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[貸付の消費税] コインパーキングの土地貸付の地代収入は10%課税か非課税か?

貸した土地でコインパーキング(無人時間貸駐車場)ができた。
この場合の「土地の貸付」の収入は課税売上なのかどうか。

「土地の貸付」かどうか

国税庁のページ 「土地付建物等の貸付け」(6-1-5)によると、

“《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれる”

“(注)事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。”

つまり?

つまりはこういうことでしょうか。

・自己所有資産(アスファルト敷きやフェンスなどの構築物を含む「施設」)の利用を伴う土地の貸付
 ⇒課税取引

・他に自己所有資産なしの更地の土地の貸付(ただし貸付期間が1月以上。貸付先の業者負担で設備を整えてコインパーキングにした)
 ⇒非課税取引

コインパーキング事業者に土地を貸す場合、
どういった状態でその土地を貸すのかで、地代収入が課税売上なのか非課税売上なのかが分かれてしまうようです。

特に免税事業者や簡易課税事業者として課税売上高上限のライン際の場合、
これが課税なのか非課税なのかで、近い将来納める消費税額が数十万円変わってしまうこともあるかもしれません。

コインパーキングに関する申立例
国税不服審判所 (平成23年3月28日裁決)

それと、
契約書にどうかかれているかも確認しなければなりません。
契約書の金額や支払調書で税込が記載されている場合は、
課税取引の可能性が高いですが、
毎月定額で税込記載が無い場合は非課税の可能性も。

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