[税理士:会計セブン]ふるさと納税の限度額計算シミュレーション(最適上限:最小負担) – 住宅ローン控除,分離課税,課税選択対応
(11/20) [追加] 特別障害者手当の所得制限判定に非課税年金を考慮
分離課税の収入や住宅ローン控除があっても、所得税住民税の計算と同時に、ふるさと納税の限度額や自己負担額を高精度に計算できる、機能満載の節税節約ツール(オンラインソフト)です。ふるさと納税の控除の詳細な計算式も表示されます。
他のツールとはココが違います。また、「住民税」で決まる第1限度額(一般的な限度額)に加え、「所得税」で決まる第2限度額を比較して自己負担2000円で収まるふるさと納税額の限度を試算。また配当の課税選択によるシミュレーションも可能。※各社の限度額計算の比較はこちらが参考になります。
◆計算ツール(無料)
※ツールが表示されない場合はこちらから
●ツールについて
所得税、住民税、社会保険料、ふるさと納税の限度額・自己負担額、住宅ローン控除の控除限度額等の計算。ワンストップ特例と確定申告のどちらが得かの比較、医療費控除の新制度選択、上場株式譲渡・配当の申告方法選択、平均課税適用、児童手当等の受給判定対象所得の計算、世帯手取りの同時計算など(詳細機能についてはこちらの記事で説明しています)。
他とはココが違う
ふるさと納税の計算ツールはたくさんありますが、どれも簡易計算ばかり。
「たったこれだけの入力でいいの? イデコや、医療費控除、住宅ローン控除もあるのに。ワンストップ特例でも確定申告でも、減税額は同じなのかな?限度額以内なら本当に自己負担額は2000円なの?」
それに「児童手当や授業料補助金の所得制限と関係あるのかな?」
と、疑問に思った人もいると思います。そんなときは、このページの“詳細”計算ツールを使ってほしい。
利用者のアンケートを見ると、本当に多くの方が『役に立った』と答えてくれました。なぜかと言いますと、よくある計算サイトとは『機能が違う』からです。
「限度額以内なら自己負担額が必ず2000円になる」と思い込んでいませんか?
実はいろいろ例外があります。『みんなの税ツール @かいけいセブン』の詳細計算では、他では計算しない別の限度額(第2限度額)を計算したり、他の控除との連動により別の負担が増える場合(例:住宅ローン控除)や、計算上、避けられない自己負担額の増加(制度の穴)など、あらゆる要素を織り込んで自己負担額を計算します。ですので、他のサイトで2000円負担と出た場合でも、このサイトでは負担額が2000円にならないこともあります。
例えば、ふるさと納税の自己負担額が2000円となる限度額は、収入が増えると、いったん下がることがあります。それが下の図です。(※ワンストップ特例では下がりません。)
これは、簡易計算では計算できないもう一つの限度額を図に重ねた結果です。谷間は、所得税率がジャンプ(※)するところで発生します。所得が大きいほど、その谷間は深くなります。
そして、実は、確定申告とワンストップ特例の違いで引かれる税金の金額が変わることがあります。
これは、ふるさと納税の控除の計算方法が所得税と住民税で異なるからです。他の多くの簡易計算では、住民税だけしか計算されませんので、確定申告とワンストップ特例の違いは説明できませんが、このツールはワンストップ特例と確定申告でどちらが得かも計算できます。
それができる理由は、所得税と住民税の計算において、全ての所得控除に対応し、住宅ローン控除があっても、その影響を加味し、ふるさと納税の【限度額】や【自己負担額】を、可能な限り細かく計算します。
税率の異なる給与以外の収入があっても大丈夫。株の配当・譲渡、FX、土地建物不動産の譲渡益にも対応。給与所得ではない年金やアフィリエイト収入の雑所得は、給料に含めずに別々に入力して、ふるさと納税を計算できます。
入力方法も、比較的簡単な初心者向けから、源泉徴収票、確定申告書様式までそろっています。便利な機能として、説明を読みながら入力できる『説明ツアー』機能や、入力したデータを保存・復元できる機能もあります。
また、実は、このツールは、ふるさと納税の計算のために作ったものではありません。
