ふるさと納税ほか、ご紹介・ご支援・投げ銭 どうぞお願いします

[贈与税の計算ツール] 平成27年改正前後の税額・実効税率の比較シミュレーション


贈与税の計算と、贈与税の改正による変化についてまとめました。

●平成27年の贈与税の改正

税制改正によって、暦年課税の税率階層が変わりました。
これにより、

贈与税の計算上、増税になったのか?
それとも減税になったのか?


最高税率が50%から55%に上がったものの、
どうやら、
課税価格によっては減税になったり増税になったりしているようです。

それが分かるように、グラフを表示できるツールを作りました。

平成27年「一般分」は、課税価格3610万円までは、
平成26年に比べ、税額の変化がないか、もしくは税額が減っています。

平成27年「特例分」は、課税価格8410万円までは、
平成26年に比べ、税額の変化がないか、もしくは税額が減っています。

最高税率が50%から55%に上がったので、
それぞれ上記の分岐点を超えると、平成26年より増税になります。

ただし、贈与税にはいくつか非課税枠があるので、
それらと合わせていろいろとシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。

●特例税率と一般税率の違い

「特例」の条件

直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。

実の父母・祖父母からの贈与を受けても、
未成年であると「特例」の対象外ということになります。

資産家のおじいちゃんおばあちゃんが、まだ未成年の孫に贈与するときは、
「特例」ではないので注意ですね。

税額が変化する分岐点

「特例」が適用される条件を満たさないと、実効税率の高い「一般」で税額が計算されます。

その分岐点となる課税価格は410万円(基礎控除後なら300万円)で、
これを超えると「特例」の方が税額が安くなります。

このように税額の差が生じることから、
特例に該当し、課税価格が410万円を超えると、
年齢や続柄の確認のために「戸籍謄本等」の添付書類が必要になります。

(参考:国税庁「『特例税率』の適用を受ける場合の手続」)

◆計算ツール

 

 

[関連広告]