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税理士試験のための国税徴収法関連の備忘メモ 暗記まとめノート

(最終更新:2014/07/15)
学習上、忘れないようにしないといけないと思うものをWebノートとしてまとめています。

参考文献:国税庁税務大学校税大講本他
国税徴収法 国税通則法

※主に平成25年度の資料を元にまとめています。未完であり、法改正や間違いがある可能性がありますので、参考程度にしてください。

おすすめ理論ノート2017年版

●大きなフロー

・納税義務の成立
 課税期間の終了

・税額の確定
 納税申告、更正処分、決定処分など

・(具体的な)納期限
 cf.法定納期限、法定納期限等

・督促
 納期限までに完納しない場合、納期限から50日以内督促状(第二次納税義務の場合は納付催告書)

・財産調査
 質問及び検査(任意):罰則 1年以下の両駅又は50万円以下の罰金
 捜索(強制):

・滞納処分
 ・差押
  督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納がない:発した日以後12日目から差押

 ・(差押換の請求)

 ・配当請求
  交付要求、参加差押(交付要求の効力+先行の差押が解除された場合に差押の効力が発生)

 ・換価
  金銭及び取り立て債権以外の財産を売却して滞納国税に充てる。
  ⇒公売(入札、競り売り)、随意契約、国による買入れ

 ・配当

●差押の対象と選択

 ・差押対象財産
  財産が、国税徴収法施行地内にあること、差押時に滞納者に帰属していること(家族のものは×)、金銭的な価値があること、譲渡性があること又は取立てができる財産であること、差押禁止財産でないこと

 ・条件付差押禁止財産
  給与等の差押禁止、社会保障制度に基づく給付の差押禁止
  事業に必要な財産は、換価が容易・第三者の権利の目的となっていない・滞納国税の全額を徴収できる財産を提供したときは、選択により差押しない

 ・絶対的(一般の)差押禁止財産
  滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に欠くことのできない生活用具や業務に欠くことのできないものなど(商品や、自宅などの不動産は差押可能)

 ・差押財産の選択
  第三者の権利を害することが少ない、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない、換価が容易、保管又は引き揚げに便利である財産、相続財産の優先

 ・超過差押の禁止
   ⇒複数の財産がある場合に、その一つの財産の差押で国税が充足されるときに他の財産の差押を行った

 ・無益な差押の禁止
   ⇒差押、換価しても配当がない場合

●差押の手続き

 ・差押調書の作成とその謄本の交付
  財産を差し押さえたときは差押調書を作成
  動産または有価証券、債権、三債務者等がある無体財産権等は、謄本を滞納者に交付しなければならない。(差押通知書が発せられないケース)

●差押の解除

 ・法定解除:差押に係る国税の全額が消滅したとき、差押財産の価額が先立つ他の国税や債権の合計額を超える見込みがなくなったとき(無益な差押の禁止に該当するため)、滞納処分の停止をしたとき

 ・裁量解除:一部納付などにより差押財産価額が、差押に係る国税等の合計額を著しく超過すると認められるにいたったとき、滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合においてその財産を差し押さえたとき、換価の猶予をする場合に事業の継続・生活の維持のために必要があると認められるとき、納税の猶予の許可を受けたものから差押解除の申請がありその申請が認められたとき

●差押換の請求

 第三者の権利の目的となっている財産が差押えられた場合、滞納者の別の財産(換価が容易、第三者の権利の目的となっていない、滞納国税の全額を徴収できる財産)で差押換を請求できる。
 ⇒請求期限は公売公告の日まで

 ・換価申立:差押換の請求が認められなかった場合の第三者の対応
  通知を受けた日から起算して7日を経過した日(通知日以後8日目)までに差押換を請求した財産を先に換価して国税に充てるように申立できる。

 ・換価申立に対する税務署の措置
  差押換を請求された財産が、換価が著しく困難・他の第三者の権利の目的となっているものであるときを除き、その財産を換価した後でなければ、当初差し押さえた財産を換価することができない。(2月以内に換価しないときは、当初差し押さえた財産の差押を解除しなければならない。)

●緩和措置

・納期限未到来の納税の猶予

・災害等による一般の納税の猶予

・確定手続遅延の納税の猶予

・換価の猶予
 直ちに換価することによる事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
 直ちに換価することに比べて国税の徴収上有利であるとき
  ⇒税務署長の職権、原則担保提供、分割納付が可能
  猶予期間:納付ができる最短の期間、1年以内(やむを得ない理由があれば最長2年間まで延長可能)
  効果:換価の制限(天然果実は換価可能、差押債権等は取り立て可能)、
     差押の猶予又は解除(税務署長の職権)
     時効の停止(猶予期間中は徴収権の消滅時効は進行しない)
     延滞税の免除(納期限の2月後の延滞税の半額免除)

・滞納処分の停止
 財産が無い(財産があっても無益な差押による滞納処分になってしまうようなときも含む)
 滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある(生活保護を受けるおそれなど)
 滞納者の所在及び財産がともに不明
  ⇒税務署長の職権
  効果:差押の解除、納税義務の消滅(停止が3年間継続した場合)、延滞税の免除

●換価配当:入札による公売

・公売公告、公売通知
 公告は少なくとも10日前まで。
 通知は滞納者、交付要求をした者、質権や抵当権などの権利を有している者

・見積価額の決定及び公告

・公売保証金の徴収
 見積価額の100分の10以上(見積が50万円以下の場合は要しない)

・入札、開札
 単価が高い方が優先(単価が同じ場合は数量が多い方を優先)

・最高価申込者の決定
 見積価額以上の入札者のうちから決定

・次順位買受申込者の決定
 次順位による買受の申込み(最高価申込者決定後直ちに申込み)がある場合

・入札の終了の告知

・(債権現在額申立書の提出)
 差押財産に債権を有する者が配当を受けるための条件

・売却決定の日
 動産、有価証券、電話加入権 ⇒ 公売期日等(公売日)
 上記以外の不動産等(船舶、航空機、自動車、建設機械なども)
  ⇒ 公売期日等から起算して7日を経過した日(公売日以後8日目)

・買受代金の納付
 売却決定日までに現金一括納付、認められれば納付期限を30日を限度に延長可能

・配当計算書謄本発送
 買受代金納付日から3日以内
  ⇒宛先:滞納者、債権現在額申立書を提出した者、それ以外の税務署長が金額を確認した債権者

・換価代金等の交付期日
 配当計算書謄本を発送した日から起算して7日を経過した日(発送日以後8日目):訂正申出期間

●換価の制限

・財産上の性質によるもの
 未成熟な果実等、仕掛品等

・滞納国税によるもの
 第二次納税義務者、換価の猶予中、徴収の猶予中、納税の猶予中、不服申立てなど

・買受人等の制限
 滞納者:換価の目的となった自己の財産を買い受けることができない
 国税に関する事務に従事する職員:

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