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使い方のページ:所得税・住民税・ふるさと納税等の計算ツール

解説の人

このページは以下の、「所得税,住民税の自動計算、減税効果確認ツール」、「ふるさと納税限度額計算シミュレーション」、「市県民税の自動計算ツール」に共通する解説ページです。

●もくじ

もくじ

●ツールの「Q&A」

  • Q.使い方が難しい
  • Q.動作が重い/遅い、動かない
  • Q.控除(生命保険料控除など)を入力したのに税額があまり減らない
  • Q.所得税額は合致するが、住民税額が合わない
  • Q.確定申告書や源泉徴収票をもとに入力したい
  • Q.入力の保存、エクセルでのオフライン利用をしたい
  • Q.ふるさと納税の控除や限度額の計算過程が知りたい
  • Q.ふるさと納税の自己負担額が2000円になりません
  • Q.ふるさと納税の限度額/自己負担額の計算で、他のサイトとの違いは?
  • Q.社会保険料の自動計算の金額が、自分の社会保険料と違う

●「説明ツアー(動く解説)」と解説動画

ツール内の『説明ツアー』では、実際のツールの場所を自動で巡りながら「操作説明」や「機能解説」を見ることができます。計算ツールの一番上の『説明ツアー』で見たい内容を選んで「説明スタート」ボタンを押してください。

説明ツアー起動

ラインナップ

それぞれ動画にしたものを、リンク先のYouTubeで見ることができます。

上記以外で動画にしたもの

・要点別の入力形式のデモ
要点別の入力形式のデモ

・様式別の入力形式のデモ
要点別の入力形式のデモ

・ふるさと納税の「第2限度額」の確認方法
解説動画:ふるさと納税「住宅ローン控除が住民税で限度に達している場合」の自己負担額の確認方法

・ふるさと納税「住宅ローン控除が住民税で限度に達している場合」の自己負担額の確認方法
解説動画:ふるさと納税の「第2限度額」の確認方法

●このツールでできること【便利機能】

 

所得税・住民税の基本的な計算式と内訳の表示

サラリーマンの給料はもちろん、自営業や年金、株やFX、譲渡所得なども対応。

各種計算の過程を示し、結果を表にしてまとめるので、年収と税金と社会保険料の関係が見て取れます。計算結果は一覧表と円グラフにして表示されます。

■収入と税金の円グラフや一覧表の例:
収入と税金の円グラフや一覧表の例

株や退職金など、申告方法の選択による有利不利の比較

例えば、特定口座における上場株式の配当を、「総合課税」として申告するか、「申告不要制度」により申告しないかで、どちらがより少ない税金で済むのかを比較できます。

具体的な手順:
『入力の設定』グループで「詳細モードで入力」を選択します。先に控除の入力を終えた後、『詳細モード①』の収入の入力欄の「収入の種類」の【その他の収入】を表示します。

税金計算ツール抜粋:収入の入力欄の「収入の種類」の【その他の収入】を開く

「配当等:上場株,公社債等」のスイッチを押し、金額を入力します。そして、その下の申告方法を選ぶところで、「総合課税で申告」もしくは「申告不要制度」で切り替えます。

税金計算ツール抜粋:「配当等:上場株,公社債等」のスイッチを押し、金額を入力し、申告方法を選択

切替によって、下の方にある【申告方法選択、所得追加による有利不利の比較用の表示】の表の合計税額が少なくなる方が、税金が少なくて済む有利な方になります。(合計税額の下に、選択を変えたことによる税額の差を表示しています。)

次の計算例では、給与が300万円で、上場株式の剰余金の配当が10万円(税引前)とします。

「①総合課税で申告」を選んだ場合

合計税額=(所得税・住民税ともに配当控除後の税額で、すでに天引きされている源泉徴収税額を精算する前の合計)=約17.4万円で、

上場配当を総合課税として選択した場合

この場合、配当による税率は以下のようになります。(復興税省略)

