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[かいけいセブン] 給料の手取り一覧,天引き税金,社会保険料+ふるさと納税目安額も【年収と税金の関係】

() 表のデータを2019年(平成31年)版に更新
おすすめ:
年令別平均年収と年収別構成割合
税金や手取りの上がり方(傾向)

このページは、

2019年(平成31年)の給料に対する税金や社会保険料の上がり方、給与年収別の手取りと税金の一覧(額面と天引き後手取りの関係)、さらに住宅ローン控除や分離課税に対応した税金計算ツールを紹介します。

このページの説明

給料年収(賞与含む)の額面からの手取りを計算する次のツール、

を使って、3つの収入・家族構成の条件でシミュレーションした収入と手取りの関係を早見表的にしてみました。

このページでは平成31年分の収入について、サラリーマンや公務員の天引き前(額面)の給料+賞与の年収総額100万~2000万円における税金(所得税と住民税)と社会保険料(厚生年金と健康保険、条件により雇用保険と介護保険)、そして手取りの金額とパーセンテージを掲載

住民税は、住んでいる場所によって「市県民税(市町村民税、道府県民税)」や「都民税、特別区民税」となります。

保険料は加入組合や業種によって異なるので、あくまで平均的な金額を用いていますが、
単純な控除の場合は、毎年の年末調整後の源泉徴収票の金額に近い数字になると思います。

主な傾向は傾向(単身)でグラフを見ることができます。

また、
計算概要にある設定で、
条件1:パート等は主にパートアルバイトなどの低い収入の場合で、
条件2:単身等は単身や共働きなどの場合、
条件3:扶養ありは配偶者に加え控除対象の扶養が1人の場合、
条件4:高給は20億円までの高給取りの場合をまとめています。

給与明細を見ての素朴な疑問、
『所得税や住民税、社会保険料が高い気がする』
『自分の所得税率は何%くらい?』
『税金や社会保険料って、いくら?収入の何割?』
『手取りは給与総額の何割?』

と思ったときなど、

所得税や住民税から額面年収や手取り月給、収入に対する社会保険料の割合などをざっと逆算・比較するときに役に立ちます。また、それぞれの年収の手取り額の差や、税金と社会保険料のバランスなどもだいたいわかります。

※注意:「毎月の給料」や「夏季冬季の賞与」から実際に天引きされる所得税(源泉徴収税額)を“正確"に計算したい場合は、国税庁HPの『源泉徴収税額表』から読み取ってください。

税金や手取りの上がり方(傾向)

単身のケースの一般的な傾向を下のグラフにまとめました。

まずは年収に対する「所得税・住民税・社会保険料」の推移です。給与の年収が800万円手前までは社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)の割合が圧倒的に高くなっています。それを超えていくと、累進税率(次第に税率が上がっていく仕組み)である所得税が急激に割合を高めていき、1200万円から割合が一番高くなります。

tansin_H29_futanritu.png

続いて、「手取りの額と年収に対する割合」の推移です。ここでの手取り額とは、年収から所得税・住民税・社会保険料の年額を差し引いた金額です。所得税の税率が変化していっても手取り額は常に上昇を続けます。また手取り率は徐々に減る形となります。

tansin_H29_tedoriritu.png

年令別平均年収と年収別構成割合

国税庁発表の民間給与実態統計調査で、平成28年分が発表されました。サラリーマンの平均年収や年収の構成比などがまとめられています。(※図の給与・年収には賞与や手当を含み、通勤手当等の非課税分は除かれています。)

次の図は年令別の平均年収であり、50才台前半が最も年収が高く504万円で、全体の平均は422万円となっています。

年令別の平均年収

次の図は年収別の構成割合であり、どの年収階級にどれくらいの割合のサラリーマンがいるかというものです。一番多いのは、300万~400万円で17.5%となっています。年収1000万円を超える人は全体の4.2%、年収2000万円を超える人は全体の0.4%となります。

年収別の構成比率

おまけ:ふるさと納税関連

給与の年収に対する「ふるさと納税の限度額」の傾向(単身)は次のようになります。(詳しくは次の記事「ふるさと納税:手取給与,株式,FX等の得する限度額目安の計算一覧」を参照)

ふるさと納税の限度額の傾向

※あなたの年間の収入や実際に支払う税額を確認する方法(サラリーマン)

●所得税
①源泉徴収票
12月~翌年1月ごろ(退職者は退職後1ヶ月前後)に会社から受け取る。(給料以外の収入があるときは確定申告書で確認。)

②納税証明書
前年中に支払った所得税総額が記載されていて、管轄税務署で取得。

※毎月天引きされる源泉所得税は大まかなものであり、年末調整もしくは確定申告を行ってはじめて年間の税額が確定します。(つまり、源泉所得税を12倍しても年間の確定税額との差が大きくなります。)

