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[子育て家庭の手取率] 年収1000万円より900万円の方が収入効率が良い?【児童手当,高校授業料支援金の所得制限による年収別支出増加割合の変化】

() 一部更新
(2017/04/30)

サラリーマンの収入と手取りの傾向

税金、社会保険料が増えていく

次の図は、給料ごとの所得税・住民税・社会保険料の推移です。

所得税は給料が増えていくと負担率(線の傾き)が増えていきます(累進課税)。一方で、住民税は一定の率(10%)で増えていきます。また、社会保険料は給料の約15%で推移して、年収800万円くらいから増え方が緩やかになっています。

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収入が上がると、もらえる児童手当など減る場合がある

所得税・住民税・社会保険料以外の部分では、給料に対してどういう風に影響があるのか、ということが今回のメインテーマです。いろんなブログで「年収1000万円は損なのか」とか、「年収1000万円の生活は実は苦しい」とか書かれていますが、その検証のようなものです。

生活費等の増減は家庭によってマチマチなので、それ以外に年収が増えることによって変わってくる『公的な手当等』の額を見てみます。

代表的なものが、子育て家庭の「児童手当」と「高校授業料支援金」です。

これらの手当等は徐々に減るのではなく、ある所得を超えると一気に減るので、その前後の年収の「手元に残るお金の割合」が逆転するということがありえます。そのことをグラフにして見てみようと思います。(※割合が逆転するのであって、手取り収入が逆転するわけではありません。)

先に結果の説明

計算の結果、たしかに給与年収が1000万円を超えてくると児童手当や高校授業料支援金という公的な収入源が減ることがあり、その年収に対する金銭的な負担割合の変化が年収900万円の場合よりも急に大きくなりました。つまり、収入効率が良くないです。

ある年収でガクンと手当がなくなるのでこのような事が起こります。もう少し緩やかに手当が減っていく制度になれば、こういった不公平感は目立たなくなるのではと思います。

『児童手当の所得制限』による影響

想定ケース:給与収入のみのサラリーマン、専業主婦、3歳~中学生の子供2人(いずれも児童手当支給対象)の家庭。(以下の結果は家族構成によって異なります。)

まず、手取り率の変化をみます。この「手取り率」は給与賞与の額面年収から、(所得税+住民税+社会保険料-児童手当)を差し引いた手取りをその年収で割ったものです。児童手当の額はその年の年収で決まる翌年度の額を前倒しで計算したものです(年収により所得制限をまたぐと変化します)。

令和3年版

児童手当による手取り率の変化
※令和3年分の給与年収が1200万円以上の場合、令和4年度の児童手当は特例給付5千円もなくなります。詳しくはこちら。年収1300万円で独身よりも少し4人家族の手取りが多いのは、年少扶養がいる場合の所得金額調整控除(令和2年分~)があるからです。

平成30年版

児童手当による手取り率の変化

基本的に、年収が上がると税金等の負担率が上がるので、手取り率が下がります。年収900万円においては、平成29年(特例給付あり)・平成30年(特例給付あり)・平成30年(特例給付なし)ともに同じ手取り率であったのに、年収1300万円においては平成29年(特例給付あり)が手取り率が一番高くなっています。これは平成30年では配偶者控除の見直しにより高所得において増税となっているためです。平成30年(特例給付なし)ではさらに児童手当の特例給付がないとしているため最も低く、年収1300万円での手取り率は独身の場合と同じになります(配偶者控除も児童手当もないため)。

このグラフでは手取り率が低くなることしかあまり分からないので、手取り率の下がり方がどうなのかを見るため、各年収における「支出が増加する割合」を計算します。つまり、手取り率の下がり方が急なのか緩やかなのかということです。この支出増加割合は以下のようにここでは考えます。

※支出増加割合:給与賞与の年間合計が100万円多かった場合にその+100万円のうち手元に残らない金額の割合。手元に残らない金額とは、所得税年額・次年度の住民税年額・社会保険料年額の合計から、その年収によって決まる将来の児童手当等の収入年額を前倒しで差し引いた金額。

※下図の見方:①の図で見ると「800→900」、つまり年収800万円(800万円台ではなく、ピンポイントに800万円)の人が100万円増えて900万円となった場合では、その+100万円のうち支出増加割合の分(100万×30%=30万円)が手元に残らない計算であるということ。同様に「900→1000」では+100万円のうち支出増加割合の分(100万×43%=43万円)が手元に残らず、「1000→1100」においては+100万円のうち支出増加割合の分(100万×35%=35万円)が手元に残らない計算。(注意:年収は賞与を含みます。)