主婦から税理士まで、誰でも簡単に所得税と住民税をシミュレーションでき、節税効果を検証するためのツールです。医療費控除、イデコ、配偶者特別控除など、実際にいくらの税金が減るのかを見ることができます。住宅ローン控除だって、実際の減税効果を表示してみたら、実は満額が引かれていなかったと、このツールで気づく方もいます。家やマンションの購入の際に、シミュレーションしてみることをオススメします。
子供がいれば、児童手当や授業料の補助金についても、親の収入が関係していることは聞いたことあると思います。今年の収入は、来年・再来年の児童手当や補助金に影響します。このツールではそれらも予測することができます。
これだけ多機能なのに、無料です。
儲けるために作ったのではないからです。ネット上にあふれる計算ツールは、どれも不完全で中途半端なものばかり。だからこそ、作ってみようと思いました。
誰でも簡単に、詳細な計算ができるよう、今でも改良を重ねています。
昨今の災害による救済税制も備えています。
税額等の検証は、国税庁の所得税計算ページや、自治体設置の住民税計算ページなどで可能な限り検証を重ねています。それでも万が一、金額の不一致があれば、不具合のご報告をいただいて改善をしています。
ぜひ一度、使ってみてください。
参考HP:ふるさと納税 シミュレーション 比較
現在は多くの計算ツールが公開されていますが、何が違うのかについて次の税理士法人MMI様のスタッフブログにあるレビュー記事を参考にするといいと思います。
●本当は細かい「ふるさとの納税」の控除額の計算
プロでも間違うくらいに、実際の控除額の計算は難しいです。限度額の簡単な予測方法はいろんなサイトで紹介されていますが、実際に所得税と住民税を頭から計算していくと、ふるさと納税が他の部分の計算にも影響する場合があり、実際の限度額・控除額とは異なることがあります。
ふるさと納税による所得税の控除額
所得税においては、ふるさと納税による寄付金控除は所得控除のグループの1つであり、他の所得控除とまとめて控除された結果、所得税が減額されます。その理由から、ふるさと納税による所得税の控除額は、ふるさと納税がない場合とある場合の所得税を計算してから、その差額を計算します。(実際にかいけいセブンの計算ツールではそうしています。)
ですので、寄付金控除だけを取り出して控除額を確認するためには以下のように便宜的な式を使わざるをえません。具体的には、寄付金控除で課税所得が減った分に、その所得状況の所得税率を掛け算することで控除額を検算できます。
ふるさと納税をした額によっては、複数の所得税率で寄付金控除が関係するので、所得税におけるふるさと納税の控除額は以下のようになります。
■寄付金控除による所得税の控除額 = {(A)×a%+(B)×b%}×1.021
(この計算式はツールの『ふるさと納税 図解シミュレーターと検算式』で表示されます。)
(A)(B)、a bは、(寄付金 - 2000円)で引かれる課税所得のタイプによって以下の①か②になります。
①課税総所得金額が(寄付金 - 2000円)よりも多い場合
課税所得(総合課税分)からすべて控除されます。
※限界税率とは、寄付金控除がない場合に課税所得(総合課税分)に掛けられる超過累進税率です。
(A)限界税率aにかかる部分の課税所得(総合課税分)
[ほとんどの場合は(A)のみで終わりますが、所得税率の境界付近の所得状況の場合、(B)の計算が必要になります]
(B)限界税率の下の税率bにかかる部分の課税所得(総合課税分)
[aが5%ならその下の超過累進税率はないので(B)はありません]
②課税総所得金額が(寄付金 - 2000円)よりも少ない場合
課税所得(総合課税分)からだけではなく分離課税分の課税所得からも控除されます。
(A)限界税率aにかかる部分の課税所得(総合課税分)
[分離課税の所得しかなければ(A)はありません]
(B)分離課税の税率bにかかる部分の課税所得(分離課税分)
[分離課税の所得がゼロなら(B)はありません]
ふるさと納税やその他の寄付金が対象となる基本控除額(住民税)
■住民税の寄付金税額控除の基本控除額 = 以下の①~④の合計額
①市区町村だけが条例で控除を認めている寄付金の場合