●住民税
①市民税県民税の特別徴収税額通知書
5月~6月に会社から受け取る。(給料以外の分を自分で納付する場合は、6月に送付される税額決定納税通知書の合計年税額。)

②課税(所得)証明書
収入や市民税・県民税が記載されていて、市区町村の役所で取得。

③毎月天引きされる住民税額
源泉所得税とは異なり、1ヶ月分を12倍したものが、その年度のおよその住民税額となる(ただし普通徴収がない場合)。

計算の概要

2019年分のサラリーマンに対する主な改正

2019年分は、2018年と比べて大きな改正はありませんので、下の各種の表の金額は変更していません。

2018年分のサラリーマンに対する主な改正

配偶者控除と配偶者特別控除において以下の見直しが行われました。

配偶者控除は増税傾向
配偶者の所得が38万円以下(年給103万円以下)でも申告者の所得が一定限度を超えると、
控除額が次第に減少し、所得1000万円超(年給1220万円超)でゼロに。

配偶者特別控除は減税傾向
配偶者の所得が38万円(年給103万円)を超えた場合で、以前までは所得76万円未満(年給141万円未満)までの枠だったが、123万円以下(年給201.6万円未満)まで枠が拡大。

より詳しくは、以下の記事や国税庁のページへ。

2017年分のサラリーマンに対する主な改正

サラリーマンにおける2017年の所得税・住民税・社会保険料の計算上、主な変化は次のとおり。

「給与所得控除額の上限額の引下げ(国税庁)」


給与年収1000万円超の人は、給与収入から引いてもらえる給与所得控除額が、最高230万円だったのが220万円に減額されるため増税です。

それ以外の給与年収1000万円以下は大きな影響はなさそうです。(その他、毎年多少の社会保険料の増額はありますが。)

2016年分のサラリーマンに対する主な改正

サラリーマンにおける2016年の所得税・住民税・社会保険料の計算上、主な変化は次の3つです。

計算の概要(給与にかかる税金等)

この記事で計算している主な金額は以下の通りです。(給与は賞与を含みます。年間とは1月1日~12月31日までです。)

  • ①所得税[年額]
    =(天引き前の給与年間収入-給与所得控除-所得税の所得控除)×所得税率-控除額-税額控除

  • ②住民税[年額](市県民税)
    =(天引き前の給与年間収入-給与所得控除-住民税の所得控除)×住民税率-調整控除-その他の税額控除+均等割

  • ③社会保険料[年額]
    =(天引き前の毎月の給与収入+通勤手当等)を基にして計算される「厚生年金保険料」+「健康保険料」+「介護保険料(40歳以上)」+「雇用保険料」の年間合計

  • 手取り
    =天引き前の給与年間収入-①所得税[年額](復興税込)-②住民税[年額](※)-③社会保険料[年額]

(※本来は毎月給与から引かれる本年分の住民税を考慮した手取り計算には、前年分の所得が必要ですが、便宜上、本年所得のみで計算できる次年度分の住民税を差し引いたものを手取としています。)

具体的な計算過程は次の税金計算ツールで確認してください。

以下の表の金額計算の前提条件として、収入はすべて給料(賞与含む)と仮定しています。収入は税込(天引き前)です。つまり給料は額面であり、天引きされる所得税・住民税・社会保険料、さらに家族手当、役付手当、住居手当、残業手当、賞与手当てなどを含み、通勤手当は一定額まで非課税のため給料から抜いて計算しています。社会保険料の計算にあたっては、通勤手当はないものとして簡易計算。

表の所得税は復興特別所得税(所得税の2.1%相当)が含まれます。住民税は個人の市区町村民税+都道府県民税です。

【補足】
所得税と住民税は独立しているため、共通項目以外は別々に計算します。
所得税と住民税(市民税、県民税)には最高額という限度はありませんが、社会保険料のうち厚生年金・健康保険・介護保険等には最高額という限度があります。
社会保険料には住民税は含まれませんが、所得税・住民税において社会保険料分を所得から控除するため、社会保険料額×税率分だけ税金が安くなります。
計算に組み込まれている健康保険は協会けんぽであり、「国民健康保険」ではありません。

実際には住民税は前年分の所得を元に算出されます。このサイトでは所得税と同時期の収入に対する税額等を計算するため、住民税は次年度分を計算していることになりますが、それを並べて表示しています。新卒者の場合、住民税は2年目の6月から天引きされるようになりますので、負担が大きく感じると思います。

※細かい条件を省いていますので、参考程度にしてください。

収入と所得と課税所得の違い(給与収入だけの場合)


