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[ふるさと納税:得する限度額]目安一覧 – 給料の月収年収,手取り,住民税額,所得の表

() 『2019年分の目安の金額について』を更新
おすすめ:
災害義援金とふるさと納税
ふるさと納税の限度額の傾向

このページは、

2018年(平成30年)における、額面だけではなく平均手取り額でも見れる額限度額目安一覧(早見表)、要点や控除計算のしくみの解説、さらに住宅ローン控除や分離課税に対応した計算ツールを紹介します。

もくじ

ふるさと納税 要点一覧

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「ふるさと納税」とは、どんな制度か?
  1. 県や市町村へ金銭の寄付により税負担が減る⇒税金の先払い的な制度詳細はこちら
  2. 自分の住所地へ納付する住民税を、好きな町などへの寄付金に使途を変えられる詳細はこちら
  3. 高級食材やPCなど自分が欲しい御礼の品/サービスがもらえる自治体を選んで寄付できる詳細はこちら
  4. 寄付はクレジットカード決済対応の自治体もあり、通販感覚で簡単に行える
  5. 条件を満たすと、寄付額の大部分に相当する税金が減るのに、御礼の品/サービスがもらえて得をする詳細はこちら
  6. 自治体への単純な寄付ではなく「ふるさと納税」として税金の控除を受けるには、申告代理の申し込み(ワンストップ特例制度詳細はこちら)や確定申告詳細はこちら等、一定の手続きが必要
税金が控除(負担が減る)とは?- 控除の仕組み –
  1. 関係する税金は主に所得税,住民税で、住民税から減らされる割合が大きい詳細へ
  2. 収入がない/税金の納付がない人が寄付すると、御礼の品はもらえるが、お金は1円も戻らない詳細へ
  3. 負担する金額は、寄付する回数に関係なく、年間で最低2千円詳細へ
  4. ふるさと納税の1年の区切りは、元旦から大晦日まで詳細へ
  5. 寄付後、年内に死亡すると翌年度の住民税は課されず、ふるさと納税の控除は大幅減
ふるさと納税で得をするには?
  1. 金額には区切り(以下、限度という)があり、それを超えて寄付すると、自己負担額が増えていく(寄付はいくらでも可)詳細へ
  2. 得するための限度額は収入(所得)と税金に関する控除の内容で決まる詳細へ
  3. 限度以内なら自己負担は少なくてすむので、安全策として限度ギリギリは避ける詳細へ
  4. 最大限で得をするには負担額が最低になる寄付額に抑えつつ、欲しい返礼品を選ぶ
得をするために寄付額を抑えておく「限度額」とは?
  1. ふるさと納税の限度額の傾向詳細へ
  2. ふるさと納税の限度額は1人ごとに異なり、世帯ごとに決まるものではない
  3. 限度額を計算する際の『収入』とは、所得税等が課されるもの(給与・賞与など)で、通勤手当,遺族年金等は含まない詳細へ
  4. 1~12月までの収入等が決まって初めて限度額が確定するため、年途中では予測で概算するしかない
  5. 限度額を超えて寄付すると、「超えた分」については控除が一部削られる詳細へ
  6. 収入が多いほど限度額は高く、所得控除が多いほど限度額は低くなる詳細へ
  7. 限度額計算には少なくとも住民税額が必要で、住民税額が不明なら収入/所得と各種所得控除の内容ごとに計算ツールや目安表から見積もる詳細へ
  8. 住宅ローン控除で所得税を引ききっている場合は自己負担額が2000円を超えることもある詳細へ
  9. 実は限度額計算は複数あり、そのうち最小の限度額でふるさと納税しないと2000円自己負担にならない詳細へ
目安の限度額の計算例一覧表
  1. 【条件0】社会保険料なし:健保で扶養されて年金3号の配偶者、20歳以上で自分で年金・健保を払っていない独身
  2. 【条件1】単身等:単身や、共働きの夫婦それぞれ(子なし/子供16歳未満)、パート・アルバイトなど
  3. 【条件2】扶養2人:サラリーマンと専業主婦と高校生1人と16歳未満の子供たちの家庭
  4. 【条件3】扶養3人他控除:サラリーマンと専業主婦と高校生2人、その他控除
  5. 【条件4】給与と副業:給与と分離所得(株、上場株配当、FX、長期譲渡)がある場合
  6. 【条件5】専業トレーダー:専業トレーダー等の分離所得(株、上場株配当、FX、長期譲渡)の場合
  7. 【条件6】自営,年金等:年金収入、不動産賃貸収入など複数の収入がある、そのほか自営業の場合
関連する制度について
  1. 『ワンストップ特例制度』はサラリーマンや年金生活者がこのためだけに確定申告する手間を省くため詳細へ
  2. 『住宅ローン控除』で所得税がゼロでも住民税が減る詳細へ
  3. 『退職金』に係る住民税はふるさと納税対象外詳細へ
  4. 『義援金』とふるさと納税の関係詳細へ
  5. 『各種制度の所得制限』への影響詳細へ
計算ツール、計算方法、その他
  1. 得するふるさと納税の限度額/自己負担額の計算ツール(詳細計算用)詳細へ
  2. 住民税額からの限度額の計算方法(簡便法)詳細へ
  3. 総務省のふるさと納税上限額との比較検証詳細へ
  4. 確定申告する方法詳細へ
注意!

ふるさと納税の限度額は、人それぞれ異なり、「もっと低い」こともあります。また、限度額以内であっても「自己負担額は2000円を超える」ことがあります。個別計算は『ふるさと納税の限度額・自己負担額の確認ツール』をお使いください。

ふるさと納税の限度額の傾向

ふるさと納税の限度額(2000円を除いた全額が控除される目安の金額)は次の図のように、給与の年収ごとに計算すると次第に増えていく傾向にあります。図の中のいくつかの切れ目は、所得税率の変わり目付近の場合です。図は単身の例ですが、社会保険料や家族構成などによりその場所は変化します。(この切れ目については、「2000円自己負担に収まらないのは第2・第3限度額があるため(所得税率10%以上なら注意)」で説明しています。)

ふるさと納税の限度額の傾向

ふるさと納税の関連記事

『災害義援金』とふるさと納税の関係

西日本を中心とする「平成30年7月豪雨」による激甚災害について、義援金とふるさと納税についての関係について、義援金として寄付をされた後は、それにより税金の控除(減額)が受けられることがあるので、ご参考までに。

国税庁:義援金に関する税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/saigai/03.htm

日本赤十字社:平成30年7月豪雨災害義援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/307/

災害/震災義援金は、被災した地方公共団体・企業・施設などへの直接または間接的な寄付金です。

一方、ふるさと納税は、寄付のうち、都道府県・市区町村(地方公共団体)への寄付に対する特別な控除の制度です。「特別」という意味は、条件付きで最大でおよそ「寄付額-2千円」まで税金の負担が減るということです。そして、何よりも、自分の住所地へ納付する住民税を、寄付先への寄付金に使途を変えることができます。

義援金のうち次のものはふるさと納税と同じ特別な控除に該当します。

直接被災した地方公共団体や、
「募金団体を経由する地方公共団体に対する寄附金」として『被災地方団体』や『義援金配分委員会』へ最終的に拠出される場合

①の場合では、別の市町村が代理で通常のふるさと納税と同様の行政手続きをしてくれているところがありますので、それを利用すると便利です。

その他の場合で、気をつけるべきことは、特に②の場合はふるさと納税と同じ寄付の種類といっても、税金控除のための手続きが異なることがあります。つまり、寄付をした本人が控除のために申告をする必要があるということです。

というのも、
一般のふるさと納税のように代理で寄付の申告をしてくれる「ワンストップ特例制度」の適用を、
寄付先の(被災)団体にしてもらうのはまず難しい(②の場合はそもそも適用がない)ことと、
被災地方団体が寄付の受領証を送ってくれるような体制ではないと考えられるからです。

この場合は、
参考HPにもあるように、以下のような証明書類を残しておいて、申告の際に添付することになります。(募金窓口はたくさんあり、最終的な寄付先が異なる場合もありますので、詳しくは募金する窓口へお問合せください。)

