[各書式で簡単] 所得税,住民税の自動計算ツール – ふるさと納税の限度額,各種控除の減税効果確認 税理士:会計セブン
(11/20) [追加] 特別障害者手当の所得制限判定に非課税年金を考慮
◆計算ツール(無料)
※ツールが表示されない場合はこちらから
●ツールについて
- 「年末調整の各種申告書の記入額目安」の表示機能を追加
- 上場株式の配当と譲渡損がある場合の「翌年分を含めた減税効果」表示
- 「説明ツアー」の「配当の申告方法選択による有利不利比較」を更新
- 配当控除の詳細計算機能を追加(控除率2.5%・5%の配当入力欄あり)
- 災害等があった場合の救済措置(控除・減免)を追加
- 異なるPC・ブラウザ間で保存データを移行する機能を追加
【税金初心者から、FP・税理士まで】
【ほぼ全ての所得と控除に対応】
給料,年金,副業,自営業,専業投資家をカバーする各種所得に対応し、臨時に発生する土地建物の譲渡所得の各種特別控除や軽減税率、退職金の手取りの試算も可能。
所得税と住民税を同時計算し、各種控除の有無による税額の差や、申告方法(配当や退職金、ふるさと納税ワンストップ特例など)によって変わってくる税額を比較する機能に力を入れています。
所得税、住民税、社会保険料、ふるさと納税の限度額・自己負担額、住宅ローン控除の控除限度額等の計算。ワンストップ特例の適用不適用の比較、医療費控除の特例選択、上場株式譲渡・配当の申告方法選択、平均課税適用、児童手当等の受給判定対象所得の計算、世帯手取りの同時計算など。(詳細はこちら)
他とはココが違う
まずは利用者のアンケートを見てください。
本当に多くの方に『役に立った』と感じていただいています。なぜかと言いますと、よくある計算サイトとは『機能が違う』からです。
ふるさと納税の計算ツールはたくさんありますが、どれも簡易計算ばかり。
「たったこれだけの入力でいいの? イデコや、医療費控除、住宅ローン控除もあるのに。ワンストップ特例でも確定申告でも、減税額は同じなのかな?」
それに「児童手当や授業料補助金の所得制限と関係あるのかな?」
と、疑問に思った人もいると思います。そんなときは、このページの“詳細”計算ツールを使ってほしい。
「限度額以内なら自己負担額が必ず2000円になる」と思い込んでいませんか?
実はいろいろ例外があります。『みんなの税ツール @かいけいセブン』の詳細計算では、他では計算しない別の限度額(第2限度額)を計算したり、他の控除との連動により別の負担が増える場合(例:住宅ローン控除)や、計算上、避けられない自己負担額の増加(制度の穴)など、あらゆる要素を織り込んで自己負担額を計算します。ですので、他のサイトで2000円負担と出た場合でも、このサイトでは負担額が2000円にならないこともあります。
例えば、ふるさと納税の自己負担額が2000円となる限度額は、収入が増えると、いったん下がることがあります。それが下の図です。(※ワンストップ特例では下がりません。)
これは、簡易計算では計算できないもう一つの限度額を図に重ねた結果です。谷間は、所得税率がジャンプ(※)するところで発生します。所得が大きいほど、その谷間は深くなります。
そして、実は、確定申告とワンストップ特例の違いで、引かれる税金の金額が変わることがあります。
これは、ふるさと納税の控除の計算方法が所得税と住民税で異なるからです。他の多くの簡易計算では、住民税だけしか計算されませんので、確定申告とワンストップ特例の違いは説明できませんが、このツールはワンストップ特例と確定申告でどちらが得かも計算できます。
それができる理由は、所得税と住民税の計算において、全ての所得控除に対応し、住宅ローン控除があっても、その影響を加味し、ふるさと納税の【限度額】や【自己負担額】を、可能な限り細かく計算します。
税率の異なる給与以外の収入があっても大丈夫。株の配当・譲渡、FX、土地建物の譲渡にも対応。年金やアフィリエイト収入の雑所得も、給料に含めてふるさと納税の効果を計算しないんです。
入力方法も、比較的簡単な初心者向けから、源泉徴収票、確定申告書様式までそろっています。便利な機能として、説明を読みながら入力できる『説明ツアー』機能や、入力したデータを保存・復元できる機能もあります。
また、実は、このツールは、ふるさと納税の計算のために作ったものではありません。
主婦から税理士まで、誰でも簡単に所得税と住民税をシミュレーションでき、節税効果を検証するためのツールです。医療費控除、イデコ、配偶者特別控除など、実際にいくらの税金が減るのかを見ることができます。住宅ローン控除だって、実際の減税効果を表示してみたら、実は満額が引かれていなかったと、このツールで気づく方もいます。家やマンションの購入の際に、シミュレーションしてみることをオススメします。
子供がいれば、児童手当や授業料の補助金についても、親の収入が関係していることは聞いたことあると思います。今年の収入は、来年・再来年の児童手当や補助金に影響します。このツールではそれらも予測することができます。
これだけ多機能なのに、無料です。
儲けるために作ったのではないからです。ネット上にあふれる計算ツールは、どれも不完全で中途半端なものばかり。だからこそ、作ってみようと思いました。
誰でも簡単に、詳細な計算ができるよう、今でも改良を重ねています。
昨今の災害による救済税制も備えています。
税額等の検証は、国税庁の所得税計算ページや、自治体設置の住民税計算ページなどで可能な限り検証を重ねています。それでも万が一、金額の不一致があれば、不具合のご報告をいただいて改善をしています。
ぜひ一度、使ってみてください。
みんなの評価アンケート結果