(寄付金 - 2000円) × 6%
②都道府県だけが条例で控除を認めている寄付金の場合
(寄付金 - 2000円) × 4%
③市町村も都道府県も条例で控除を認めている寄付金の場合
(寄付金 - 2000円) × 10%
④上記以外で、ふるさと納税の場合
(ふるさと納税した額 - 2000円) × 10%
※市区町村・都道府県が控除を認めている寄付額、ふるさと納税による寄付額の合計は、総所得金額等(課税標準)の30%が限度額。
ふるさと納税の寄付金のみ対象の特例控除額(住民税)
■住民税の寄付金税額控除の特例控除額 =
(ふるさと納税した額 - 2000円) × (※)特例控除割合
(この計算式はツールの『ふるさと納税 図解シミュレーターと検算式』で表示されます。)
(※)特例控除割合 = 90% - [次の特例控除額算出で使用する割合(所得税率に相当する率だが場合によっては実際の所得税率と異なる場合がある割合)]
(※)特例控除額は所得割の20%が限度額。
「特例控除額算出で使用する割合」の表
住民税における総合課税分の課税所得が、所得税と住民税の人的な所得控除の差額分を引いた金額以上にある場合
つまり、
課税総所得金額(住民税) ≧ 人的控除差額 のとき
課税総所得金額(住民税) - 人的控除差額 | 割合 | 特例控除割合 | ||
---|---|---|---|---|
~ | 195万以下 | 5.105% | 84.895% | |
195万超 | ~ | 330万以下 | 10.21% | 79.79% |
330万超 | ~ | 695万以下 | 20.42% | 69.58% |
695万超 | ~ | 900万以下 | 23.483% | 66.517% |
900万超 | ~ | 1800万以下 | 33.693% | 56.307% |
1800万超 | ~ | 4000万以下 | 40.84% | 49.16% |
4000万超 | ~ | 45.945% | 44.055% |
割合の例外:総合課税分の所得が人的控除差額よりも少ない場合(山林所得と退職所得がある場合については省略)
課税総所得金額(住民税) < 人的控除差額 の場合で、
①分離課税分の所得がある場合
(2つ以上に該当する場合は、いずれか最も高い割合)
・分離短期(土地・建物・借地権)譲渡所得 > 0
・・・ 割合=30.63%、特例控除割合=59.37%
・分離長期(土地・建物・借地権)譲渡所得、株式(上場・非上場)譲渡所得、分離配当所得、分離先物雑所得のいずれか > 0
・・・ 割合=15.315%、特例控除割合=74.685%
(※)分離課税があれば「0 < 課税総所得金額(住民税) < 人的控除差額」でも「課税総所得金額(住民税) = 0」でも①に該当する。
→根拠:地方税法附則第5条の5「同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合」の、同条第二項第二号が「0 < 課税総所得金額(住民税) < 人的控除差額」に該当し、後半は「課税総所得金額(住民税) = 0」に該当。
②分離課税分の所得がない場合
割合=0% → 特例控除割合 = 90%
→根拠:地方税法第三十七条の二の第二項第二号、第三百十四条の七の第二項第二号
上記の割合が実際の所得税率と異なってしまうケース
以下の場合には、限度額以内であっても、自己負担額が2000円を超えてしまうケースです。所得税の計算を行わないと考慮できない問題です。(上の計算ツールはこれらのケースに対応しています。)
①ふるさと納税による寄付金控除によって、所得税においてその控除をする前と後で税率が異なるケース(ふるさと納税によって所得税率をまたぐ場合)
→住民税においては税額控除なのに対し、所得税においては所得控除であることから起きてしまう。詳細はこちらの記事で解説。
②ふるさと納税による寄付金控除以前に、「所得税における課税総所得」と「住民税における課税総所得マイナス人的控除差額」が異なっているケース