・(給与)所得=給与・報酬・賞与収入額-給与所得控除額
・所得控除=基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、寄附金控除(@所得税)など
・課税所得=所得-所得控除
・税額控除(@所得税)=住宅ローン控除など
・税額控除(@住民税)=調整控除、住宅ローン控除、寄附金控除など

・所得割=課税所得(@住民税)×10%-税額控除(@住民税)
・住民税額=市町村民税+道府県民税=所得割+均等割
※市町村民税=課税所得(@住民税)×6%-税額控除(@住民税)+均等割
※道府県民税=課税所得(@住民税)×4%-税額控除(@住民税)+均等割
※市町村民税の所得割課税額=調整控除後の市町村民税所得割額

■【条件1】扶養されている配偶者で、パート・アルバイトの場合

この【条件1】は主に、主婦の所得と社会保険料のシミュレーションです。

【計算設定】
・所得税の所得控除:社会保険料控除(厚生年金・健康保険・雇用保険の全額),基礎控除(38万円)
・住民税所得割:市税6%県税4%、均等割:市税3500円県税1500円
・住民税が非課税となる収入:100万円以下
・40才未満(介護保険料なし)の社会保険料(雇用保険一般0.3%、健康保険と厚生年金は平均月収における標準報酬月額にそれぞれ10%と18.3%の半分をかけたもの。)

●130万円の壁

年換算130万円(※社会保険料の扶養判定の注意を参照)に達する見込みなら社会保険料を負担なので、
扶養により厚生年金・健康保険の配偶者負担が免除となる収入を130万円未満(通勤手当等非課税収入はないものとします)とした場合の試算です。

※給与年収が93万円超の場合、地域によっては住民税均等割の納付義務が発生します。
※表中の所得税は「復興特別所得税」を含みます。

天引き前
(額面)
天引
き前
平均
月収
給与
所得

(課税
所得)
所得
税(年
額)
住民
税(年
額)
[次
年度]
社会
保険
料(年
額)
手取
年収
[31年]
天引き前年収に占める割合
(平均税率など)
所得
住民
社会
保険
手取
年収
[31年]
▼ 所得税率:5%  住民税率:10% ▼
年収 100万8.335
(0)
000.399.70%0%0.3%99.7%
年収 103万8.638
(0)
00.70.31020%0.7%0.3%99%
年収 110万9.245
(6.6)
0.31.40.3107.90.3%1.3%0.3%98.1%
年収 120万1055
(16.6)
0.82.40.4116.40.7%2%0.3%97%
年収 129.9万10.864.9
(26.5)
1.43.40.4124.81%2.6%0.3%96.1%
年収 130万10.865
(7.9)
0.41.519.11090.3%1.2%14.7%83.8%
年収 140万11.775
(16.5)
0.82.420.5116.30.6%1.7%14.6%83.1%
年収 150万12.585
(25.1)
1.33.321.8123.60.9%2.2%14.6%82.3%
年収 155万12.990
(30.1)
1.53.821.9127.91%2.4%14.1%82.5%



社会保険の加入/非加入(扶養/非扶養)の影響、いわゆる『130万円の壁』がどれだけ大きいかが、表の手取り額の差や下の図で見て取れます。(グラフはこちらのツールで作成できます。)

katei_line.png


※配偶者ではない場合で扶養に入っている場合は、130万円未満でも国民年金保険料(年額19万円弱)の負担があります。
※年収150万円以降は条件2と同じですので省略しています。
※課税所得は所得税の場合です。
※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

●106万円の壁

平成28年10月施行の社会保険適用対象から、『勤務先が従業員501人以上の企業』などの条件で、一部の人は130万円の壁が狭まり、「106万円の壁」ができます。

月額に換算した収入額が8.8万円以上もしくは年間収入106万円以上(一定の賃金を除く)であることが収入に関する要件なので、
平成29年で扶養により厚生年金・健康保険の配偶者負担が免除となる収入を106万円未満(通勤手当等を除く)とした場合の試算です。

※給与年収が93万円超の場合、地域によっては住民税均等割の納付義務が発生します。
※表中の所得税は「復興特別所得税」を含みます。

天引き前
(額面)
天引
き前
平均
月収
給与
所得

(課税
所得)
所得
税(年
額)
住民
税(年
額)
[次
年度]
社会
保険
料(年
額)
手取
年収
[31年]
天引き前年収に占める割合
(平均税率など)
所得
住民
社会
保険
手取
年収
[31年]
▼ 所得税率:5%  住民税率:10% ▼
年収 90万7.525
(0)
000.389.70%0%0.3%99.7%
年収 95万7.930
(0)
000.394.70%0%0.3%99.7%
年収 100万8.335
(0)
000.399.70%0%0.3%99.7%
年収 103万8.638
(0)
00.70.31020%0.7%0.3%99%
年収 105.5万8.840.5
(2.1)
0.110.3104.10.1%0.9%0.3%98.7%
年収 106万8.841
(0)
00.515.390.20%0.5%14.4%85.1%
年収 110万9.245
(0)
00.515.394.20%0.5%13.9%85.6%
年収 120万1055
(0)
00.717102.30%0.6%14.2%85.2%
年収 125万10.460
(3.9)
0.21.118105.70.2%0.9%14.4%84.5%
年収 130万10.865
(7.9)
0.41.519.11090.3%1.2%14.7%83.8%


