欠損金の繰戻しによる法人税の還付

中小企業者等の法人の場合は欠損金には「繰戻し」という選択肢がある
前期から連続して青色申告書を提出する場合、
当事業年度の欠損金を、前事業年度に繰り戻しし、
前事業年度の法人税額から還付を請求できる場合があります。
① 中小企業者等の場合
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額
② 中小企業者等以外の場合
国税庁のページを参照すると、
中小企業者等の適用を除き、平成4年4月1日~平成28年3月31日までに終了する各事業年度において生じた
欠損金額については適用が停止されていると記載あり。
この不適用措置の延長について探していたら、
自民党の平成28年度税制改正大綱の
「6 その他の租税特別措置等」をみると、
[延長]の(2)に『中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる
還付制度の不適用措置の適用期限を2年延長する。』とある。
つまり、平成30年3月31日まで不適用措置が延長(中小企業者等以外が欠損金の繰戻しを適用できないという制限期間が延長)ということでしょうか。
※「中小企業者等」など、詳しい適用要件については下の国税庁のページを参照
[引用元:国税庁]