→割合の計算上、人的控除差額をマイナスすることによって所得税の課税総所得に合わせているが、特定の所得控除の差額(生命保険料控除、地震保険料控除、ひとり親控除の男性分、配偶者特別控除[配偶者の合計所得金額が50万円以上の場合])がある場合や、配当について所得税と住民税で異なる課税方法を選択している場合などは、所得税の課税総所得に合わせられないため。
③分離課税のみがある場合で、税率の軽減を受けているケース
→割合に分離課税の税率を用いる場合で、例えば短期譲渡所得の30.63%を用いていて、所得税では軽減税率の15.315%が適用されている場合など。
④所得税において平均課税を受けているケース
→平均課税との併用についてはこちらの記事で解説。
その他の場合で自己負担額が2000円を超えてしまうケース
住宅ローン控除や事業関係の税額控除などで、所得税額等の限度枠設定がある特別税額控除の適用を受けていて、その限度に達している場合は、ふるさと納税によってその限度が減り、特別税額控除の額が下がるため、結果としてふるさと納税の自己負担額が増えてしまいます。
→住宅ローン控除との併用についてはこちらの記事で解説。
ふるさと納税をワンストップ特例で申請した場合の申告特例控除額(住民税)
所得税における控除がない代わりに以下の控除額が住民税から引かれます。
■住民税の寄付金税額控除の申告特例控除額 =
住民税の寄付金税額控除の特例控除額 × (※)申告特例控除割合
(※)申告特例控除割合の表
課税総所得金額(住民税) - 人的控除差額 | 申告特例控除割合 | ||
---|---|---|---|
~ | 195万以下 | 5.105 ÷ 84.895 | |
195万超 | ~ | 330万以下 | 10.21 ÷ 79.79 |
330万超 | ~ | 695万以下 | 20.42 ÷ 69.58 |
695万超 | ~ | 900万以下 | 23.483 ÷ 66.517 |
900万超 | ~ | 33.693 ÷ 56.307 |
※ワンストップ特例を申請できるのは確定申告を省略できる場合であり、年金なら収入400万円以下、サラリーマンなら給与の額が2000万円以下で一定の場合に該当する人です。給与が2000万円で給与所得控除額が195万円の場合は、課税総所得が(所得1805-基礎控除48=)1800万円未満となるため、申告特例控除割合の表で次の所得税率の境界である1800万円までという区切りをつける必要がなくなります。
→ワンストップ特例を利用した場合と確定申告した場合の比較についてはこちらの記事で解説。
他の寄付金があった場合の限度額と自己負担額
ふるさと納税以外の控除対象の寄付金で、例えばNPO法人への寄付金があった場合でも、限度額は変わりません。(限度額は住民税の寄付金控除前の所得割で決まるため。)
少し変わることは、寄付金の足切り額である2000円についての影響です。
一般の寄付金とふるさと納税を併用すると、所得税では自己負担額である2000円部分は、次のようなことになります。
①NPO寄付金(40%税額控除を選択)だけの場合
NPO寄付金の足切り額:2000円×40%=800円
②NPO寄付金(税額控除を選択)とふるさと納税の併用の場合
ふるさと納税の足切り額:2000円×所得税率=(2000円自己負担の一部)
→NPO寄付金の足切り額:0円
つまり、2000円の足切りはふるさと納税側で消費され、その代わり800円が節税となります。
よって、限度額以内の自己負担額は、2000円-800円=1200円となります。
限度額を超えても800円の部分は変わらず、ふるさと納税の分の自己負担が増え、例えば
2500円-800円=1700円となります。
住民税においても同じようなことが起こるため、限度額以内のふるさと納税の場合は、自己負担額が少し減ります。
●ツール関連記事
※ふるさと納税がなぜ得をするのか、などは次の記事で紹介しています。
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— みんなの税ツール@拡散用 (@follow_sougo111) September 9, 2021
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