財産及び債務の明細書(財産債務調書)の提出
(2015/11/08) 「「財産債務明細書」から『財産債務調書』へ」を更新
ある程度の所得がある人は、
税務署から「財産債務調書」の提出を求められます。
「財産債務明細書」から『財産債務調書』へ
平成27年度税制改正により、財産債務調書という法定調書になりました。
最初の提出期限:平成28年3月15日(火)
●提出基準明細書:所得2千万円超
↓
調書:「その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計(注:申告分離の所得金額も加算)が2千万円超」 かつ 「その年12月31日の3億円以上の財産 または 1億円以上の国外転出特例対象財産を有する」
(注):申告分離課税の所得(土地・建物・株式の譲渡所得や、上場株式の配当所得、FXの雑所得など)がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額(ただし、各種損失の繰越控除後)を加算した金額(詳しくは国税庁HP参照)
です。
●記載内容
財産の詳細を、その年の12月31日時点の時価(見積価額も可)で記載
●インセンティブ措置
調書を提出期限内に提出した場合には、加算税の加減算によるインセンティブ措置を導入
※ 所得税・相続税の申告漏れがあった場合でも、
・ 財産債務調書に記載がある部分については、過少申告加算税等が5%軽減(所得税・相続税)。
・ 財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少申告加算税等が5%加重(所得税)。
[引用元:国税庁]
財産債務調書制度に関するお知らせ
平成26年分以前の「財産及び債務の明細書」のときの提出要件
以下の要件は過去の制度の要件であり、現在の要件は「財産債務明細書」から『財産債務調書』へをご覧ください。
・確定申告書を提出しなければならない人で、
その年分の『各種の所得金額』の合計額が2千万円を超える人
●提出要件にある『各種の所得金額』に「含めないもの」
(※財産及び債務の明細書の「この明細書を提出しなければならない方」から抜粋)
①源泉分離課税の所得
例:利子所得(総合課税の対象となるものを除く)など
②少額な配当所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
③内国法人から支払を受ける一定の上場株式等の配当のうち確定申告をしないことを選択したもの
④源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
⑤退職所得の金額
※『各種の所得金額』に含める所得金額の例
「申告分離課税の所得」:山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等
また、
書き方について2枚目の説明書きを読むと、
「事業用財産」については比較的簡単で、申告書に貸借対照表を添付していれば、そこに記載してある資産に関しては、
『事業元入金』として、元入金+事業主借+所得金額-事業主貸の金額を財産欄(金額が赤字なら債務欄)に記載すれば良いようです。
それ以外の財産は…国税庁ページにある記載例のように書くしかないですかね。