(グラフはこちらのツールで作成できます。)


※配偶者ではない場合で扶養に入っている場合は、106万円未満でも国民年金保険料(年額19万円弱)の負担があります。
※課税所得は所得税の場合です。
※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

Check

副業収入、配偶者の収入、ふるさと納税その他の控除などを自由に設定して計算したい場合は、記事『個人の所得税計算ツール』をお使いください。

Check

年収・手取りと「得する『ふるさと納税』の限度額」の関係については、記事『ふるさと納税の目安額一覧』をご覧ください。

●極力税金を払いたくない場合は年収100万円(※)

 所得税は年間給与収入(賞与含む)103万円超から、住民税の「所得割」は100万円超から税金が発生します。そして非課税となる収入条件が最も厳しいのが住民税の「均等割」(定額5,000円ほど)です。

(※)地域によって収入基準(非課税限度額)が多少変わりますが、単身や扶養親族がいない場合などで、都会なら年間給与100万円、地方ではだいたい93万円までなら住民税の均等割も非課税となりますので、お住まいの役所でその地域の非課税限度額を問合せてみるといいと思います。(他には、生活保護を受けていれば無条件非課税であったり、障害者・未婚の未成年者・寡婦(寡夫)は非課税となる収入基準が少し緩くなります。)

●社会保険料の扶養判定の注意

年換算130万円(※)に達する見込みなら社会保険料を負担。

(※)より詳しくはいくつか認定条件がありそのうちの一つが、収入が変わって1ヶ月あたり通勤手当を含んで108,344円以上(60歳以上または障害年金受給者は月額150,000円以上)の収入が見込まれるようになった時点で扶養から外れます。つまり、判定は加入/変更以後の収入が問題です。加入前の収入は計算に含めませんので、寿退社したときなどは注意してください。扶養の判定はいろいろありますので、各健康保険組合に直接問い合わせてください。

●年間給与収入が103万円をこえると扶養している親・配偶者の税金が増加

 所得税における『103万円の壁』(通勤手当は含まない年間給与収入(賞与含む)103万円超から所得税が発生)の影響は、本人にとってはそれほど大きくありません。
 しかし、『103万円の壁』の影響は本人ではなく、その本人を扶養している親・配偶者などに現れます。つまり収入の大黒柱に対する控除が減り、税金が増えることになります。

特に問題なのは、大学生ぐらいの子供がアルバイトしている場合です。
例えば、20歳の本人(特定扶養親族)のアルバイト収入が103万円を少しでもこえると、親の所得税の税率が10%の場合は63万円×10%=6.3万円、さらに住民税は45万円×10%=4.5万円、合計約11万円も税金が増えてしまいます。

 一方で、配偶者の場合はこの103万円をこえても、控除が「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に代わり、一気に控除がゼロにならないようになっていますので、多少はこえても税額はさほどかわりません。ただし、次の段階の「130万円の壁」には気をつける必要があります。

※住民税の所得割がゼロになる別の基準

住民税の範囲の話です。

収入から各種所得控除を引いた残りがゼロになる、とは別に、いくつかの要件で住民税の所得割がゼロになることがあります。

ではその住民税の所得割の非課税条件を確認します。以下の収入、控除対象配偶者、扶養数は収入を得た年の12月31日時点、未成年やその他の条件はその翌年1月1日時点の状況で判定します。(収入には退職金、遺族年金・障害年金等、相続贈与による金銭収入などを除きます。)

  • 生活保護(生活扶助)を受けている人
  • 障害者、未成年者(既婚除く)、寡婦(寡夫)で、合計所得金額が125万円以下(※)
    (※給料のみに換算すると通勤手当抜きで額面およそ204万円以下)

(①②の場合は均等割も非課税になります。)

年齢に関して、結婚していない『未成年者』は優遇されていることが分かります。

③課税標準の合計額が次の金額以下
 35万円×(下記人数)+32万円(※)
(※下記人数が2以上の場合に32万円を加算)

人数=控除対象配偶者+扶養親族の数+本人

給料に換算した具体的年収は下の表にあります。

※控除対象配偶者
 合計所得金額が38万円以下の生計を共にする配偶者(専従者を除く)
 給料のみに換算すると通勤手当抜きで額面103万円以下

※扶養親族
 合計所得金額が38万円以下の生計を共にする親族や里子など
 (16才未満の年少扶養を含む。ただし配偶者、専従者を除く。)