 募金団体が義援金の寄附を行った方に交付した受領書、預り証等(最終的に被災地方団体等に拠出されることが明らかにされているもの)
(1)振込依頼書の控又は郵便振替の半券(いずれも原本)及び(2)それに記載された口座が義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱等の写し(※募金団体が日本赤十字社、中央共同募金会及び日本政府の場合は(1))
 寄附者の住所、氏名、寄附金額が記載された新聞記事等(新聞社等が募金団体である場合)

総務省:災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000220.html

京都府:東日本大震災義援金に関する個人住民税の寄附金控除の取扱について
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1302749057907.html

日本赤十字社:平成29年7月5日からの大雨災害義援金(九州北部豪雨)
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2975/

日本赤十字社:平成28年熊本地震災害義援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/

▼2019年(平成31年)関連

2019年分の目安の金額について

2019年(平成31年)分の控除対象は、2019年1月1日~12月31日までの受領分のふるさと納税です。

サラリーマンにおける2019年の目安の金額の計算上、
大きな税制改正はありませんので、平成30年と同じ限度額の見込みです。

ただし、6月に地方税法の改正で、ふるさと納税の返礼品は地場産品に限定される予定
ふるさと納税の返礼品の充実さを考えると、5月までのふるさと納税の申し込みが良さそうです。

▼2018年(平成30年)の目安の金額について

▼2017年(平成29年)の目安の金額について

▼2016年(平成28年)の目安の金額について

▼2015年(平成27年)の改正について

▼限度額計算結果と個別シミュレーション

このページでは主に、
『ふるさと納税の制度の概要』
『給料のみの場合の限度額の計算結果』【条件0,1,2,3】
『給料と分離所得が一緒にある場合』【条件4】
『分離所得のみがある場合』【条件5】
『年金収入、不動産賃貸収入等がある場合』【条件6】

を載せています。

給料以外の収入(事業・不動産、株、FXなど)があったり、「医療費控除」「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」その他の控除があったりした場合に個別に限度額/自己負担額を計算(シミュレーション)したい方は、次のリンクの記事をご覧ください。

 

総務省のふるさと納税上限額との比較検証

総務省HPで、平成27年以降のふるさと納税の全額控除される上限目安の表が更新されました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

総務省データと、このサイトで使用しているツールの計算結果との差額を載せたグラフが以下になります。1万円を超えるような誤差はないので、作成したツールの信頼性がなんとか保たれたような結果になりました。
※計算は本記事で紹介している計算ツールを使用しています。(社会保険料は健康保険、介護保険(40歳以上)、厚生年金、雇用保険で計算)

基本がそこまでズレていなかったということなので、応用として、総務省HPではカバーできていない『他の控除』があるときは、先の計算ツールをどうぞ

※年収1600万円付近からの差は「平成28年4月からの健康保険料等の上限額の引上げ」を考慮したことによる差が含まれます。
総務省データと、このサイトで使用しているツールの計算結果との差額

補足:
総務省の注記を見ると、社会保険料の負担割合が「給与収入の15%」とされていますが、実際には高給になるほど社会保険料の負担割合は相対的に下がります。

単身の場合で、年収の月平均を給与とした場合の、平成28年における雇用保険料・厚生年金保険料・「協会けんぽ」における健康保険料と介護保険料の負担割合は以下のようになります。

平成28年社会保険料負担割合見積

この社会保険料の負担割合が一律ではない条件で計算した場合とほぼ同じ結果が得られたということは、総務省HPで社会保険料が「給与収入の15%」と注記しておきながら、実は「一律で計算していない」ということではないでしょうか。

住民税額から計算する簡便法

毎年収入がそれほど変化しない場合で、住民税額が分かれば簡便的に限度額を見積もれます。

住民税額がわからない場合や、もっと正確に見積もりたい場合は、以下のツールで収入などから自動で計算できるようになっています。

ふるさと納税による寄附金控除は3階建て(こちらで説明)となっています。
3階建ての控除のうちの③は住民税(調整控除後所得割)の2割が限度です。住民税の方で住宅ローン控除等の他の税額控除がない場合(住宅ローン控除があっても所得税側で引ききれていればOK)、住民税の均等割(約5千円)を無視すれば、住民税年額は調整控除後所得割とみなせるので、

③=住民税年額×0.2

さらに、③から控除全額の①+②+③に戻すには、「控除全額のうちの【③の割合】」で③を割り戻せば良いことになります。この簡易計算ではそこまで影響の大きくない自己負担2000円を無視します。(【③の割合】は、いわゆる特例控除割合です。)

限度額(簡便)=住民税年額×0.2÷【③の割合】

「控除全額のうちの【③の割合】」は収入に対する所得税率でほぼ決まるので、一番低い所得税率5%を使うと、小さな復興税率を無視すれば、①5%(所得税率)、②10%(住民税率固定)、③85%(残り)となり、【③の割合】は85%(0.85)となります。

よって、もっとも簡便的に限度額を求める場合は、以下の式になります。

限度額(簡便)=住民税年額×0.2÷0.85
(表の住民税年額が約20万円までで検証してください。)

収入がある程度多くなると、所得税率①が10%、20%、23%、33%、40%、45%となるので、その場合は【③の割合】はそれぞれ、0.80、0.70、0.67、0.57、0.50、0.45と変わってきます。

これらの所得税率(累進税率)が適用される所得(給与所得、不動産所得、事業所得、雑所得(年金含む)など)が“一定以上あれば"、この計算式で近似できます。

※参考:
“給与所得等がない"けどFX、株譲渡益、譲渡所得(長期所有土地建物等)がある場合、所得税率①が15%なので、【③の割合】は0.75です。

“給与所得等がない"けど、譲渡所得(短期所有の土地建物等)が含まれている場合、その所得税率①が30%なので、【③の割合】は低い方が優先されて0.60です。

▼制度概要:「ふるさと納税」とその「限度額」とは

「ふるさと納税」は別名「ふるさと寄付金」で、地方自治体(都道府県市区町村限定)に、所定の方法で寄付すること。寄付先は、そこが自分の出身地だとか、過去に住んでいたとかは関係ありません。(町内会や学校、公益法人、政治団体などへの寄付とは種類が異なります。)

この寄付の翌年に所得税の確定申告をすることにより(※確定申告義務のないサラリーマン等なら、所定の手続きにより5カ所の寄付まで確定申告不要)、納める税金(給料から引かれたり自分で納付したりする所得税や住民税)から、自己負担額を差し引いた金額(最大で寄付した金額から2000円を除いた額:例えば寄付1万円で最大8000円)を減らしてもらえます

つまり、納付する税金の一部を、好きな町などへの寄付金に変えることができます。

それだけではなく「ふるさと納税」なら、寄付に対する御礼の特産品等を自由に選び、送ってもらうことができます。「御礼の品が自己負担額以上の価値があるもの」を選ぶことで、結果的に家計の出費が減ることになります。

ただし、最大限の減税効果を得る(自己負担額を少なくする)には、所得状況に応じた一定限度の寄付額に抑える必要があります。

どうして得をするのか

条件が合えば最大で寄付額からおよそ2,000円を引いた額までの『税金』が戻ってきます。

払った税金が戻ってくる(払う予定だった税金が減る)ので、給与収入100万円以下など、そもそも所得による税金がかからない人(「非課税条件」を参照)は、恩恵がありません。逆に、税金を多く払う人(高所得者)にとっては好都合な制度になります。

寄付をするもう一つの大きなメリットは、寄付をした自治体から御礼(?)のような形で、自分で選べる様々な特産品などを送ってもらえます。

もらえた特産品相当額が、2,000円を超えていれば、寄付しているのにもかかわらず、そのモトを取れるばかりか、『得をする』という制度です。

そこが通販などのお取り寄せと違うところ。

【わかりやすくした例】
MAXで控除が得られる限度額が5万円の人が、5か所に1万円ずつ「ふるさと納税」しました。目算で2000円相当ずつの特産品(例えば肉類)を5か所の自治体からもらいました。ふるさと納税により税金が翌年に4万8千円減って戻ってきました。
結果、特産品2千円相当×5か所-寄付支払5万円+税金戻り4万8千円=8千円相当の得をしました。

