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個人の確定申告の留意点 [配当、ふるさと納税、平均課税]

個人の確定申告での注意したいポイントをまとめました。

有利不利

配当控除対象外の配当

配当金を申告不要にするか、総合課税で申告して配当控除するかで、有利不利を判断する際に、
その配当が配当控除対象かどうか、気を付けるところです。

控除対象外の配当で配当控除した場合には、過少申告となりますのでご注意ください。

■配当控除対象外の配当の例
①特定投資法人の投資口
②「外貨建資産割合:制限なし」または「非株式割合:約款規定なし」

①特定投資法人の投資口

特定口座年間取引報告書の2ページ目以降に、配当の詳細が書かれています。
その中で「特定投資法人投資口」と書いてあるものは配当控除対象外です。

参考
・国税庁 ページ
・大和ハウスリート投資法人 PDF

②「外貨建資産割合:制限なし」または「非株式割合:約款規定なし」

特定口座年間取引報告書の2ページ目以降に、配当の詳細が書かれています。
海外投資信託などで、備考に「外貨建資産割合」または「非株式割合」が、「制限なし」や「約款規定なし」と記載があるものは、配当控除対象外です。

参考
・三菱UFJモルガンスタンレー証券 ページ

配当申告による国民健康保険料、窓口負担割合・高額療養費の限度額の変化

上場配当の申告選択(総合課税の配当控除あり、もしくは申告不要)で、

所得税と住民税だけを計算するなら所得税の税率が23%未満(課税所得900万円未満)で、総合課税が基本的に有利です。
しかし、個人事業主や地主など、所得によって国民健康保険料/65才以上介護保険料/75才以上後期高齢者医療保険料などが決まる場合は、その料率も含めて有利不利判定が必要です。

国民健康保険料は世帯単位、65才以上介護保険料/75才以上後期高齢者医療保険料は個人単位で計算します。
ですので、国保料は家族分の所得を合算する必要があります。

最近は国保の料率や上限額が高くなっていますので、自治体によっては所得税の税率が5%(課税所得が195万円以下)でないと総合課税が有利とならないケースもあります。

さらに言うと、後期高齢者など、年金と配当がメインの収入の場合、配当を申告するか否かで、医療機関の窓口負担割合や高額療養費の限度額なども関わってきますので、要注意です。

つまり配当申告の有利不利選択はとても難しい判断が問われることがあります。

平均課税の対象となる原稿料、借地権更新料

平均課税が適用できるか否かで、税額が大きく変わります。
場合によっては数百万円変わってしまうので、注意が必要です。

●対象となる収入
・臨時所得:借地権等の更新料(3年以上の契約期間、使用料2年分以上の金額)
・変動所得:印税、原稿料、作曲料など(前年2年間の平均額より大きい場合)

●適用の判定
・臨時所得
・変動所得(前年2年の平均額を上回っている場合)
の合計額が、その年の総所得金額(総合課税)の20%以上であること。

●適用し忘れた場合の更正の請求(申告し直し)
平成23年分の税制改正により、当初提出した申告書に記載がなくても、
一定期間までは平均課税を適用した申告をやり直せる。

高所得者の高額ふるさと納税

ふるさと納税は、自己負担額が2000円になる(と言わている)限度額がありますが、
限度額に関係なく、自己負担が増えるケースがあります。

それが、ふるさと納税の寄付金控除によって所得税の税率をまたぐケースです。

高額納税者に対し、限度額以内だから自己負担額は2000円ですね、と即答できません。

それぞれシミュレーションできるツール

みんなの税ツール@会計セブンのツールなら、上記のケースをシミュレーションできます。

申告選択でどのくらい税金と社会保険料に差が出るのか、

ふるさと納税の実際の自己負担額がいくらくらいになるのか、

例年よりも大きな原稿料や更新料があった場合、平均課税を適用するとどのくらいの減税効果になるのか、

これらを表示できます。

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