平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

月1万円の児童手当×2人分が、所得制限により月5千円×2人分に減少することにより、「年収800万円の人が100万円増えて900万円となった場合」よりも「年収900万円の人が100万円増えて1000万円となった場合」の方が、その+100万円のうちの手元に残らない金額の割合(支出増加割合)が大きい(逆に言うと手取りが減少する割合が大きい)。

(より詳しい説明はこちら)

※「児童手当の所得制限」に加え、平成30年における「配偶者控除の改正」による影響を考慮すると
①のグラフと比較すると、「配偶者控除の改正による影響」で、「1100→1200」(つまり年収1100万円の人が100万円増えて1200万円となった場合)で配偶者控除がアリからナシに変わるため、支出増加割合が増加します。

平成30年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

※平成30年において「児童手当の所得制限」を超えた場合の『特例給付が廃止』されたと想定した場合
この場合は、所得制限以上の所得の人でも1人あたり5千円をもらえていたのが、それもナシになるという状況です(廃止は未定ですが、廃止の議論が出ています)。図②と比べて支出増加割合が跳ね上がります。

平成30年の条件で「児童手当の特例給付が廃止」された場合

『高校授業料支援金の所得制限』を加えた影響

家族構成を変えて、サラリーマン・専業主婦・公立中学生1人・私立高校生1人の家庭です。児童手当支給対象の子供が1人、高校授業料支援金の支給対象の子供が1人となります。(高校授業料支援金制度のモデル世帯を想定しています。)

やはり「年収900万円の人が100万円増えて1000万円となった場合」でその+100万円に対する支出の割合がかなり大きい結果となりました。

(より詳しい説明はこちら)

平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

●年収1000万円付近なら、特定の効果的な控除をプラスして回避●

児童手当なら、医療費控除や確定拠出年金の掛金控除など。高校授業料支援金なら、ふるさと納税による寄付金税額控除などを行うと、手当給付かそうでないかの境界付近では効果が出る場合があります。

共働きの場合はもっと年収が低い場合で影響が出ます。というのも、児童手当は所得の高いほうの人の年収のみ影響しますが、高校授業料支援金は夫婦共働きの場合は両方の市町村民税所得割の合算で所得制限判定されますので、年収1000万円よりももっと低い年収で支援金カットもあります。そこで回避策が現実味を帯びるわけです。

(より詳しい説明はこちら)

【児童手当】の額の変化を考慮して計算する

想定例として、サラリーマン・専業主婦・3歳~中学生の児童手当支給対象の子供が2人の家庭で、平成29年の給料収入(賞与を含む)が100万円ずつ増やした場合のその+100万円における支出増加割合(※)を計算します(計算ツールはこちら)。

※支出増加割合:給与賞与の年間合計が100万円多かった場合にその+100万円のうち手元に残らない金額の割合。手元に残らない金額とは、所得税年額・次年度の住民税年額・社会保険料年額の合計から、将来の児童手当収入年額を前倒しで差し引いた金額。

グラフの前に、本来なら「給与収入の時期と手当等をもらえる時期、そして税金を支払う時期はずれている」ということを一言断っておきます。

例えば、平成30年中に支払う住民税や、平成30年中に受け取る児童手当や高校授業料支援金は、平成29年(年度前半の分はさらに1年前の平成28年)の一年間の収入によって決まります。

ですが、このページでは平成29年の給与収入によって決まるそれらの手当収入・税金支出を平成29年に前倒しして合算表示しています。

児童手当の所得制限

児童手当の金額は、所得制限額未満の場合に1月あたり1人1万円が支給され、所得制限額以上になると1月あたり1人5千円に減額されるとして計算しています。

所得制限額は、横浜市の計算方法によると、想定例のケースでは扶養親族等の数は子供2人と専業主婦の計3人なので、622万円+( 38万円x 3人 )=736万円。この所得制限額と比較するのは、給与所得額-8万円。

よって、サラリーマンの所得(給与・賞与等の合計から給与所得控除額を引いた後の金額)が、736万円+8万円=744万円(給与の額面年収でいうと960万円)未満であれば所得制限にひっかからないということになります。※扶養親族が1人減れば額面917万円以下、逆に1人増えれば額面1002万円未満です。

※計算では、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除以外の控除はナシで行っています。医療費控除や確定拠出年金の掛金などの控除により支出増加割合のピークがずれることがあります。より詳しい説明はこちら

児童手当の影響を受ける給与年収

以上の設定で、平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフを作成します。

似たようなグラフは過去に大和総研で2015年に発表されています。そちらの「広義の限界税率」がこちらの支出増加割合と対応しています(計算方法は同じではないと思いますが)。

