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[土地建物の評価] 3年以内取得は時価?相続税評価額?【個人と法人の違い】

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『個人』の場合は、

相続や贈与の場合、3年以内取得かどうかに関係なく、相続開始時の時価が分からない場合は、基本的には土地は路線価(または倍率)、建物は固定資産税評価額を基にして評価(つまり、相続税評価額)。

(相続開始後の売却により、売却可能額が申告前に分かり、相続税評価額を下回る場合などはその売却時価評価で申告も可能。)

⇒平成7年相続開始までは「旧措置法第69条の4」により、個人も3年以内の場合は取得価額課税だったそうですが、平成8年に廃止。

ただし、相続開始前3年以内に取得したものを相続開始後すぐに売却する場合で、租税回避などとして税務署が判断すれば、取得価額課税となる恐れがあるようです。詳しくは最寄の税務署や税理士に相談してください。

『法人』の場合は、

取引相場のない株式の評価など、
3年以内に取得した土地・建物は課税時期における通常の取引価額(つまり時価、建物は減価償却後の簿価など)で評価(財産評価基本通達185)。

⇒『法人の場合は3年経たないと、土地・建物の評価がガクンと下がらない(相続税評価額で評価できない)』

相続税対策のために、
法人化してタワーマンションを購入して株式を贈与/相続する際は、
この『3年』に注意ですね。

土地

相続や贈与の場合、土地の評価額は路線価(または倍率)を基にして評価しますが、
法人の非上場株式の評価では、3年以内に取得した土地(及び借地権等の土地の上に存する権利)は取引価額(取引当時の時価など)で評価。

【適用の判断は税理士に相談してください】

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建物

相続や贈与の場合、建物(及びその附属設備又は構築物)の評価額は
固定資産評価証明書や課税明細書の固定資産税評価額を基にして評価しますが、
法人の非上場株式の評価では、3年以内に取得・新築の場合は取引価額(減価償却後の簿価など)で評価。

[引用元:国税庁]

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※6月(1,2月分)、7月(3,4月分)、8月(5,6月分)、10月(7,8月分)、12月(9,10月分)、1月(11,12月分)の中旬くらいに発表

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