[2018年(平成30年):配偶者控除の見直し] 得する人、損する人 【給与の年収別に試算】
(2018/01/17) 平成32年(2020年)版の控除額表を追加
もくじ
配偶者控除の見直し後の控除額
平成29年度の税制改正大綱の中で発表されている控除額とその影響をまとめてみました。
以下、配偶者控除を受ける人をAさん、その配偶者をBさんとします。
大きく変わるのが、次の2つです。
①Aさんが配偶者特別控除を受けるための「配偶者Bさんの所得」の枠が拡大すること
②Aさんの所得によっても配偶者特別控除(さらに配偶者控除も)の額が変化するようになること
この影響によりこれまでに比べて、得するケース(減税)と損するケース(増税)に分かれるのですが、詳細は後述します。
また、念のため注意すべきことは、配偶者特別控除の対象枠が拡大するけれど、税法上の扶養の枠も拡大するわけではないことです。つまり、(税法上や児童手当等の制度における)扶養親族であることの各種メリットを受けようとするなら、引続き所得を38万円以下(給与なら103万円以下)に抑える必要があります。
※表は所得(損益通算後で、株などの損失の繰越控除前の合計)での基準となりますが、繰越控除がなく収入が給与だけの場合の給与をベースにした金額も載せました。
控除の適用を受けようとするAさんの所得または年給 | |||||||
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所得:900万以下 [給与:1120万以下] | 所得:950万以下 [給与:1170万以下] | 所得:1000万以下 [給与:1220万以下] | 所得:1000万超 [給与:1220万超] | ||||
配 偶 者 B さ ん の 所 得 ま た は 年 給 | 所得38万以下 給与103万以下 | 税配 法偶 扶者 養控 内除 | 38万 (平成29年まで38万) | 26万 (平成29年まで38万) | 13万 (平成29年まで38万) | なし (平成29年まで38万) | |
所得76万未満 給与141万未満 | 税 法 上 の 扶 養 対 象 外 見 直 し 後 の 新 た な 配 偶 者 特 別 控 除 の 枠 | (見直し前の平成29年分までの配偶者特別控除の枠) | 従 来 か ら A さ ん の 所 得 制 限 に よ り 配 偶 者 特 別 控 除 な し | ||||
所得85万以下 給与150万以下 | 38万 | 26万 | 13万 | ||||
所得90万以下 給与155万以下 | 36万 | 24万 | 12万 | ||||
所得95万以下 給与160万以下 | 31万 | 21万 | 11万 | ||||
所得100万以下 給与166.8万未満 | 26万 | 18万 | 9万 | ||||
所得105万以下 給与175.2万未満 | 21万 | 14万 | 7万 | ||||
所得110万以下 給与183.2万未満 | 16万 | 11万 | 6万 | ||||
所得115万以下 給与190.4万未満 | 11万 | 8万 | 4万 | ||||
所得120万以下 給与197.2万未満 | 6万 | 4万 | 2万 | ||||
所得123万以下 給与201.6万未満 | 3万 | 2万 | 1万 |
※平成30年版との違いは、基礎控除が10万円増加したことと、給与所得控除額が10万円下がったことで、Aさんの給与ベースと配偶者Bさんの所得ベースに変更があります。控除額は今のところ変更なしです。
控除の適用を受けようとするAさんの所得または年給 | |||||||
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所得:900万以下 [給与:1095万以下] | 所得:950万以下 [給与:1145万以下] | 所得:1000万以下 [給与:1195万以下] | 所得:1000万超 [給与:1195万超] | ||||
配 偶 者 B さ ん の 所 得 ま た は 年 給 | 所得48万以下 給与103万以下 | 税配 法偶 扶者 養控 内除 | 38万 (平成29年まで38万) | 26万 (平成29年まで38万) | 13万 (平成29年まで38万) | なし (平成29年まで38万) | |
所得76万未満 給与141万未満 | 税 法 上 の 扶 養 対 象 外 見 直 し 後 の 新 た な 配 偶 者 特 別 控 除 の 枠 | (見直し前の平成29年分までの配偶者特別控除の枠) | 従 来 か ら A さ ん の 所 得 制 限 に よ り 配 偶 者 特 別 控 除 な し | ||||
