金地金の売却にかかる税金
金地金の売却に関しての、税金を計算する上での所得の種類と、相続・贈与の場合の「評価額」について
●所得の種類
①一般サラリーマンなど単発売買 ⇒ (総合)譲渡所得
②営利目的で継続的に売買(③以外) ⇒ 雑所得
③事業として売買 ⇒ 事業所得
※①の譲渡所得について
・年間50万円の特別控除あり
・保有期間が5年以内⇒短期か、5年超⇒長期によって所得の計算が異なります(リンク参照)
●相続・贈与の場合の「評価額」
相続:被相続人の死亡日の小売価格
贈与:贈与成立日の小売価格
●相続後の売却による譲渡所得を計算するときの「取得費」
先代が実際に取得した時の取得価額、それが不明ならば売った金額の5%相当額
[引用元:国税庁]
※相続税を納付した人が、その相続税の計算の対象となった金を売った時
過去の金価格・金相場の推移
過去の金価格・金相場の推移は、取引会社等で確認できますが、必ず購入時の領収書は保管しておいた方が良いです。