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海外開催学会の海外渡航費

海外開催学会の海外渡航費

学会のついでに観光を行うと?

海外で開催される学会等における海外渡航費の
損金算入(法人)・必要経費算入(個人)について

同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合、
『業務従事割合』によって損金/経費算入額が変わります。
(※国税庁:海外渡航費の取扱いについてを参照)

[引用元:国税庁]

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