※以下はあくまで計算ツールに関する回答です。税務に関しては税務署等へご相談ください。
※使い方、バグ、改善、その他要望は専用フォームでお願いします。
お役に立てましたら、リツイートをお願いします!#拡散希望#みんなの税ツール#かいけいセブンhttps://t.co/089lS1iD4J
— みんなの税ツール@拡散用 (@follow_sougo111) September 9, 2021
税制改正情報
●「令和5年中の所得」から計算される令和5年分の所得税と令和6年度の住民税
主な改正は、上場株式の配当および譲渡所得において、所得税と住民税で課税方法を同一でしか申告できなくなることです。
●「令和4年中の所得」から計算される令和4年分の所得税と令和5年度の住民税
主な改正は住宅ローン控除です。
コロナ特例を除き、令和4年から居住を開始した場合は、控除率が最高でも住宅ローン残高の0.7%(令和3年までは1%)となります。また、控除対象の住宅の種類も細分化されて、控除対象の年末ローン残高も細かく設定されました。
同様にコロナ特例を除き、令和4年から居住を開始した場合は、住宅ローン控除を適用できる所得限度額が3000万円から2000万円へ引き下げられ、さらに住民税で控除できる限度が97500円と固定されました。
※ただし、令和3年までに住宅ローン控除の適用を受けている場合は、控除率・所得限度額・住民税限度額は従前のまま維持されます。
●「令和3年中の所得」から計算される令和3年分の所得税と令和4年度の住民税
前年に比べて、特に大きな改正はありません。
減税関係
・住宅ローン控除で、床面積が40㎡以上50㎡未満でも一定の条件で適用可能に
●「令和2年中の所得」から計算される令和2年分の所得税と令和3年度の住民税
給与所得と公的年金雑所得、基礎控除額において以下の改正が行われる予定です。
増税関係
・給与所得控除額の一律10万円減額と上限引き下げ(195万円まで)
(給与所得控除額の変遷はこちらの記事を参照)
・公的年金等控除額の一律10万円減額と上限新設(195.5万円まで)
・基礎控除額の所得制限(所得2400万円超から減少し、2500万円超でゼロへ)
減税関係
・基礎控除額の一律10万円増額
・住民税の非課税判定所得の拡大
・扶養控除判定所得の拡大(38万円以下⇒48万円以下)
・配偶者特別控除の配偶者の所得制限枠拡大
その他の新設
・給与所得に対する所得金額調整控除
①給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円ずつ減額されるため、給与と年金の両方の所得がある場合には救済措置として最高10万円の控除を給与所得から行う(総所得金額の計算上)。
②給与収入が850万円以上で、特別障害者の配偶者または扶養親族がいるか、23歳未満の扶養親族がいる場合には(給与所得における増税の救済措置として)最高15万円の控除を給与所得から行う(総所得金額の計算上)。
●「平成30年中の所得」から計算される平成30年分の所得税と平成31年度の住民税
配偶者控除と配偶者特別控除において以下の見直しが行われました。
配偶者控除は増税傾向
配偶者の所得が38万円以下(年給103万円以下)でも申告者の所得が一定限度を超えると、
控除額が次第に減少し、所得1000万円超(年給1220万円超)でゼロに。
配偶者特別控除は減税傾向
配偶者の所得が38万円(年給103万円)を超えた場合で、以前までは所得76万円未満(年給141万円未満)までの枠だったが、123万円以下(年給201.6万円未満)まで枠が拡大。
より詳しくは、以下の記事や国税庁のページへ。
●「平成29年中の所得」から計算される平成30年度の住民税
(政令)指定都市(※)において、市民税と県民税の所得割の税率の比重が変わります。
「県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴う税源移譲」
市民税は8%(現行6%)、道府県民税は2%(現行4%)となり、合計税率は10%のまま(退職所得以外の分離課税の税率や税額控除の割合についても同じ比率で変更され、合計率は変更なし)ですので、住民税の総額やふるさと納税への影響はほぼないと予想されますが、一応、ツールは対応しました(2017/11/10)。
※影響があると判明していること:道府県もしくは市町村のどちらかのみの条例で指定されている団体に対する寄附金の寄附金税額控除額や、市町村民税所得割額のみで判定される各種補助金(高校授業料支援金、保育料など)の受給判定方法など。
※指定都市:札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市の20市。
※参考資料PDF(総務省):http://www.soumu.go.jp/main_content/000476205.pdf
●ツール関連記事
※このツールを使って得た結果を一覧にしたものを次の記事で紹介しています。
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●アンケート
※『使い方が難しい』と思われた方はツール上部の「説明スタート」を押してガイドを起動して下さい。
●リンク歓迎:引用のお返しのリンク
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※本記事のタイトルが長すぎるので、ご紹介の際には「みんなの税ツール@かいけいセブン」や、単に「このツール」などと省略してかまいません。ただし、リンクを張っていただいたページだけ、お礼のリンクをお返しに張ります。