印紙税(収入印紙)の非課税範囲
3万円未満から5万円未満へ
「金銭または有価証券の受取書」にかかる非課税範囲の拡大
収入印紙を貼る際にご注意ください。
●平成26年3月31日までに作成:
記載された受取金額が3万円未満のものが非課税
↓
●平成26年4月1日以降に作成:
記載された受取金額が5万円未満のものが非課税
※税込価格及び税抜価格が受取書に記載されている場合、
上記の「記載された受取金額」には消費税は含めません。
※貼りすぎた、もしくは不要な収入印紙を貼ってしまった場合は、
税務署にて申請(「印紙税過誤納確認申請書」)すれば印紙税を還付できる。
[引用元:国税庁]