死亡保険金の受取りにかかる税金
保険料負担者と受取人によって税金の種類が異なる
被保険者Aさんが死亡し、以下の表の通り保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、
「保険料負担者」「保険金受取人」が誰であるかによって、
その保険金にかかる税金の種類が異なります。
ケース | 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
① | Bさん | Aさん(死去) | Bさん[保険料の負担者] | 所得税 |
② | Aさん(死去)[被保険者] | Aさん(死去) | Bさん | 相続税 |
③ | Bさん | Aさん(死去) | Cさん | 贈与税 |
この表から保険金の権利は保険料負担者にあり、
次のように言いかえられるかと思います。
①負担者と受取人が同一ならそのままその人の所得になるので所得税に
②負担者の権利を相続によって受取人が受け取るので相続税に
③負担者の権利を別の受取人に贈与するから贈与税に
[引用元:国税庁]