所得税累進税率5%-所得税配当控除10%+住民税率10%-住民税配当控除2.8%=2.2%

「③源泉徴収ありで完結(申告不要制度)」を選んだ場合

合計税額=(所得税・住民税ともに確定申告または年末調整で確定した税額と、すでに天引きされている特定口座の源泉徴収税額の合計)が約19.2万円となり、この条件では17.4万<19.2万なので総合課税を選択した方が支払う税額が少なく有利になります。

上場配当を申告不要として選択した場合

また他への影響として、上の2つの表の「ふるさと納税限度額」を見ると、申告不要にした場合は2千円ほど限度額が減っていることがわかります。また、合計所得は10万円減っていることもわかります。

この場合、配当による税率は以下のようになります。(復興税省略)

所得税源泉徴収税率15%+住民税特別徴収税率5%=20%

応用編:「④所得税では総合課税,住民税では申告不要制度」を選んだ場合

所得税の確定申告書で総合課税として、住民税の申告書で申告不要としてそれぞれ申告することもできるそうです(大阪市のページ)。上の申告方法選択欄の④を選択してシミュレーションできます。この場合は、総合課税を選択したほうが有利な人は、さらに有利になります。(大和総研のコラム「ほとんどの年金生活者は配当・分配金の税率を5%にできる」でもこの申告方法による節税効果が解説されています。)

上場配当をそれぞれ違う申告をした場合

この場合、配当による税率は以下のようになります。(復興税省略)

所得税累進税率5%-所得税配当控除10%+住民税特別徴収税率5%=0%

同じようにして、上場株の譲渡損と配当の通算や、年の途中で退職したときの退職金の申告における有利不利を見積もることができます。

「厚生年金」「健康保険料」の額を計算(参考金額)

給与収入がある場合では初期設定において社会保険料を自動計算しています。『各種の計算&詳細設定』グループの「◆社会保険料」にその計算過程が表示されます。

社会保険料は平均月給を基にして、協会けんぽの保険料額表(標準報酬月額の表)を組み込んで計算しています。

保険料率は加入している保険組合によって異なるので、変更したい場合は右上の「自分で入力」を選択して料率を変更してください。※実際には算定基準となる等級が一定ではないことがあるので、この自動計算は参考金額です。

■社会保険料の計算の例:
社会保険料の計算の例

「ふるさと納税」で全額控除となる目安の寄付額の計算

自己負担分を除く全額控除となる目安の寄付額を、医療費控除、住宅ローン控除を併用して計算。また、給料や事業所得、その他の所得に対応した限度額の計算式も表示します。

■全額控除となる目安の寄付額の表示
いろんな場所に表示されています。

・ツールの一番上のバーの中:
ふるさと納税の限度額の表示場所

・入力形式の結果の表の中:
ふるさと納税の限度額の表示場所

・詳細モードの寄付金控除の入力欄:
ふるさと納税の限度額の表示場所

・給与所得以外の収入の、比較用の表の中:
全額控除となる目安の寄付額の表示

・『収入・税額・手取りの一覧表』の参考の表の中:
全額控除となる目安の寄付額の表示

『ふるさと納税による控除税額と自己負担額の表示』
以下は、『入力の設定』グループで「詳細モード」を選択した場合の表示です。
ふるさと納税した額における減税額と、減税されなかった自己負担額を確認できます。

ふるさと納税等による控除税額と自己負担額の表示

『ふるさと納税 図解シミュレーターと検算式』で限度額計算の式を表示

『ふるさと納税 図解シミュレーターと検算式』を開きます。ふるさと納税の寄付金所得控除によって、所得税率をまたいで所得税額が控除される式も表示されます。

限度額計算の式を表示

■ふるさと納税の控除額の内訳を表示(限度額を超えた場合の例):
ふるさと納税の控除額の内訳を表示(限度額を超えた場合の例)