平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ

上のグラフでは何がどれだけ影響しているのか分からないので、「100%積み上げ折れ線」というグラフを使って内訳を表示します。(このグラフは0%のほうから順番に各項目の%を加えていくというものです。)

平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

このグラフを見ると、「900→1000」のところのピークの内訳が分かります。

つまり、給与年収が900万円の人が100万円増えて1000万円となった場合は、その+100万円のうち約26%が所得税と住民税の支出で、約5%が社会保険料の支出で、約12%が児童手当の額の減少となります。

注意:給与年収が900万円から1000万円になると支出の割合は増える(逆に言うと収入の割合が減る)のですが、収入の額が減るわけではありません。上の例の計算では、年収900万円で手取りは約698万円、年収1000万円で手取りは約755万円で、その差は57万円の収入増です。支出が100万円×支出増加割合43%(グラフの数値)で43万円増です。給与年収が800万円から900万円になる場合の支出は支出増加割合が31%なので31万円の支出増です。支出が31万円増から43万円増となって支出の増加率が上がることが「支出増加割合が増える」という意味です。

「900→1000」のところだけ児童手当の額の減少があるのは、その間に給与所得が744万円(給与の税込年収でいうと960万円)という境をこえて、児童手当の所得制限に引っかかるからです。

社会保険料の割合は加入している組合によって異なります。社会保険料が変化すると所得税や住民税は少し変化しますが、児童手当の所得制限を決める給与所得には影響しませんので、健康保険の組合が変わっても同じ「900→1000」のところにピークが現れることになります。※しかし、家族構成(扶養親族等の数)や所得控除がこのケースと異なれば所得制限額も変わるので、ピークの位置はズレてきます。より詳しい説明はこちら

もっと幅をせばめて、給与年収が「50」万円ずつ異なっていた場合のグラフ

給与年収が960万円を境に支出増加割合が増えるので、「900→950」と「950→1000」の支出増加割合の違いが見られるように、幅を100万円から50万円に狭めて計算をした結果が下の図です。幅を狭くして、平均化の影響が少なくなり、ピークがより際立ちます。また、このグラフを見ると、同じ900万円台でも950万円前と後では支出増加割合が大きく変わることが分かります。

平成29年の給与年収が50万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

①の条件で「平成30年の配偶者控除の改正」後の場合のグラフ

幅を100万円に戻し、今度は年を変えて、平成30年の場合の児童手当の影響を見ます。平成30年から配偶者控除の見直しという大きな改正がありますので、その影響を考慮したグラフになります。①のグラフと比較すると、「1100→1200」で配偶者控除がアリからナシに変わるため、支出増加割合が増加します。

平成30年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

「1100→1200」の支出増加割合の増加は「900→1000」の児童手当の減少に伴う支出増加割合の増加と同じくらいの影響があるように見えますが、次の図のように給与年収の幅を50万円にすると、やはり児童手当の減少の方が狭い範囲で変化が大きいことがわかります。

平成30年の給与年収が50万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

②平成30年の条件で「児童手当の特例給付が廃止」された場合のグラフ

特例給付(所得制限以上の場合に1人あたり5千円支給)の廃止提案が挙がっているので、もし平成30年以後にその給付がなくなった場合を想定した場合のグラフです。

平成30年の条件で「児童手当の特例給付が廃止」された場合

【高校授業料支援金】の額の変化を考慮して計算する

今度はサラリーマン・専業主婦・公立中学生1人・私立高校生1人の家庭です。児童手当支給対象の子供が1人、高校授業料支援金の支給対象の子供が1人となります。(高校授業料支援金制度のモデル世帯を想定しています。)

高校の場合は授業料が有料なので、その支出も計算に含まれています。モデルケースとして、私立高校の年間授業料を平成27年度平均である390,578円を用いています。

高校授業料支援金:国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(夫婦合計の市町村民税所得割額が30万4,200円未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給。

高校授業料支援金の所得制限

高校授業料支援金は、市・県民税のうちの市区町村の方の所得割額の夫婦合算額が所得制限額である30万4,200円未満であると支給対象となります。また、私立高校の場合は、より細かい所得制限を設けて加算支給があります。

※計算では、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除以外の控除はナシで行っています。社会保険料の額の違いや生命保険料などの所得控除や、住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除により支出増加割合のピークの位置は多少ずれてきます。より詳しい説明はこちら

高校授業料支援金の影響を受ける給与年収

高校授業料支援金の所得制限によって、支出増加割合の違いをグラフにします。

平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

「900→1000」のところに大きなピークがあるのは、「高校授業料支援金の減額」と「中学生の児童手当の減額」の2つが合わさっているためです。100万円給料が多かったとしても、そのうち49%、およそ半分は手元に残らない計算になります。