この8千円相当分の家計費(上記の例では肉の食料品代)の負担が減ったことになります。(ただし、この場合は持ち出し出費としての自己負担額は、寄付支払5万円-税金戻り4万8千=2千円。)

上記の例からわかる重要なことは、

  1. 現金で得するわけではない
  2. 節税にはならない(最低でも2千円の自己負担額が発生)
  3. 自己負担額を最小にするには限度額以内のふるさと納税をしないといけない
  4. やり方しだいで家計の負担減になる(返礼品の価値が自己負担額を上回る場合)
  5. 得する(家計の負担減になる)かどうかは、どの返礼品(特産品等)を選ぶかによる

ということになります。

また、ふるさと納税は個人単位で申し込む制度ですので、世帯合算収入ではなく申込者本人の収入が問題となるため、『限度額』以内ならば、収入が十分にある人に代表してふるさと納税してもらうと効果的です(一世帯で何人でも申込みOKなので、「収入のある各人の限度額以内」に分けてもOK)。

寄付はいくらでも。得するには限度あり

寄付自体はいくらでもできます。限度はありません。しかし、いくらでも寄付をすれば「寄付した分のほとんどが税金側で控除されて戻ってくる」かというと、そうではなく、収入や家族構成(控除の種類)ごとに決まる控除できる上限金額を超えてふるさと納税をすると、本当の意味での寄付に変わっていくので注意。

ですのでこのページにおける『得する限度額』というのは「ふるさと納税」のメリットを生かすための、以下の意味での寄付金額の限度としています。(基本的には、収入が多いほど、得をするふるさと納税の金額も多くなります。)

得する限度額 ⇒ 税制面で最大限控除されて、出費を最小限(およそ2,000円)に抑えられる「ふるさと納税」寄付金額の限度

寄付金額のうち2,000円は純粋な寄付

計算式は複雑ですので省略しますが、得をする寄付の金額はどのくらいなのかを、収入が給料のみ(サラリーマンや公務員など。以下、「サラリーマン」と略記)の場合で限度額の目安を概算し、表として下にまとめてみました。

制度上、最低でも『毎回の寄付ごとではなく、年間の合計の寄付額のうち、寄付をした1人につき』2,000円は「ふるさと納税」した団体への純粋な寄付となり、自己負担として差し引かれますので、寄付金額と税の軽減額の差(下の表のA-B)が、およそ2,000円となる場合のふるさと納税の金額を計算しています。

それぞれの収入において、この目安の金額を超えて寄付をすると、寄付金額と税の軽減額の差が大きくなっていき、寄付の部分が増えて、得する割合が減っていくということになります。

注意!

生命保険料や地震保険料、住宅ローン、医療費の控除やその他の控除が増えると、所得が減り、還付される税金の額も小さくなりますので、ふるさと納税の金額の目安は小さくなります。

より細かい条件で計算したい場合は、過去記事「ふるさと納税の限度額・自己負担額 確認ツール」で試算できます。

ワンストップ特例制度

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、以下の要件を満たすと確定申告(または市区町村への住民税申告)をすることなしに、
ふるさと納税による寄付金控除が受けられる特例制度です。

ワンストップ特例の要件
  1. ふるさと納税の寄附金控除以外に、所得税の確定申告をする必要のない給与所得者等で
  2. 同様に住民税の申告も必要がない人が
  3. 平成27年4月1日以降のふるさと納税(寄付)をし
  4. その寄付先団体が5団体以内である場合に
  5. 翌年1月10日までに各団体に特例申請書を提出し
  6. 特例申請書に記載した住所と、寄付をした翌年1月1日における住所(市区町村)が同一であれば

ワンストップ特例については、以下の記事にまとめました。

ワンストップ特例が無効(利用しない)の場合、確定申告をしないとお金は戻ってきません

ワンストップ特例が利用できない場合は、ふるさと納税をする自治体にお金を支払ったままでは、寄付のままで終わってしまいます。

●必ず、所得税の確定申告(あるいは還付申告)をして、税金が戻ってくるように手続きを済ませましょう●

ふるさと納税をした領収書を添えて、下記のいずれかの申告を行うことで、住民税も自動的に申告が完了します。

注意!

確定申告をしてすぐ還付される(銀行に振込まれる)のは所得税分だけです。

下の表から分かるように、軽減される税額のうちの大部分は住民税となります。ということは、確定申告しても『ふるさと納税のお得感』はすぐには感じられませんが、次年度(6月分以後)の住民税が「減額」されますので安心してください。(住民税は制度上、後払いのため)

※確定申告(所得税)

1月1日~12月31日までの1年間の私の収入がこれだけあり、特別な費用がこれだけで、納める税金はこれだけですという申告。2017年は3月15日(水)まで。サラリーマンは、会社が「年末調整」してくれるので、確定申告をする必要がない場合が多いが、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除(初年)などは確定申告が必要になります。

※還付申告(所得税)

普段は確定申告義務のない主にサラリーマンで、年末調整の範囲外の控除があり税金が戻ってくる場合は、確定申告期間よりも前に申告(1月1日から)できます(⇒還付申告)。特に年末調整を行ったサラリーマンで、医療費控除や、ふるさと納税による寄附金控除などの申告が該当します。また、過去の年分(5年間)の還付申告なら最寄の税務署で年中申告できますので、わざわざ真冬の2月まで待たずに済ませてしまうことをオススメします。


※収入に対する税金や社会保険料の割合については過去記事「年収と税金の関係」をご覧ください。

▼なぜ「限度」があるのか、控除の仕組みについて

「ふるさと納税」による控除は3階建てになっています。

① 所得税の寄附金控除(所得控除)
② 住民税の寄附金税額控除の基本控除
③ 住民税の寄附金税額控除の特例控除

税額が十分にある場合でも、これらにはそれぞれ控除できる限度があり、
ふるさと納税の額を増やしていくと、③特例控除の限度が最初に現れます
その限度が「調整控除後の所得割額の20%(平成26年までは10%)」です。

③の控除限度以内のふるさと納税であれば、
例えば所得税率が5%(復興税省略)となる給与収入の人は、
年間の寄付金合計額から自己負担分2千円を引いた額のうち
①で5%、②で10%、③で残りの85%、
よって合計100%の税金分をチャラ(全額控除)にすることができます。
これが、「寄付した代わりに税金の負担が減る」という仕組みです。

下が独身年収300万円(所得税率5%)の場合の模式図です。
色が塗られている部分が寄付額に対する控除可能額で、
③の限度が2.8万で、②の限度が57.6万で、③の限度が76.8万です。

図:確定申告を行う場合の控除割合

寄付額に対する控除額の模式図

限度を超えて寄付すると?