所得95万以下 給与150万以下 | 38万 | 26万 | 13万 | ||||
所得100万以下 給与155万以下 | 36万 | 24万 | 12万 | ||||
所得105万以下 給与160万以下 | 31万 | 21万 | 11万 | ||||
所得110万以下 給与166.8万未満 | 26万 | 18万 | 9万 | ||||
所得115万以下 給与175.2万未満 | 21万 | 14万 | 7万 | ||||
所得120万以下 給与183.2万未満 | 16万 | 11万 | 6万 | ||||
所得125万以下 給与190.4万未満 | 11万 | 8万 | 4万 | ||||
所得130万以下 給与197.2万未満 | 6万 | 4万 | 2万 | ||||
所得133万以下 給与201.6万未満 | 3万 | 2万 | 1万 |
配偶者控除の見直しで、Aさんの所得によって減税となる場合と増税となる場合
この見直しの影響で、これまでに比べて減税となって得する収入の人と、逆に増税となって損する人に分かれることになります。
(※以下の内容は下の計算ツールでシミュレーションしています。)
増税となる場合
先に分かりやすい「増税」となる方ですが、表をみると例えば、
Aさんの給与が1220万円超なら、これまでこの場合での配偶者控除(配偶者Bさんの年給が103万円以下の場合)が38万円だったのにゼロになってしまいます。
その増税額は、所得税率が23%とすると、所得税が38万×23%+住民税が33万×10%=約12万円となります。
また②の影響で
『Aさんの給与が1120万円から100万円ばかり増えるだけで、控除額が38万円からゼロになってしまう』ことや、
『Aさんの給与はそれほど多くないのに、副業所得や株・FXの利益を申告したら、控除額が38万円からゼロになってしまうこともある』
という特徴があります。
減税となる場合
一方で、減税となる場合があります。
それは①「Aさんが配偶者特別控除を受けるための「配偶者Bさんの所得」の枠が拡大」の影響を受ける方です。
これまで、配偶者特別控除を受けるには、配偶者Bさんの給与は141万円未満まででしたが、201.6万円未満までに拡大しました。
分かりやすいように、Aさんがサラリーマンで、その他の収入・控除がない場合の夫婦の手取り額をグラフにします。
Aさんの給与が400万円(所得税率5%)、給与が600万円(所得税率10%)、そして給与が800万円(所得税率20%)の場合の、配偶者Bさんの給与を横軸にした夫婦手取り額(平成28年比で、夫婦の総収入からそれぞれの所得税、社会保険料、さらに翌年度分の住民税を繰り上げて差し引いた金額)です。
※配偶者の年給が130万円になったときに社会保険の扶養から外れて、手取りが一時的に下がる設定です。それぞれのグラフの縦軸の縮尺はそろえています。
平成28年に比べて、見直し後の平成30年の方が手取り額が増えています。つまり減税となっています。Aさん年給400万円でのその減税額の最大は、配偶者Bさんの年給145万円のところで約5万円(38万×5%+33万×10%)です。
同様に、Aさん年給600万円での減税額の最大は、同じく配偶者Bさんの年給145万円のところで約6万円(38万×10%+33万×10%-社会保険料増分1万)です。所得税率が上がることで、減税額も増えます。
同様に、Aさん年給800万円での減税額の最大は、同じく配偶者Bさんの年給145万円のところで約10万円(38万×20%+33万×10%-社会保険料増分1万)です。
そして、Aさん年給が1000万円を超えると、今度は給与所得控除の制限額の減少という別の増税(平成29年)があり、減税効果は少し緩和されます。
まとめ:得するケースと損するケース
結果として平成28年比では、専業サラリーマンの場合のAさんの「所得税率が20%のうち年給が1000万円までの人が一番減税効果が大きく、得をする」ことが分かります。
一方、増税となる例としてAさん年給1500万円(見直し後では配偶者控除なし)の場合、以下のように全体的に手取りが減少しています。その手取り減少額は、配偶者の年給103万円以下の場合で、なんと約20万円となります。
これは、まず配偶者の年給103万円を超えていなくても配偶者控除がゼロになることと、給与所得控除の制限額の減少という別の増税(平成29年)があるからです。
このように、配偶者控除を受けようとするAさんの所得によって大きく変わってしまうのが、今回の配偶者控除の見直しです。
新しい配偶者控除制度でシミュレーション
次の記事リンクは平成30年からの新制度に対応した減税効果等の計算ツールです。