給料のみの場合の「住民税所得割非課税」の収入例

次の表の「扶養している人数」ごとの「給料年収(賞与含み、通勤手当含まず)以下」の場合は、住民税がほぼなくなります。(均等割も別に基準があります。)特に子供だくさんの場合に関係してきます。

●住民税所得割の非課税条件まとめ
※表では扶養している配偶者(専業主婦)も扶養の数に含めています。

扶養数(16歳未満含む)課税標準⇒年収(給与賞与のみの換算)
0人35万円 ⇒ 年収100万円以下
1人102万円 ⇒ 年収170万円以下
2人137万円 ⇒ 年収221万円以下
3人172万円 ⇒ 年収271万円以下
4人207万円 ⇒ 年収321万円以下
5人242万円 ⇒ 年収370万円以下

(※6人以上は省略)

条件合計所得金額⇒年収(給与賞与のみの換算)
生活保護
障害者
未成年者(未婚)
寡婦(または寡夫)
125万円 ⇒ 年収204万円以下

(給料は通勤手当を含みません。)
※表の収入、控除対象配偶者、扶養数はふるさと納税する年の12月31日時点、未成年やその他の条件はふるさと納税した翌年1月1日時点の状況で判定。

■【条件2】扶養されていない単身や、共働きの夫婦それぞれ(子なし/子供16歳未満※)など、控除が最低限の場合


・条件1に加え、扶養から外れていること(健康保険、厚生年金に加入、40歳未満として介護保険料なし)
・寡夫・寡婦を除く


※現在の所得税・住民税は、世帯課税ではなく個人課税のため、表の年収は1人分の年間給与+賞与となります。

※目安としてこの条件では、手取りが200万円になるには年収がだいたい250万円
同じく、
手取り:300万円 ⇒ 年収約380万円
手取り:400万円 ⇒ 年収約520万円
手取り:500万円 ⇒ 年収約650万円
手取り:1,000万円 ⇒ 年収約1,430万円になります。

天引き前
給料[額面]




平均
月収
給与
所得

(課税
所得)



[年額]
(※)



[年額]
[次年度]
(※)





[年額]




[31年]
天引き前年収に占める割合
(平均税率など)
ふ 
る限
さ度
と額
納目
税安
住適
宅用
ロ限
|度
ン額
控目
除安




社会
保険
手取
年収
[31年]

(29年比)
▼ 所得税率:5%  住民税率:10% ▼
年収 100万8.335
(0)
00
(0)
15.284.8
(7.1)
0%0%15.2%84.8%
(±0)
00
年収 125万10.460
(4)
0.21.1
(0.4)
18105.7
(8.8)
0.2%0.9%14.4%84.5%
(±0)
0.30
年収 150万12.585
(25)
1.33.3
(1.7)
21.8123.6
(10.3)
0.9%2.2%14.6%82.3%
(0.1)
0.83
年収 175万14.6104.9
(42)
2.25
(2.7)
24.6143.3
(11.9)
1.2%2.8%14.1%81.9%
(±0)
1.25
年収 200万16.7122
(55)
2.86.2
(3.4)
29.5161.6
(13.5)
1.4%3.1%14.7%80.8%
(±0)
1.56
年収 225万18.8139.4
(68)
3.57.6
(4.3)
32.9181
(15.1)
1.6%3.4%14.6%80.4%
(±0)
1.98
年収 250万20.8157
(84)
4.39.2
(5.2)
34.7201.8
(16.8)
1.7%3.7%13.9%80.7%
(0.1)
2.210
年収 275万22.9174.4
(98)
510.6
(6)
38.2221.3
(18.4)
1.8%3.8%13.9%80.5%
(±0)
2.611
年収 300万25192
(109)
5.611.6
(6.7)
45.1237.8
(19.8)
1.9%3.9%15%79.2%
(±0)
2.813
年収 325万27.1209.4
(123)
6.313
(7.5)
48.5257.2
(21.4)
1.9%4%14.9%79.2%
(0.1)
3.114
年収 350万29.2227
(137)
714.5
(8.4)
52276.6
(23.1)
2%4.1%14.9%79%
(±0)
3.516
年収 375万31.3245.8
(152)
7.816
(9.3)
55.5295.8
(24.7)
2.1%4.3%14.8%78.8%
(0.1)
3.818
年収 400万33.3266
(169)
8.617.7
(10.3)
58.9314.8
(26.2)
2.2%4.4%14.7%78.7%
(0.1)
4.220
年収 425万35.4285.8
(185)
9.519.3
(11.3)
62.4333.9
(27.8)
2.2%4.5%14.7%78.6%
(±0)
4.622
▼ 所得税率:10%  住民税率:10% ▼
年収 450万37.5306
(202)
10.721
(12.3)
65.9352.5
(29.4)
2.4%4.7%14.6%78.3%
(0.1)
5.324
年収 475万39.6325.8
(217)
12.222.4
(13.2)
71369.4
(30.8)
2.6%4.7%15%77.7%
(0.1)
5.725
年収 500万41.7346
(237)
14.224.4
(14.4)
71.1390.2
(32.5)
2.8%4.9%14.2%78.1%
(0.1)
6.227
年収 600万50426
(301)
20.830.9
(18.2)
86.7461.6
(38.5)
3.5%5.1%14.5%76.9%
(0.1)
7.834