しかし、
③の限度を超えるようなふるさと納税をしてしまうと、
超えない部分は全額控除されますが、
「超えた部分」は③の特例控除がなくなり
上の所得税率が5%の例では、
①で5%、②で10%、合計15%しか「超えた部分」は控除することができません。

具体的な数字では、限度額が4万円で5万円のふるさと納税をすると
負担が減る税額は、(4万-0.2万)+(5万-4万)×15%=3.95万円。
ふるさと納税の自己負担額は、5万-3.95万=約1万円となります。
給料の月収年収手取り別 ふるさと納税の上限目安額一覧(本文・図表の無断転載禁止 Copyright 2017 税理士試験と税務のメモ https://kaikei7.com/)

所得税率が40%の例では、
①で40%、②で10%、合計50%ほど、「超えた部分」について控除が行われます。
つまり、税率が高いほうが、自己負担額の増え方が緩やかになります。
給料の月収年収手取り別 ふるさと納税の上限目安額一覧(本文・図表の無断転載禁止 Copyright 2017 税理士試験と税務のメモ https://kaikei7.com/)

さらにずっとふるさと納税額を増やしていくと、②が、最後には①も限度がきます。
控除できなかった分は?というと、「寄付」、つまりは自己負担となります。

ということで、『100%控除で、かつ、特産品をもらえて得できる』ギリギリのラインは、
③の住民税の「調整控除後の所得割額の20%」という限度になります。

ただ、収入が確定しないと限度額も確定しないため、概算にすぎない限度のラインまで無理してふるさと納税する必要はありません。超えていなければ最大限控除されます。

▼どの年分のどの税金が軽くなるのか

ふるさと納税は別名「ふるさと寄付金」です。
この寄付をすることで寄附金控除が得られるのは、
個人の場合は『所得税』と『個人住民税』です。

また、相続した財産を、相続税の申告期限までにふるさと納税した場合は、寄付金相当額に対する相続税は非課税となります(国税庁HP)。

(※相続や贈与による金銭の収入は、相続税や贈与税が課されるので、所得税や住民税の課税対象ではなく、ふるさと納税の限度額の計算上の収入には含めません。)

では、「いつの期間の寄付がどの期間の税金に対応」しているのか。
『4月~翌年3月の年度』区切りではなく、『1月~12月の暦年』区切りになります。

平成30年1月1日から12月31日までに寄付が受領された(※1)場合
「平成30年分の収入にかかる所得税」と「(平成30年分の収入にかかる)平成30年度の住民税(※2)」から、それぞれ控除されます。

(※1:申込日ではなく寄付金受領証明書の受領日で判定してください。年末のふるさと納税には特に注意してください。)

(※2:住民税は前年課税という性質上、所得税と徴収時期が異なり、寄付をした年の翌年6月分からの住民税が減額となります。ですが、便宜上このサイトでは所得税と同じく「平成30年分」「平成31年分」と書いています。)

注意!

ふるさと納税によって得た特産品等は、所得税における法人からの贈与としての「一時所得」の収入(経済的利益)とされ、課税対象になります(国税庁HP)。ただし、他の一時所得の収入と合算して50万円までは非課税(特別控除)されます。特に高額所得者は得する限度額が高額なので、年間のふるさと納税の量に注意が必要となります。

控除されたことの確認方法

ちゃんと控除されたことを確認するには、
所得税の確定申告をした場合は、
寄附金控除欄を埋めた確定申告書のとおりの税額が還付され(または納付が完了し)ていればOK。
(※会社から取得する源泉徴収票には寄附金控除は記載されません。)

住民税の場合は、
寄付をした年の翌年5月中旬~6月頃に会社から渡される「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『⑤税額控除額』(市と県の2か所)に切りの悪い数字(調整控除や配当控除、住宅ローン控除との合計額)が書かれていればOKです(切りの良い数字の場合は、調整控除のみであり寄付金の控除が含まれていない可能性があります)。

※給料以外にかかる分の住民税を自分で納付する場合は、6月に役所から送付される「税額決定(納税)通知書」の税額控除欄の内訳を参照。

どんな種類の利益(所得)から控除が受けられるか

では、寄附金控除に関係するのは、所得税と住民税のどの収入(益)にかかる税金なのかというと、代表的なものは以下になります。

・給料、年金(遺族年金、障害年金等を除く)、退職金(※退職金は所得税のみ)
・株の譲渡益、配当金(特定口座の場合は確定申告が必要、NISAの非課税分は対象外)
・土地や建物、その他資産の売却益
・不動産賃貸、各種個人事業の収入益
・満期保険金、解約返戻金の収入益
・山林の売却益
・FX取引の益
・アフィリエイト(広告収入)の利益

これらのうち、一番身近で計算が単純な「給料収入」に関する場合を例に、得する限度額の計算結果を表にして紹介していますが、その他の収入がある場合は以下の計算ツールを参考にしてください。

ふるさと納税で出てくる給与収入とは?

ふるさと納税の限度額を計算する場合の『給与収入』は、
1月~12月の間に支給日が到来した税引き前の給料と賞与(役員なら役員報酬と役員賞与。事業専従者なら、事業主が確定申告書に記載する青色事業専従者給与もしくは(白色)事業専従者控除額と、専従者である前後の期間の他の給与賞与との合計)で、
その総支給額のうち、所得税(住民税)において課税されない収入を除いた合計額です。

課税されない収入(給与収入に含めないもの)は、以下のようなものです。

  • ・電車等の通勤手当(月15万円以下のみ)
  • ・車・自転車の通勤手当(一定額※)
  • ・出張手当
  • ・転任に伴う転居旅費手当
  • ・技術習得手当、資格取得手当
  • ・宿直手当(1回4千円まで)など

(※平成28年改正:通勤手当の非課税限度額の引上げ)

参考:その他に「ふるさと納税の計算上」、収入に含めない非課税所得

  • ・雇用保険失業給付手当
  • ・一般的な奨学金
  • ・宝くじ当選金
  • ・出産育児一時金、自治体からの児童手当
  • ・ネットオークション・フリマでの生活用品出品収入
  • ・心身への損害に基因する損害賠償金・保険金等
  • ・遺族年金、障害年金、傷病賜金
  • ・相続、遺贈または個人からの贈与によるものなど

(詳しくは国税庁等にお問合せください)

ふるさと納税による各種所得制限への影響

①「収入・所得」は下がらない

ふるさと納税による寄付金は、所得から直接控除できる『必要経費』ではないため、
ふるさと納税をしても収入や所得を下げることはできません。

例えば、
「所得を減らして扶養の範囲内にしたい」
「奨学金の受給条件である所得(収入)制限以下に下げたい」

そういう場合にふるさと納税をしても、所得(収入)は変わりません。
ふるさと納税をして下がるのは所得から所得控除額を引いた『課税所得』であり、
扶養判定や奨学金受給判定の『所得』とは異なるからです。

②「税額控除“前"の市町村民税の所得割額」は下がらない

ふるさと納税による寄付金は、住民税の税額控除の一つ「寄附金税額控除」に該当するため、この控除をする前の市民税の所得割額には影響は出ません。

例えば、「保育園の保育料」は、「税額控除“前"の市町村民税の所得割額(調整控除後)」の世帯(保護者)合算額で算定されることがありますので注意してください。(例:江別市のページ)

③「税額控除“後"の市町村民税の所得割額」は下がる

②とは反対に、税額控除後であれば、その所得割は影響を受け、ふるさと納税をすることで下がることになります。

例えば、「高校の授業料の無償化(就学支援金)制度」は、「市町村民税所得割額」の世帯(保護者)合算額が30万4,200円未満で受けることができますので注意してください。(参考:文部科学省のページ)

住民税がゼロだと意味がない

寄付すること自体には大きな意味がありますが、控除を重点に置いて有利不利を考えている人には住民税がゼロとなると、ふるさと納税の面白みがなくなってしまいます。

そもそも住民税(所得割)が非課税になる収入だと
ふるさと納税で減額される住民税額がありませんので、
大部分が本当の寄付になります。

ではその住民税の所得割の非課税条件を確認します。
以下の収入、控除対象配偶者、扶養数はふるさと納税する年の12月31日時点、
未成年やその他の条件はふるさと納税した翌年1月1日時点の状況で判定
します。
(収入には退職金、遺族年金・障害年金等、相続贈与による金銭収入などを除きます。)

  • 生活保護(生活扶助)を受けている人
  • 障害者、未成年者(既婚除く)、寡婦(寡夫)で、合計所得金額が125万円以下(※)
    (※給料のみに換算すると通勤手当抜きで額面およそ204万円以下)

(①②の場合は均等割も非課税になります。)

ふるさと納税の得する条件で年齢の制限が関係するとしたら、
②の『未成年者(既婚を除く)』の部分です。

③課税標準の合計額が次の金額以下
 35万円×(下記人数)+32万円(※)
(※下記人数が2以上の場合に32万円を加算)

