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消費税増税経過措置

8%⇒10%への増税に関する情報は国税庁のページを参照してください。

平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置(PDF)

※以下の記載は5%⇒8%となった時の記事です。

消費税増税経過措置(税率5%)

帳簿の消費税率の切り替えは契約書の日付によって異なる

※詳しい解釈については以下の国税庁のページを参照してください。

[引用元:国税庁]

 

PDF:「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)

資産の貸付(消費税課税対象の不動産賃貸など)の場合の
消費税の経過措置(税率5%)を適用する条件

(上記PDF Q&A問35の一部)

①平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した契約
②契約期間が施行日前(平成26年3月31日以前)から施行日後(平成26年4月1日以後)に及ぶ
③契約に貸付期間及びその期間中の対価の額が定められている
④事業者が対価の額の変更を求めることができない契約(又は、契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができない契約など)

※ただし、以下の場合は経過措置適用可能
●「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めが契約にある
 ⇒これは上記④の適用に反しない(上記PDF Q&A問42)
  【注意】この定めに基づいて指定日(平成25年10月1日)以後に賃貸料を変更した場合は、経過措置の対象外となる。

●賃貸料の変更はできないが、やむをえない事情等の場合の解約条項が契約にある
 ⇒この解約条項だけでは経過措置の対象外にはならない(上記PDF Q&A問38)。

※解釈の違い等がありますので、実際の事例については税理士等にご相談ください。

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