詳細を見る

天引き前
給料[額面]




平均
月収
給与
所得

(課税
所得)



[年額]
(※)



[年額]
[次年度]
(※)





[年額]




[31年]
天引き前年収に占める割合
(平均税率など)
ふ 
る限
さ度
と額
納目
税安
住適
宅用
ロ限
|度
ン額
控目
除安




社会
保険
手取
年収
[31年]

(29年比)
▼ 所得税率:20%  住民税率:10% ▼
年収 700万58.3510
(370)
31.837.7
(22.3)
102528.2
(44.0)
4.5%5.4%14.6%75.5%
(0.1)
10.944
年収 800万66.7600
(451)
48.445.8
(27.2)
111594.5
(49.5)
6%5.7%13.9%74.4%
(0.1)
13.260
年収 900万75690
(536)
65.854.4
(32.3)
116664
(55.3)
7.3%6%12.9%73.8%
(0.1)
15.760
年収 1,000万83.3780
(621)
83.262.9
(37.4)
121733.1
(61.1)
8.3%6.3%12.1%73.3%
(±0)
18.160
▼ 所得税率:23%  住民税率:10% ▼
年収 1,100万91.7880
(715)
10372.2
(43)
127797.7
(66.5)
9.4%6.6%11.6%72.4%
(±0)
2160
年収 1,200万100980
(812)
12681.9
(48.8)
131862
(71.8)
10.5%6.8%10.9%71.8%
(±0)
24.760
▼ 所得税率:33%  住民税率:10% ▼
年収 1,300万1081,080
(904.6)
14891.2
(54.4)
137923.5
(77.0)
11.4%7%10.6%71%
(±0)
32.4
(※1)
60
年収 1,400万1171,180
(1,001)
180101
(60.2)
141977.6
(81.5)
12.9%7.2%10.1%69.8%
(±0)
35.860
年収 1,500万1251,280
(1,093)
212110
(65.7)
1491,030
(85.8)
14.1%7.3%9.9%68.7%
(±0)
39.160
年収 1,600万1331,380
(1,189)
244120
(71.5)
1531,084
(90.3)
15.2%7.5%9.5%67.8%
(+0.1)
42.560
年収 1,700万1421,480
(1,285)
276129
(77.3)
1571,138
(94.8)
16.3%7.6%9.2%66.9%
(+0.1)
45.960
年収 1,800万1501,580
(1,385)
310139
(83.3)
1571,194
(100)
17.2%7.7%8.7%66.4%
(+0.1)
49.560
年収 1,900万1581,680
(1,485)
343149
(89.2)
1571,250
(104)
18.1%7.9%8.3%65.7%
(+0.1)
5360
年収 2,000万1671,780
(1,585)
377159
(95.2)
1581,306
(109)
18.9%8%7.9%65.2%
(+0.1)
56.660

※1:税率の変わり目に近いため、ふるさと納税の目安の金額は詳細な計算が必要になります。詳しくは「所得税率変動の場合の第2限度額に注意」を参照。
※所得税と住民税を合わせた税金の実効税率は、上の表の「所得税」と「住民税」の割合(%)を合計したものです。
※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

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副業収入、配偶者の収入、ふるさと納税その他の控除などを自由に設定して計算したい場合は、記事『個人の所得税計算ツール』をお使いください。

Check

年収・手取りと「得する『ふるさと納税』の限度額」の関係については、記事『ふるさと納税の目安額一覧』をご覧ください。

■【条件3】サラリーマンと専業主婦と高校生1人と16歳未満の子供たち(※)の家庭


・高校生は16歳以上19歳未満が1人
・所得税の所得控除:(条件1)に加え、配偶者控除(38万円),一般の扶養控除(38万円)
・住民税率:(条件1)に同じ
・住民税が非課税となる収入:所得割137万円以下、均等割126万円以下
・社会保険料:(条件1)に同じ、40歳未満で介護保険料なし



2018年(平成30年):配偶者(特別)控除の見直しにより、年収1200万円ぐらいで今年から配偶者控除が適用できなくなり(増税となり)、手取が減っていることが分かります。