人数=控除対象配偶者+扶養親族の数+本人

給料に換算した具体的年収は下の表にあります。

※控除対象配偶者
 合計所得金額が38万円以下の生計を共にする配偶者(専従者を除く)
 給料のみに換算すると通勤手当抜きで額面103万円以下

※扶養親族
 合計所得金額が38万円以下の生計を共にする親族や里子など
 (16才未満の年少扶養を含む。ただし配偶者、専従者を除く。)

給料のみの場合の「住民税所得割非課税」の収入例

次の表の「扶養している人数」ごとの「給料年収(賞与含み、通勤手当含まず)以下」の場合は、住民税が非課税のため、
寄付金控除のうち住民税分が戻ってこず、ふるさと納税で得する条件から外れます。
特に子供だくさんの場合に注意が必要です。

●住民税所得割の非課税条件まとめ
※表では扶養している配偶者(専業主婦)も扶養の数に含めています。

扶養数(16歳未満含む)課税標準⇒年収(給与賞与のみの換算)
0人35万円 ⇒ 年収100万円以下
1人102万円 ⇒ 年収170万円以下
2人137万円 ⇒ 年収221万円以下
3人172万円 ⇒ 年収271万円以下
4人207万円 ⇒ 年収321万円以下
5人242万円 ⇒ 年収370万円以下

(※6人以上は省略)

条件合計所得金額⇒年収(給与賞与のみの換算)
生活保護
障害者
未成年者(未婚)
寡婦(または寡夫)
125万円 ⇒ 年収204万円以下

(給料は通勤手当を含みません。)
※表の収入、控除対象配偶者、扶養数はふるさと納税する年の12月31日時点、
未成年やその他の条件はふるさと納税した翌年1月1日時点の状況で判定。

▼目安の限度額の計算例一覧表

以下の表の見方

表から読み取るのが面倒な場合は、以下の記事の計算ツールで個別に計算できます。

※表の上限額はあくまで目安の金額です。より正確なことは、お近くの税理士事務所等で確認してください。

■【条件0】健保で扶養されて年金3号の配偶者、20歳以上で自分で年金・健保を払っていない独身

いわゆる「130万円の壁(※)」の内側の人がふるさと納税を行うと、いくらぐらい控除されるのか、というのをまとめました。
(※通勤手当等の非課税収入がなく、年収130万円から健保と厚生年金の支払いが発生するとした場合。)

結果、表から分かるとおり、130万円にギリギリ満たないところで、限度額が9,000円となり、返礼品の豊富な1万円に届きませんでした。それに2,000円の自己負担額の割合が高いことから、年収130万円未満の人がふるさと納税をしても、あまりお得な状況にはならないということになります。

(※雇用保険料は払っていて、主な設定は次の【条件1】と同じです。)

天引前
平均月収
天引前の
年収
※手取
平均月収
手取年収所得
(課税
標準)
住民税額
(寄付なし
の場合)
平成30年分
寄付
上限目安
8.3万100万8.3万100万35万0万0円
8.6万103万8.5万102万38万0.7万0円
9.2万110万9.0万108万45万1.4万4,000円
10万120万9.7万116万55万2.4万6,000円
10.4万125万10.1万121万60万2.9万8,000円
10.8万129万10.3万124万64万3.3万8,000円
10.8万129.5万10.4万124万64.5万3.4万9,000円
10.8万129.9万10.4万125万64.9万3.4万9,000円
10.8万130万9.1万109万65万1.5万4,000円

■【条件1】単身や、共働きの夫婦それぞれ(子なし/子供16歳未満※)、社会保険料を払っているパート・アルバイトなど、控除が最低限の場合

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条件:40歳未満(介護保険料なし)、給与収入(ボーナス込み、通勤手当は含まず。事業専従者なら、事業主が確定申告書に記載する青色事業専従者給与もしくは(白色)事業専従者控除額と、専従者である前後の期間の他の給与賞与との合計)、社会保険料控除(厚生年金、健康保険、雇用保険加入)、他の控除なし。寡婦・寡夫を除く。

ポイント

  • 収入は夫婦や世帯の合計ではなく、働いている一人一人の収入でそれぞれの目安の金額が決まります。共働きの場合は収入の多い方や、控除の少ない方でふるさと納税を確定申告すると有利です。
  • 上の【条件0】を見て分かるとおり、「ふるさと納税」は年収130万円未満等のパート主婦でもできますが、自己負担2千円の割合が高く、あまりお得とは言えません。
  • 表から分かるように、「得する限度額」は「住民税額」より小さくなります

天引前
平均月収
天引前

年収
※手取
平均月収
所得社会
保険料
[概算]
住民税額
[寄付なし
の場合]
(※)
得する寄付 上限目安(※)
H32年分
【予測※】
H30年分
H31年分
H29年分H26年分
【改正前】
▼ 所得税率:5%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:84.895%
12万144万10.0万
(120)
79万20.5万
(14.2%)
2.8万
(1.4)
(同H30)0.7万
(0.5%)
(同H30)0.5万
15万180万12.2万
(147)
108万26万
(14.4%)
5.1万
(2.8)
(同H30)1.3万
(0.7%)
(同H30)0.7万
20万240万16.1万
(193)
150万34.7万
(14.5%)
8.5万
(4.8)
(同H30)2.1万
(0.9%)
(同H30)1.1万
25万300万19.8万
(238)
192万45.1万
(15.0%)
11.6万
(6.7)
(同H30)2.8万
(0.9%)
(同H30)1.5万
30万360万23.8万
(286)
234万52万
(14.4%)
15.1万
(8.8)
(同H30)3.6万
(1.0%)
(同H30)1.9万
35万420万27.5万
(329)
282万62.4万
(14.9%)
18.9万
(11.0)
(同H30)4.5万
(1.1%)
(同H30)2.4万
▼ 所得税率:10%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:79.79%
40万480万31.1万
(374)
330万71.1万
(14.8%)
22.8万
(13.4)
(同H30)5.8万
(1.2%)
(同H30)3万
45万540万35.0万
(420)
378万76.3万
(14.1%)
27.1万
(16.0)
(同H30)6.9万
(1.3%)
(同H30)3.5万
50万600万38.5万
(462)
426万86.7万
(14.5%)
30.9万
(18.2)
(同H30)7.8万
(1.3%)
(同H30)4万
▼ 所得税率:20%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:69.58%
60万720万45.2万
(543)
528万102.3万
(14.2%)
39.5万
(23.4)
(同H30)11.4万
(1.6%)
(同H30)5.8万
70万840万51.9万
(622)
636万113.2万
(13.5%)
49.2万
(29.2)
(同H30)14.2万
(1.7%)
(同H30)7.2万
80万960万58.8万
(706)
744万118.4万
(12.3%)
59.5万
(35.4)
17.5万17.1万
(1.8%)
(同H30)8.7万
90万
(※1)
1,080万65.5万
(786)
860万124.1万
(11.5%)
70.5万
(42.0)
21.7万21.2万
(2.0%)
(同H30)10.7万
▼ 所得税率:23%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:66.517%
100万1,200万71.8万
(862)
980万130.5万
(10.9%)
81.9万
(48.8)
25.1万24.7万
(2.1%)
(同H30)12.3万
▼ 所得税率:33%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:56.307%
120万1,440万83.2万
(998)
1,220万145万
(10.1%)
104.5万
(62.4)
37.6万37.1万
(2.6%)
(同H30)18.3万
140万1,680万93.9万
(1,127)
1,460万156.5万
(9.3%)
127.3万
(76.1)
45.8万45.2万
(2.7%)
(同H30)22.5万
160万1,920万105.1万
(1,261)
1,700万157.2万
(8.2%)
151.2万
(90.4)
54.3万53.7万
(2.8%)
(同H30)26.7万

※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

■【条件2】サラリーマンと専業主婦と高校生1人と16歳未満の子供たち(※)の家庭

ふるさと納税するなら

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条件:40歳未満(介護保険料なし)、妻(夫)が専業主婦(主夫)、子供は16歳以上19歳未満が1人(一般扶養親族控除)、給与収入(ボーナス込み、通勤手当は含まず)、社会保険料控除(厚生年金、健康保険、雇用保険加入)

