[開業医の所得計算ツール] 措置法26:医師歯科医師の事業所得の特例(措置法差額)シミュレーション[簡易版]
(2021/03/11 更新)
●ツールについて
租税特別措置法第26条 付表《医師及び歯科医師用》の
計算シミュレーション(簡易版)ツールです。(このページの下部)
所得税の確定申告時のいわゆる「措置法差額」が
どういうときに有利不利になるのかを確認するためです。
社会保険診療報酬の合計が2500万円以下場合は、
歯医者で雑収入抜きの利益率が、
だいたい32%を超えると措置法適用が有利になることが、
数値を動かしてみるとわかります。
(※)措法26はざっくりいうと、
あまり規模の大きくない医院の個人開業医が、
実際にかかった経費と、措置法を適用した概算の経費を比較し、
概算の経費が多ければそれを採用できるという特別措置です。
経費が多ければ所得が減り、税金も減ることになります。
措置法差額とは、
措置法を適用したことにより減った所得額です。
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不利になる例は、大きな設備投資をしたり専従者がいたりして、報酬に対して経費がある程度多くなる場合です。
いろいろ試してみると、
場合によっては、措置法差額が生じるにもかかわらず、青色申告特別控除額が減少することで不利になる場合もあることがわかりました。
(簡単プリセットの例です。)
結果は次のような表にしています。
あわせて、
その所得における個人事業税の概算を一番下に追加しました。
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