天引き前
給料[額面]




平均
月収
給与
所得

(課税
所得)



[年額]
(※)



[年額]
[次年度]
(※)





[年額]




[31年]
天引き前年収に占める割合
(平均税率など)
ふ 
る限
さ度
と額
納目
税安
住適
宅用
ロ限
|度
ン額
控目
除安




社会
保険
手取
年収
[31年]

(29年比)
▼ 所得税率:5%  住民税率:10% ▼
年収 100万8.335
(0)
00
(0)
15.284.8
(7.1)
0%0%15.2%84.8%
(±0)
00
年収 200万16.7122
(0)
00
(0)
29.5170.5
(14.2)
0%0%14.7%85.3%
(0.1)
00
年収 300万25192
(33)
1.74.5
(2.4)
45.1248.8
(20.7)
0.6%1.5%15%82.9%
(±0)
1.13
年収 400万33.3266
(93)
4.710.6
(6)
58.9325.8
(27.2)
1.2%2.6%14.7%81.5%
(0.1)
2.611
年収 500万41.7346
(161)
8.217.3
(10.1)
71.1403.4
(33.6)
1.6%3.5%14.2%80.7%
(±0)
4.119
▼ 所得税率:10%  住民税率:10% ▼
年収 600万50426
(225)
1324.3
(14.3)
86.7476
(39.7)
2.2%4%14.5%79.3%
(0.1)
6.126
年収 700万58.3510
(294)
2031.1
(18.4)
102546.6
(45.6)
2.9%4.4%14.6%78.1%
(0.1)
7.933
▼ 所得税率:20%  住民税率:10% ▼
年収 800万66.7600
(375)
32.939.2
(23.2)
111616.7
(51.4)
4.1%4.9%13.9%77.1%
(0.1)
11.345
年収 900万75690
(460)
50.347.8
(28.4)
116686.1
(57.2)
5.6%5.3%12.9%76.2%
(0.1)
13.860
年収 1,000万83.3780
(545)
67.756.3
(33.5)
121755.2
(62.9)
6.8%5.6%12.1%75.5%
(0.1)
16.260
年収 1,100万91.7880
(639)
86.865.6
(39.1)
127820.4
(68.4)
7.9%6%11.6%74.5%
(0.1)
18.960
▼ 所得税率:23%  住民税率:10% ▼
年収 1,200万100980
(761)
11477.5
(46.2)
131878.4
(73.2)
9.5%6.5%10.9%73.1%
(8.1)
23.360
年収 1,300万1081,080
(867)
13987.9
(52.4)
137936.2
(78.0)
10.7%6.8%10.6%71.9%
(12.2)
26.560
▼ 所得税率:33%  住民税率:10% ▼
年収 1,400万1171,180
(963)
16897.5
(58.2)
141993.7
(82.8)
12%7%10.1%70.9%
(16.1)
34.660
年収 1,500万1251,280
(1,055)
199107
(63.8)
1491,046
(87.2)
13.2%7.1%9.9%69.8%
(16.1)
37.960
年収 1,600万1331,380
(1,151)
231116
(69.5)
1531,100
(91.7)
14.4%7.3%9.5%68.8%
(16.1)
41.360
年収 1,700万1421,480
(1,247)
264126
(75.3)
1571,154
(96.2)
15.5%7.4%9.2%67.9%
(16.0)
44.860
年収 1,800万1501,580
(1,347)
297136
(81.3)
1571,210
(100.8)
16.5%7.6%8.7%67.2%
(16.0)
48.360
年収 1,900万1581,680
(1,447)
331146
(87.3)
1571,266
(105.5)
17.4%7.7%8.3%66.6%
(16.0)
51.860
年収 2,000万1671,780
(1,547)
364156
(93.2)
1581,322
(110.2)
18.2%7.8%7.9%66.1%
(16.0)
55.460


※1:税率の変わり目に近いため、ふるさと納税の目安の金額は詳細な計算が必要になります。
※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

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副業収入、配偶者の収入、ふるさと納税その他の控除などを自由に設定して計算したい場合は、記事『個人の所得税計算ツール』をお使いください。

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年収・手取りと「得する『ふるさと納税』の限度額」の関係については、記事『ふるさと納税の目安額一覧』をご覧ください。

まとめ【条件1~3】

 条件2の単身より条件3の夫婦と子の方が所得控除が増えて課税所得が減り、年収300万で手取り差が11万円、年収600万で14万円となっている。
 年収に占める社会保険料の割合は年収700万あたりまでは約15%となり、その後は徐々に減っている。(厚生年金と健康保険は単純に年収に料率をかけるわけではないので。)
 所得税は累進課税なので、年収が増えるにしたがって割合が加速して増えている。