天引前
平均月収
天引前

年収
※手取
平均月収
所得社会
保険料
[概算]
住民税額
[寄付なし
の場合]
(※)
得する寄付 上限目安(※)
H32年分
【予測※】
H30年分
H31年分
H29年分H26年分
【改正前】
23万276万19.2万
(230)
175万41.6万
(15.1%)
3.2万
(1.6)
(同H30)0.8万
(0.3%)
(同H30)0.5万
25万300万20.7万
(249)
192万45.1万
(15.0%)
4.5万
(2.4)
(同H30)1.1万
(0.4%)
(同H30)0.7万
30万360万24.7万
(297)
234万52万
(14.4%)
8万
(4.5)
(同H30)2万
(0.6%)
(同H30)1.1万
35万420万28.4万
(340)
282万62.4万
(14.9%)
11.8万
(6.8)
(同H30)2.8万
(0.7%)
(同H30)1.5万
40万480万32.2万
(386)
330万71.1万
(14.8%)
15.7万
(9.1)
(同H30)3.8万
(0.8%)
(同H30)2万
45万540万36.2万
(434)
378万76.3万
(14.1%)
20.1万
(11.8)
(同H30)4.8万
(0.9%)
(同H30)2.5万
▼ 所得税率:10%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:79.79%
50万600万39.7万
(476)
426万86.7万
(14.5%)
24.3万
(14.3)
(同H30)6.1万
(1.0%)
(同H30)3.2万
60万720万46.9万
(563)
528万102.3万
(14.2%)
32.9万
(19.4)
(同H30)8.3万
(1.2%)
(同H30)4.3万
▼ 所得税率:20%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:69.58%
70万840万53.7万
(644)
636万113.2万
(13.5%)
42.6万
(25.3)
(同H30)12.3万
(1.5%)
(同H30)6.3万
80万960万60.7万
(728)
744万118.4万
(12.3%)
52.9万
(31.4)
(同H30)15.2万
(1.6%)
(同H30)7.7万
90万1,080万67.4万
(809)
860万124.1万
(11.5%)
63.9万
(38.0)
(同H30)18.4万
(1.7%)
(同H30)9.3万
▼ 所得税率:23%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:66.517%
100万1,200万73.2万
(878)
980万130.5万
(10.9%)
77.5万
(46.2)
(同H30)23.3万
(1.9%)
22.7万11.3万
▼ 所得税率:33%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:56.307%
120万1,440万84.5万
(1,014)
1,220万145万
(10.1%)
101.2万
(60.4)
(同H30)35.9万
(2.5%)
34.8万17.1万
140万1,680万95.2万
(1,143)
1,460万156.5万
(9.3%)
124万
(74.1)
(同H30)44万
(2.6%)
42.9万21.3万
160万1,920万106.5万
(1,278)
1,700万157.2万
(8.2%)
147.9万
(88.4)
(同H30)52.5万
(2.7%)
51.4万25.5万

※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

■【条件3】サラリーマンと専業主婦と高校生2人、地震保険料3万円、生命保険料支払10万円、住宅ローン控除5万円

条件:40歳以上、妻(夫)が専業主婦(主夫)、子供は16歳以上19歳未満が2人(一般扶養親族控除×2)、給与収入(ボーナス込み、通勤手当は含まず)、社会保険料控除(厚生年金、健康保険、雇用保険加入、介護保険料込み)、地震保険料控除額3万円、生命保険料控除額4万円、住宅ローン控除額5万円(消費税8%時取得)

天引前
平均月収
天引前

年収
※手取
平均月収
所得社会
保険料
[概算]
住民税額
[寄付なし
の場合]
(※)
得する寄付 上限目安(※)
H32年分
【予測※】
H30年分
H31年分
H29年分H26年分
【改正前】
30万360万25.2万
(303)
234万54.9万
(15.3%)
2.4万
(1.1)
(同H30)1万
(0.3%)
(同H30)0.6万
35万420万29.1万
(349)
282万65.8万
(15.7%)
5.3万
(2.9)
(同H30)1.8万
(0.4%)
(同H30)1万
40万480万32.8万
(394)
330万75万
(15.6%)
11.2万
(6.4)
(同H30)2.7万
(0.6%)
(同H30)1.5万
45万540万36.8万
(442)
378万80.5万
(14.9%)
15.6万
(9.1)
(同H30)3.7万
(0.7%)
(同H30)2万
50万600万40.5万
(485)
426万91.5万
(15.3%)
19.3万
(11.3)
(同H30)4.6万
(0.8%)
(同H30)2.4万
▼ 所得税率:10%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:79.79%
60万720万47.7万
(572)
528万108万
(15.0%)
28.6万
(16.9)
(同H30)7.2万
(1.0%)
(同H30)3.7万
▼ 所得税率:20%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:69.58%
70万840万54.8万
(658)
636万120万
(14.3%)
38.2万
(22.6)
(同H30)11万
(1.3%)
(同H30)5.6万
80万960万61.7万
(741)
744万125.9万
(13.1%)
48.4万
(28.7)
(同H30)14万
(1.5%)
(同H30)7.1万
90万1,080万68.4万
(821)
860万132.5万
(12.3%)
59.4万
(35.3)
(同H30)17.1万
(1.6%)
(同H30)8.6万
▼ 所得税率:23%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:66.517%
100万
(※1)
1,200万74.3万
(892)
980万139.8万
(11.7%)
72.8万
(43.4)
(同H30)21.9万
(1.8%)
20.3万10.1万
▼ 所得税率:33%  住民税率:10% ▼ 特例控除割合:56.307%
120万
(※1)
1,440万86.0万
(1,032)
1,220万156.5万
(10.9%)
96.3万
(57.5)
(同H30)34.2万
(2.4%)
33万13.8万
140万1,680万96.6万
(1,159)
1,460万169.8万
(10.1%)
118.9万
(71.0)
(同H30)42.3万
(2.5%)
41.1万20.4万
160万1,920万107.8万
(1,294)
1,700万170.5万
(8.9%)
142.9万
(85.4)
(同H30)50.8万
(2.6%)
49.6万24.7万


※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

まとめ【条件1~3】

平成28年分のデータで、上の3つの条件での月収とふるさと納税目安金額の関係をグラフにまとめると以下のようになります。
給料の月収年収手取り別 ふるさと納税の上限目安額一覧(平成28年)

グラフからも分かるように、各種控除が増えると、
得するふるさと納税の金額の目安が少なくなります。

つまり、
扶養する人数(住民税の非課税基準を参照)が多かったり、医療費控除、住宅ローン控除、雑損控除、損失の繰越控除などを受けていたりする場合は、
寄付する金額を少なめに見積もった方が良さそうです。

■【条件4】給与と分離所得(株、上場株配当、FX、長期譲渡)がある場合

以下の4つの分離所得はそれぞれ所得税率、住民税率が同じ税率なので、
これらが給与と一緒にあり、確定申告する場合の「ふるさと納税」の目安額を表にしました。

●上場株式の譲渡所得(申告した場合。税引き前、手数料差引後。)
●上場株式の配当所得(申告した場合。税引き前。)
●FX取引の所得(手数料差引後)
●長期譲渡所得(土地・建物で取得費等控除後、特別控除・軽課なし)

注意!

源泉徴収ありの特定口座の「上場株式等の譲渡所得」と「上場株式等の配当所得等」は、申告不要を選択できるので、これをふるさと納税のために申告した場合は所得が増え、その影響が各種所得制限などにでてきます。

※設定は【条件1】と同じ単身の場合です。

天引前
平均
月収
天引前
給与
年収
4つの分離所得の合計金額における「ふるさと納税」目安額(万円)
50万100万150万200万250万300万350万400万450万500万
15 万 180 万 1.9 2.5 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2
20 万 240 万 2.7 3.2 3.8 4.4 5 5.6 6.2 6.8 7.4 8
25 万 300 万 3.4 4 4.6 5.2 5.8 6.3 6.9 7.5 8.1 8.7
30 万 360 万 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 7.8 8.4 8.9 9.5
35 万 420 万 5.1 5.7 6.3 6.9 7.5 8.1 8.6 9.2 9.8 10.4
40 万 480 万 6.4 7 7.7 8.3 8.9 9.5 10.2 10.8 11.4 12.1
45 万 540 万 7.5 8.1 8.7 9.4 10 10.6 11.2 11.9 12.5 13.1
50 万 600 万 8.4 9.1 9.7 10.3 10.9 11.6 12.2 12.8 13.4 14.1


※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

注意!

