簡易課税
@売上の課税標準額
(税抜き 千円未満切捨)
%分
8%軽減分
旧8%分
合計:

A課税売上の消費税
(国税分)
(%)
(6.24%)
(6.3%)
合計:

B回収債権の消費税
(控除過大調整税額)
C控除対象仕入税額
(仕入控除額+調整額)
[A] [B] [C]
D税額控除 売上げに係る対価の返還等
  貸倒れに係る消費税額
E差引税額または
控除不足還付税額
(A+B−C−D)
F地方消費税
納付または還付
(E×/)
G消費税及び
地方消費税
(E+F)
※支払った中間納付税額 ※1:国税分
※2:地方税分(譲渡割額)
(合計)
全額控除 個別対応方式 一括比例配分方式 簡易課税
H納付税額
(G−※1−※2)
適用注意
適用注意
翌期 中間納付税額
国税分
地方税分




参考ページ:国税庁 仕入控除税額の計算方法


● 控除方式の要件 [抜粋]

 課税売上高:課税取引の売上金額(税抜、免税期間は額面つまり税込)と、
    輸出取引等免税売上の合計額(返品、値引、割戻し等を控除した残額)

 ※課税期間・基準期間が1年に満たない場合など、詳細については国税庁のページを参照してください
 ※平成22年4月1日以後、課税事業者を選択もしくは資本金1千万円以上の法人を設立した場合で、
    調整対象固定資産を取得した場合は注意が必要です。

全額控除
(国税庁)
「課税期間(1年間※)中の課税売上高が5億円以下
かつ
「課税売上割合が95%以上
特徴:課税仕入で支払った消費税の全額が控除される。ただし「95%ルール」の壁がある。
個別対応方式
(国税庁)
「課税期間(1年間※)中の課税売上高が5億円
又は
「課税売上割合が95%未満
特徴:仕入を区分けする記帳事務作業が増える。課税売上割合が低く(非課税売上が多く)、課税売上に係る課税仕入が多い場合に有利。
一括比例配分方式
(国税庁)
「課税期間中(1年間※)の課税売上高が5億円
又は
「課税売上割合が95%未満
(この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更不可)
特徴:課税売上割合が高く(非課税売上が少なく)、課税売上に係る課税仕入が少ない場合に有利。
簡易課税
(国税庁)
「課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間の1年間※)の課税売上高が5,000万円以下
かつ
「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書 (消費税簡易課税制度選択届出書)を課税期間の開始の日の前日までに提出
(簡易課税を選択し、上記の要件を満たす始めの2年間は実額計算による仕入税額の控除(個別対応、比例配分)に変更不可)
特徴:売上から計算するので事務作業が少なくてすむ。課税仕入が少なく、課税売上が多いときに有利。
消費税の
納税義務の免除
[免税事業者]
(国税庁)
「課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間の1年間※)の課税売上高が1,000万円以下
かつ
「特定期間(※詳しくは国税庁のページ参照)における課税売上高が1,000万円以下
かつ
相続,合併,分割,新設などは一定の要件を満たす場合
(輸出取引過多など、あえて課税事業者を選択できる制度あり)
特徴:一般消費者のように消費税を申告する必要はないが、インボイス制度開始後は売り上げ分の消費税がもらえなくなる可能性がある。







※算出額は目安です。実際の額は税理士や税務署、役所等でご相談下さい。  © 2024 会計7