 ちなみに、夫婦と子の条件3を折れ線グラフで表すと次のようになります。(グラフはこちらのツールで作成できます。)
katei_line.png

※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

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副業収入、配偶者の収入、ふるさと納税その他の控除などを自由に設定して計算したい場合は、記事『個人の所得税計算ツール』をお使いください。

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年収・手取りと「得する『ふるさと納税』の限度額」の関係については、記事『ふるさと納税の目安額一覧』をご覧ください。

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■【条件4】高額給与所得者の場合

[条件2:単身,扶養なし]から雇用保険料を除いた高給取り(収入は役員報酬・年俸などで、契約金を除く)を、年収2000万円から20億円までを同様に表にしました。給料だけで手元に1億円残すにはその倍の2億円近く稼がないといけないようです。また、復興特別税制により、手取り割合が50%を下回る状況もあります。さらに平成27年からは所得税の最高税率が5%増え、お金持ちの手取り割合がさらに下がります。

(平成27年から所得税の最高税率:課税所得4,000万以上で、所得税45%×復興特別所得税1.021%=45.945%)

※表中の所得税は「復興特別所得税」を含みます。

天引き前
(額面)
天引き前
平均月収
所得税
(年額)
住民税
(年額)
[次年度]
社会
保険
料(年
額)
手取年収
[31年]
天引き前年収に占める割合
(実効税率など)
所得
住民
社会
保険
手取
年収
[31年]
手取
年収
[26年]
年収 2,000万167379160151.5131019%8%7.6%65.4%66.5%
▼ 所得税率:40%  住民税率:10% ▼
年収 3,000万250773260151.5181625.8%8.7%5%60.5%61.2%
年収 4,000万3331181360151.5230829.5%9%3.8%57.7%58.2%
▼ 所得税率:45%  住民税率:10% ▼(所:40%)
年収 5,000万4171620460151.5277032.4%9.2%3%55.4%56.4%
年収 6,000万5002079560151.5321034.7%9.3%2.5%53.5%55.2%
年収 7,000万5832539660151.5365136.3%9.4%2.2%52.1%54.3%
年収 8,000万6672998760151.5409137.5%9.5%1.9%51.1%53.7%
年収 9,000万7503457860151.5453238.4%9.6%1.7%50.3%53.2%
年収 1億8333917960151.5497239.2%9.6%1.5%49.7%52.7%
年収 2億166785111960151.5937842.6%9.8%0.8%46.8%50.9%
年収 4億33331億77003960151.51億818944.3%9.9%0.4%45.4%50.1%
年収 6億50002億68895960151.52億700044.8%9.9%0.3%45%49.8%
年収 8億66673億60787960151.53億581145.1%9.9%0.2%44.8%49.6%
年収 10億83334億52679960151.54億462245.3%10%0.2%44.5%49.5%
年収 12億1億5億44561億1960151.55億343345.4%10%0.1%44.5%49.4%
年収 14億1億16676億36451億3960151.56億224445.5%10%0.1%44.4%49.4%
年収 16億1億33337億28341億5960151.57億105545.5%10%0.1%44.4%49.3%
年収 18億1億50008億20231億7960151.57億986645.6%10%0.1%44.3%49.3%
年収 20億1億66679億12121億9960151.58億867745.6%10%0.1%44.3%49.3%

※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

(グラフはこちらのツールで作成できます。)
年収2億円までの手取り割合

追記:平均給与の場合の手取り割合

平成27年9月30日発表の民間給与実態統計調査の結果報告書(国税庁のページへ)によると、

平成26年におけるサラリーマンの平均データはおおよそ次のようになっています。

給与年収:415万円
 (うち賞与:62.5万円)
給与所得者年齢:45.5歳
社会保険料控除額:59.4万円
生命保険料控除額:6.4万円
地震保険料控除額:1.6万円
扶養人数:1.5人

これらのデータをもとに、次のような条件で手取り額を計算します。

給与年収:415万円
社会保険料支払額:59.4万円
生命保険料支払額:
 一般新契約:5万円
 個人新契約:4.6万円
地震保険料支払額:1.6万円
配偶者控除:70歳未満

給与所得:277.84万円
所得税の所得控除額:143.4万円

試算結果は以下のようになり、
手取り額は約334万円(収入の約80%)となります。

平成26年におけるサラリーマンの平均給与と手取り割合

オススメ参考図書とページ

住民税検算用のページ:
 ・堺市の住民税試算ページ
 ・大阪市の税額シミュレーションページ
 ・東京都江戸川区の税額シミュレーションページ

※横浜市の住民税は表の金額よりも高くなります:
 →横浜市の住民税試算ページ

オススメの参考図書

【必見】次の確定申告までにチェック!

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