ふるさと納税の限度額は、人それぞれ異なり、併用する控除や所得状況などで「もっと低い」こともあります。また、限度額以内であっても「自己負担額は2000円を超える」ことがあります。個別計算は『ふるさと納税の限度額・自己負担額の確認ツール』をお使いください。

■【条件5】専業トレーダー等の分離所得(株、上場株配当、FX、長期譲渡)の場合

以下の4つの分離所得はそれぞれ所得税率、住民税率が同じ税率なので、
専業投資家(トレーダー)など、給与所得等がない場合(あっても所得控除未満)は比較的単純に限度額の目安を計算することができます。

●上場株式の譲渡所得(申告した場合。税引き前、手数料差引後。)
●上場株式の配当所得(申告した場合。税引き前。)
●FX取引の所得(手数料差引後)
●長期譲渡所得(土地・建物で取得費等控除後、特別控除・軽課なし)

注意!

源泉徴収ありの特定口座の「上場株式等の譲渡所得」と「上場株式等の配当所得等」は、申告不要を選択できるので、これをふるさと納税のために申告した場合は所得が増え、その影響が各種所得制限などにでてきます。

概算の計算式は以下の通りです。

住民税所得割額(万円)
{分離所得[A]-(社会保険料控除額と他の住民税所得控除額の合計[B])-基礎控除33万}×5%

目安の限度額(万円)
(住民税所得割額×20%)÷{(100-10-15×1.021)×0.01}+自己負担額0.2

[※分離課税のみの場合も10%から20%に法案改正]

上の2つの式を合わせて整理すると、

目安の限度額(万円)={([A]-[B]-33万)×0.0134}+0.2

注)分離所得のみなので調整控除はありません。上記4つの所得税率は15%、住民税率は5%です。住宅ローン控除は考慮していません。

以下、給与や事業所得、不動産所得等の総所得金額に含まれる所得がなく、上記4種類の分離所得のみの場合の「ふるさと納税」の目安額を表にしました。

『[B]基礎控除を除く社会保険料控除と他の控除』の具体的な例は、扶養控除や配偶者控除などです。控除額は横浜市のHP等を参照してください。

(※分離課税のみの場合も10%から20%に法案改正したことにより修正済み)

税引前
分離所得
[A]
基礎控除を除く社会保険料控除と他の控除の合計[B]ごとの「ふるさと納税」目安額(万円)
0 20 万 40 万 60 万 80 万 100 万 120 万 140 万 160 万 180 万
100 万 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0
200 万 2.4 2.1 1.9 1.6 1.3 1 0.8 0 0 0
300 万 3.7 3.5 3.2 2.9 2.7 2.4 2.1 1.9 1.6 1.3
400 万 5.1 4.8 4.5 4.3 4 3.7 3.5 3.2 2.9 2.7
500 万 6.4 6.1 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 4.3 4
600 万 7.7 7.5 7.2 6.9 6.7 6.4 6.1 5.9 5.6 5.3
700 万 9.1 8.8 8.6 8.3 8 7.7 7.5 7.2 6.9 6.7
800 万 10.4 10.2 9.9 9.6 9.4 9.1 8.8 8.6 8.3 8
900 万 11.8 11.5 11.2 11 10.7 10.4 10.2 9.9 9.6 9.4
1000 万 13.1 12.8 12.6 12.3 12 11.8 11.5 11.2 11 10.7
1500 万 19.8 19.5 19.3 19 18.7 18.5 18.2 17.9 17.7 17.4
2000 万 26.5 26.2 26 25.7 25.4 25.2 24.9 24.6 24.4 24.1
2500 万 33.2 32.9 32.7 32.4 32.1 31.9 31.6 31.3 31.1 30.8
3000 万 39.9 39.6 39.4 39.1 38.8 38.6 38.3 38 37.8 37.5
3500 万 46.6 46.3 46.1 45.8 45.5 45.3 45 44.7 44.5 44.2
4000 万 53.3 53 52.8 52.5 52.2 52 51.7 51.4 51.2 50.9
4500 万 60 59.7 59.5 59.2 58.9 58.7 58.4 58.1 57.9 57.6
5000 万 66.7 66.4 66.2 65.9 65.6 65.4 65.1 64.8 64.6 64.3


※本文・図表の無断転載禁止(© 2017 税理士試験と税務のメモ )

注意!

ふるさと納税の限度額は、人それぞれ異なり、併用する控除や所得状況などで「もっと低い」こともあります。また、限度額以内であっても「自己負担額は2000円を超える」ことがあります。個別計算は『ふるさと納税の限度額・自己負担額の確認ツール』をお使いください。

■【条件6】年金収入、不動産賃貸収入など複数の収入がある、そのほか自営業の場合

給料のみのサラリーマンであれば、給料から健康保険と厚生年金の保険料を見積もることで、扶養等の所得控除の情報を加えて税額を計算し、ふるさと納税の限度額を計算できます。

一方、年金を受給していたり個人事業者の場合は、後期高齢者医療保険料,介護医療保険,国民健康保険などの社会保険料が前年の所得に対して決定されることや、共済等の掛金,医療費などを多く支払っている場合が多いので、サラリーマンのような限度額表を作れません。

その代わり、「総合課税となる所得(不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など)」と「住民税における所得控除額合計」の2つの情報から作る限度額表を作成しました。控除額は横浜市のHP等を参照してください。

年金による所得は、国税庁のHPをご覧ください。もしくは、計算ツール詳細へで限度額まで一気に計算できます。

Check

個人事業主対応、医療費控除・住宅ローン控除併用ありで『ふるさと納税の得する限度目安』を計算したい場合は『ふるさと納税の限度額・自己負担額 確認ツール』へ。

①所得合計500万円まで(損失の繰越控除後)

事業所得
不動産所得
雑所得等合計
基礎控除を除く社会保険料控除と他の控除の合計ごと@住民税の目安額(万円)
0 20 万 40 万 60 万 80 万 100 万 120 万 140 万 160 万 180 万
100 万 1.7 1.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0
200 万 4.1 3.6 3.1 2.6 2.2 1.7 1.2 0.8 0 0
300 万 6.8 6.3 5.8 5.3 4.5 4.1 3.6 3.1 2.6 2.2
400 万 10.7 10.1 8.3 7.8 7.3 6.8 6.3 5.8 5.3 4.5
500 万 13.5 13 12.4 11.8 11.2 10.7 10.1 8.3 7.8 7.3

②所得合計2000万円まで(損失の繰越控除後)

事業所得
不動産所得
雑所得等合計
基礎控除を除く社会保険料控除と他の控除の合計ごと@住民税の目安額(万円)
0 30 万 60 万 90 万 120 万 150 万 180 万 210 万 240 万 270 万
600 万 16.4 15.5 14.7 13.8 13 12.1 11.2 10.4 8.3 7.6
800 万 23.2 22.3 21.4 19.6 18.7 17.8 17 16.1 15.3 14.4
1000 万 34.4 33.4 32.3 26.5 25.6 24.7 23.8 22.9 22 20.1
1500 万 52.2 51.1 50.1 49 47.9 46.9 45.8 44.7 43.7 42.6
2000 万 80.1 78.9 77.7 76.4 75.2 74 63.6 62.5 61.4 60.4

▼実は限度額計算は複数あり、そのうち最小の限度額でふるさと納税しないと2000円自己負担にならない

これまで上で紹介している得する限度額は、住民税の所得割を基本として計算しているものです。
多くの場合はこれで十分ですが、条件によっては「限度額以内でふるさと納税したのに、実際には自己負担額が2000円に収まらない」という場合が出てきます。

