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収入印紙が必要ない場合

収入印紙が必要ない場合

営業に関しない領収書

商法上の「商人」に当たらないと解されている次の者が作成する受取書。
「営利を目的として同種の行為を反復継続」に当てはまらないとき。

具体例
・個人が私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書
 サラリーマンが自分の土地や家・自動車などを売却したような場合など。

・公益法人の作成する受取書
・公益等を目的とする人格のない社団の作成する受取書

 公益に関する団体・法人は「商人」に当てはまらないため。

・農業従事者等が作成する受取書
 一般に営業に当たらないと解されている店舗その他これらに類する設備を有しない農業、林業又は漁業に従事する者が、自己の生産物の販売に関して作成する受取書は非課税。

・医師、弁護士等の作成する受取書
 一般に営業に当たらないと解されている自由職業者が、その業務に関して作成する受取書は非課税。
 

相殺の取引の際の領収書

売掛金等と買掛金等とを相殺する場合の領収書に関して、
実際に金銭を受領するものではないため、印紙税の対象外。

[引用元:国税庁]

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