墓地永代使用契約書の収入印紙
墓地使用承諾証について
お寺などの宗教法人が交付する墓地の永代使用に関する契約書は、
「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、
収入印紙が必要に。
貼る収入印紙の金額を読み取るための契約金額は、
「使用料欄に記載された金額」。
※ただし、この契約に関する「領収書」には印紙を貼る必要はないとのこと。
『使用料を受領した証として交付している領収書は、
宗教法人(公益法人)が作成する金銭の受取書であることから、
営業に関しない受取書に該当し非課税文書になります』
[引用元:国税庁]