[かいけいセブン] エンジェル税制の優遇措置 比較シミュレーション計算ツール
『みんなの税ツール@かいけいセブン』では、エンジェル投資税制の投資時と売却時の優遇措置におけるシミュレーションを行えます。投資時の計算では、売却時を見越して「投資年と売却年を通算」した節税効果を表示します。
エンジェル税制の優遇措置
投資時の優遇措置
投資時には以下のような優遇措置Aまたは優遇措置Bを選択できる税制があります。(中小企業庁のページより)
このAまたはBのうち、どちらの方が納める税金が少なくなるか、というシミュレーションを「みんなの税ツール@かいけいセブン」で行います。
●Aの特徴
寄付金控除は、所得税の総合課税分の所得(税率)が高いほど有利になります。
所得税の総合課税の税率は所得に応じて、5%から45%まで高くなります。
最高税率の場合では、Aを選択することにより、投資額の45%が減税となります。
※ただし、寄付金控除は所得に応じて適用限度があります。
売却時には、寄付金控除を適用した額だけ、取得費から差し引く(裏を返せば、売却益に加算する)ため、その額の15%の譲渡所得税がかかります。
●Bの特徴
株式の譲渡所得から控除する場合は、まず株式譲渡所得がなければ意味がありません。
また、株式譲渡所得の税率は所得税率が15%と一定です。
そして、Bを選択した場合は、その取得した株式を売却するときに売却益から控除する取得費を、投資時に先取りするだけで、課税時点の先延ばしをしていることになります。つまり、投資年の税金が安くなるが、売却年の税金が高くなることになります。
ただし、適用上限額はなく、また上場株式の譲渡所得からも控除できるという特徴があります。
●AとBのどちらがよいか
『投資年と売却年を通算』して、有利か不利かを比べる必要があります。
その年の投資額が、寄付金控除の適用限度額以内かどうか。
また、総合課税分の所得税率が何%かによって、有利不利が決まります。
ツールでの表示
例として、以下の設定で有利不利のシミュレーションをします。
・総合課税の税率が33%
・企業への投資額:300万円
・他の株式譲渡益:400万円
この場合、「総合課税の税率33% > 譲渡税率15%」となるため、Aを選択した方が『投資年と売却年を通算』して、約55万円の節税効果となります。
検算としては次の計算式になります。
(300万円-2千円)×(33% - 15%)×1.021= 約55万円
ツールの中の設定場所
●Aを選択した場合
※ツールでは「A残」「B残」として、それぞれの適用できる残額を表示しています。
●Bを選択した場合
その他の機能:売却時、繰越時の優遇税制
また、投資時の優遇措置だけではなく、売却時の優遇措置(譲渡損を上場株式および一般株式の譲渡益と相殺)、譲渡損の繰越控除のシミュレーションも行えます。
有利不利シミュレーションはこちら
その他、様々な税制のシミュレーションを行えます。
※エンジェル税制のシミュレーションは、ツールの「詳細モード」で行えます。まずは、確定申告書の入力形式で計算してから、詳細モードへ移ってください。