また、「900→1000」以外でより低い年収のところにもピークがあるのは、私立高校の授業料支援金に対する加算支給が変化しているためです。

③の条件で「平成30年の配偶者控除の改正」後の場合のグラフ

児童手当だけの計算のときと同様に、平成30年からの配偶者控除の見直しの影響を加えます。「1100→1200」で配偶者控除がアリからナシに変わるため、支出増加割合が増加します。

平成30年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳

支出増加割合が高くなる状況を変えるには

児童手当について

児童手当の所得制限額に達するか否かは、所得と一定の種類の所得控除のみ(扶養控除、雑損控除、医療費控除やiDeCoなどの小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦/寡夫控除、勤労控除)によって決まります。

勤労控除はそもそも収入の大黒柱には無縁ですし、扶養控除・寡婦/寡夫控除・障害者控除は人為的に変動できないものですし、雑損控除は災害盗難横領がない限り無縁です。残りの医療費控除、小規模企業共済等掛金控除は利用できる余地があります。

家族分の医療費を集計して医療費控除が利用できるなら確実に行い、医療費がそれほどかからない場合でも、平成29年からの医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)で控除ができる場合もあります。(ただしこの特例は最大でも8万8千円までの所得控除です。)

また、最近話題のiDeCo(イデコ)などの確定拠出年金に加入することで、その掛金全額は小規模企業共済等掛金控除となり、児童手当における所得を下げることができます。(※確定拠出年金の掛金には限度があり、いくらでも所得を下げられるわけではありません。)

詳しくはお住まいの地域の役所で確認してください。

高校授業料支援金について

※改正により高校授業料支援金における所得制限額も、税額控除前の課税標準額で判定することになり、ふるさと納税や住宅ローン控除は関係なく、所得控除のみ影響することになりました。以下の記事はそれ以前の令和元年度支給分までの場合のシミュレーションですのでご注意ください。

児童手当の場合と異なり、高校授業料支援金における所得制限額は、夫婦合算の「市民税所得割額」から決まるので(令和元年度支給分まで)、所得控除を増やすよりも、税額控除を増やすほうが効果的にずらすことができます。

「市町村民税所得割」が減る税額控除で代表的なものは、「住宅ローン控除」や「ふるさと納税による寄付金税額控除」です。しかし、「住宅ローン控除」は年収1000万くらいになると、すべて所得税で引き切れてしまうため、「市民税所得割額」には影響しなくなります。

そこで、残りの「ふるさと納税による寄付金税額控除」による影響はどうなのかを計算してみます。

ふるさと納税の詳細説明は省略(こちらの記事を参照「ふるさと納税 目安一覧」)しますが、課税所得等で決まる一定の限度以内なら、寄付額から2000円を除いた全額を所得税と住民税から控除されるものです。また、住民税では税額控除となり、一般的には所得税よりも住民税における控除の効果が大きいです。(※デメリットとしては、住民税よりも先に寄付額を支出しなければいけないことや、一定の限度を超えてしまうとそもそも支出が余計に増えてしまうことです。)

その住民税のうちの市町村民税から控除されるものが、高校授業料支援金の所得制限に関係してくるので、年収900万円以上でふるさと納税限度の額以内である10万円(上で想定した家族構成と控除内容の場合)のふるさと納税をした場合の図が下になります。

平成29年の給与年収が100万円違った場合の支出増加割合のグラフ内訳(ふるさと納税あり)

「900→1000」における支出増加割合が下がり、「1000→1100」における支出増加割合が上がりました。これは、ふるさと納税によって市町村民税所得割額が減り、所得制限額を超える給与の境が「1000→1100」の間に移動したためです。

以上は共働きではない家庭での想定ですが、もし共働きであればどの年収で図のピークが現れるか。
大雑把ですが、主年収をA、配偶者の年収をBとして、高校授業料支援金がなくなってしまう付近の状況は以下の通りです。(家族構成は変わらず。)

「A: 940万円、B: 0~100万円」
「A: 900万円、B: 130万円」
「A: 840万円、B: 200万円」
「A: 770万円、B: 300万円」
「A: 700万円、B: 400万円」
「A: 600万円、B: 500万円」

この家族構成でこれらの年収の夫婦は、支援金カットの回避策を考えてみると良いかもしれません。

■データの計算方法■

表で利用している計算データは、次の計算ツールの『数値の自動出力スペース』で必要な金額(収入・所得税・住民税・社会保険料や、児童手当他支援金・授業料等の合算表の数値)を選択し、連続出力したものを支出増加割合に加工しています。

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