その場合は、実は第2・第3の限度額があり、先の限度額よりももっと低いという状況です。

以下の記事ではその第2・第3の限度額について解説をしています。

▼住宅ローン控除は「得するふるさと納税の限度額」に影響するのか

結果を先に示すと、給与収入の場合の検証のみですが

住宅ローン控除により所得税がゼロとなって、さらに、
【住宅ローン控除が住民税の方で控除適用限度に"達している場合“】は、
住宅ローン控除できる額が変化(減少)するので、
住宅ローン控除がない場合で計算した限度額でふるさと納税すると、
自己負担額が2千円より多くなります。

逆に、
住宅ローン控除をしても所得税額が残っていたり、ほぼ所得税側で控除できているような、
【住宅ローン控除が住民税の方で控除適用限度に"達していない場合“】は、
住宅ローン控除による影響は「ほぼ」ないのではないかと思います。

これは、住宅ローン控除の適用限度が、住民税側で余裕があれば、
ふるさと納税による控除余地を住宅ローン控除が住民税側にスライドしてくれるからです。

※根拠を示すのはなかなか難しいので、あくまで個人的な見解であり、参考程度にしてください。

その理由については次のページにまとめました。

内容をかいつまんで説明すると、

この原因となる「住宅ローン控除額の減少」が、ふるさと納税する額におよそ比例することから、自己負担額が2千円より多くなることは覚悟しておいたほうがよさそうです。

実際に2千円以外の自己負担額がどの程度増えるのかについて、
これは住宅ローン控除の変化の計算が必要で、ふるさと納税限度額とは別の計算です。
(正確には、ふるさと納税ありとなしで税額を計算して、その差を見ます。)
概算としては、
所得税率5%、10%では、およそ (寄付額-2千円)×10%
所得税率20%では、およそ (寄付額-2千円)×20%
となっています。あくまで、住宅ローン控除が適用限度まで達している場合です。
(理由は上のリンクの記事にまとめています。)

「住宅ローン控除額の減少」を考慮した自己負担額の計算は次のツールでできます。

▼退職金にかかる税金は「ふるさと納税」の控除対象かどうか

結果を先に示すと、
退職手当等にかかる寄付金の控除は、所得税の所得控除は適用対象なのに対し、
住民税の税額控除は適用対象外(ごく一部の場合を除く)ということです。

つまりは、
退職金で天引き徴収された住民税の方は「ふるさと納税」の控除対象外なので、「得するふるさと納税限度額」には考慮に入れないほうが良いということになります。

(※適用不適用で大きく影響することなので、気になる人は念のため、住所地の役所の課税課に問い合わせるといいと思います。今後の法改正で退職所得もふるさと納税の控除適用対象となる可能性もありますので注意してください。)

その理由については以下のページにまとめました。

●確定申告する方法●

確定申告をする方法はいくつかありますが、
主にサラリーマンで、初めて確定申告する方向けに、少し紹介します。

●持ち物
基本:印鑑、各種の収入の源泉徴収票・支払領収証、銀行振込口座情報(還付がある場合)

個人番号関係:マイナンバーカードの表裏のコピー。それがなければ、通知カード(住民票も可)のコピーに加え、免許証やパスポートのコピーなど。

医療費控除:医療費レシート、交通費明細、受取保険金明細、高額療養費還付のハガキなど

ふるさと納税した方(平成30年1月1日~12月31日):寄付金の受領証

株取引で損失がある、又は損失の繰越控除を受けたい方:特定口座年間取引報告書など

住宅ローン控除を初めて申告する方:借入金の年末残高等証明書、住民票の写し、売買契約書、登記事項証明書など

その他:年末調整で提出していなかった控除関係書類など

①申告書作成会場ですべての手続きをする

確定申告期間に全国各地で開かれている確定申告の申告書作成会場に行き、必要な書類を一式持ち込めば、案内の人がやり方を教えてくれて、そこで申告を完了することができます。日曜日に開設しているところもあります。

●会場
全国の税務署
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/index.htm
日曜日開設している税務署等(平成31年)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/index02.htm

②申告書を自分で作成して申告書作成会場へ提出する

以下の地方税ポータルサイトの案内を参考にして申告書を作成して、その申告書を会場で提出します。

『ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き』
https://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/index.html

●よくある質問について●

「得する限度の金額の計算方法」について

計算方法の詳細を記事に紹介していないのは、少し複雑だからです。

得する限度額は各納税者の事情(収入や家族構成、特別控除の有無など)により異なります。

当サイトで他のサイトと計算結果が少し異なる理由は、収入と控除の情報から一度所得税と住民税を算出し、
さらに寄附金控除を加えてからもう一度算出した税額との差額を表示しています。

しかし、別の多くのサイトでは、
所得から満額差し引ける「であろう」寄附金控除額分に税率をかけたもの等を計算しています。
これですと、他の所得控除が多くて所得から満額の寄附金控除額を差し引けない可能性などを除外してしまいますので、
当サイトの計算方法ではそれをカバーしています。

そして、他のサイトと計算結果が少し異なる理由のもう一つは、社会保険料をある程度正確に見積もっているからです。主にサラリーマンに多く当てはまる、厚生年金と健康保険(協会けんぽ)の額を収入を基にして計算しています。

また、総務省のホームページに掲載されている目安の金額との差については、「総務省のふるさと納税上限額との比較検証」をご覧ください。


※所得税の計算方法(例:給料のみの場合)
額面の収入から給与所得控除額を差し引いて所得を計算し、各種の所得控除額を所得から差し引いて所得税を算出し、さらに特別控除(住宅ローン控除)を引きます。

※住民税の計算方法(例:給料のみの場合)
所得の計算は所得税と同様ですが、各種の所得控除額が住民税と異なります。所得控除額を所得から差し引いて、道府県民税と市町村民税を計算し、調整控除額、税額控除額を引きます。住民税では、寄附金控除は所得税と異なり、最後の税額控除で引きます。

この税金計算を自動で行うのが過去記事「個人の所得税・住民税計算ツール」ですので参考にしてください。

「得する限度額の金額についての問合せ先」について

  • 税務署等⇒×
     税務署や確定申告会場では、実際に支払ったふるさと納税額をもとに税額の計算方法を教えてくれますが、払っていないものを、しかもいくらまでが得する金額かなんて教えてくれることはないと思います。返答があっても、所得税における寄付金控除が発生する上限である「所得の40%」という、限度額とは関係の無いことを言われることもあります。ふるさと納税のメインである住民税の窓口は市区町村なので、お門違いかもしれません。

  • 市区町村⇒△
     ふるさと納税による控除の大部分を占める住民税ですが、この問合せ先はお住まいの市区町村になります。総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」には以下のような記載もあります。
    ”※実際のふるさと納税枠は収入や控除のあり方により、個人毎に異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。”

  • 税理士事務所⇒◎
     街中にある税理士事務所は税金を計算するプロ集団ですから、相談すればきっといいアドバイスがもらえると思います。計算に必要な資料を持っていき、概算を計算してもらうくらいなら無料でしてもらえるところが多いと思います。その際に、普段気になっている税金のことをついでに聞いてみるといいと思います。

  • 自分で計算したい⇒△
     大変です。書籍やインターネットで情報を探すといろいろな計算方法がありますが、
    給料と所得の違いや控除の種類がうまくつかめていない方などは、得する金額を間違えてしまうことがあるので、自力で計算するのは諦めた方が良いと思います。ですので、このサイトの表や、収入と家族構成から大雑把に計算されたものを参考にするといいと思います。

「もらえる各地の特産品」について

種類としては、地元名産品としての美味しい肉や野菜、米、加工品など、またその地域で生産されている電化製品、パソコン、ディスプレイ、その他にも宿泊券や体験イベント招待券、ギフト券などいろいろ紹介されています。

これら関しては当サイトでは紹介する予定はありませんので、
オススメの参考図書
各種の「ふるさと納税ランキングサイト」や以下のオススメのサイト『ふるなび』、『さとふる』を参照してください。

オススメの参考図書

【必見】次の確定申告までにチェック!

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