住宅ローン控除で所得税を引ききっている場合の「ふるさと納税」の自己負担額の確認方法

住宅ローン控除で所得税を引ききっている場合でも自己負担額を試算できます。(住宅ローン控除が限度に達している場合は自己負担額が住宅ローン控除の減額分だけ増えます。次の自己負担額の確認方法と記事:「ふるさと納税:住宅ローン控除との併用は「得する限度額」に影響するのか」を参照)

確認の仕方は簡単にできますので、やり方は動画やその下の解説をご覧ください。

YouTubeで解説動画を見る

住宅ローン控除額とふるさと納税を入力した後、ふるさと納税の欄にある「自己負担額の表示」ボタンを押します。
「自己負担額の表示」ボタン

もしくは、ふるさと納税シミュレータの「自己負担額の表示切替」ボタンでも表示できます。
「自己負担額の表示」ボタン

これらの自己負担額は「◆控除の減税効果」の表から計算されます。例えば、住宅ローン控除が限度額を超えている場合に、ふるさと納税限度額2.8万円をした場合の自己負担額は、下の場合、2.8万-2.28万=5200円。
住宅ローン控除が限度額に達している場合の「ふるさと納税」の自己負担額の確認方法

ふるさと納税「ワンストップ特例」適用の場合も控除額を確認できる

ふるさと納税「ワンストップ特例」適用の場合も控除額を確認できる

このチェックを入れ、特例制度の適用の要件(詳しくは記事「ふるさと納税:ワンストップ特例の利用は「得する限度額」に影響するのか」を参照)を満たすと、所得税におけるふるさと納税による所得控除がなくなり、代わって住民税における税額控除が増えます

具体的な税金の変化は、以下のように「◆控除の減税効果」の表に、ワンストップ特例を適用した場合のふるさと納税の軽減額目安が2段目に表示されます。

目安の限度額を超過したときなどの、ワンストップ適用と確定申告の有利不利の様子などを見ることができます。(計の上段は確定申告した場合、下段はワンストップ特例を利用した場合の軽減額の目安。)

税金計算ツール抜粋:減税効果:ワンストップ特例

ふるさと納税が住民税から控除されているかの確認(サラリーマンの給与天引分)

毎年5月~6月に、会社から住民税の税額決定通知書(給与から天引きされる住民税額の通知書)を受け取ります。そこで「昨年のふるさと納税はちゃんと控除されているのか」と疑問に思った場合の控除の確認方法です。(※以下はワンストップ特例でふるさと納税をした場合、または確定申告でふるさと納税を申告して全て給与から天引きされる住民税の場合です。)

用意するもの:住民税特別徴収税額通知書、昨年末に受け取った給与の源泉徴収票(確定申告していれば確定申告書)

まず、その住民税の税額決定通知書の「税額」の内訳の、市町村民税の「⑤税額控除額」と都道府県民税の「⑤税額控除額」をそれぞれメモします。(これらの税額控除額には、ふるさと納税による寄付金控除以外にも調整控除や住宅ローン控除が含まれています。)

そして、計算ツールで給与の源泉徴収票の各種金額とふるさと納税のワンストップ特例を行った金額(ワンストップ特例を利用しなかった場合は確定申告書の通り)を入力していきます。ワンストップ特例の場合は、ワンストップ特例の適用のチェックが入っていることを確認してください。

そして、最後に『各種の計算&詳細設定』グループの「■住民税額」の表の中にある「税額控除額の合計」と、先の⑤の金額がほぼ合っているかを確認します。
ふるさと納税が控除されているかの確認

ふるさと納税の第2限度額の表示

一般的な目安額において自己負担額が2000円にならないケースで、所得税率が変化する場合の自己負担額が約2000円となる『第2限度額』の確認ができます。(参考記事)
次の画像は、ある所得状況にある『第2限度額を超過している場合の自己負担額』で、一般的な計算では限度額は9万9千円なのに、その場合の自己負担額は7千円となってしまいます。
第2限度額を超過している場合の自己負担額

そこで、第2限度額まで減らして計算すると、自己負担額が約2000円となります。
第2限度額での自己負担額

医療費控除の原則と特例の有利選択、配偶者での申告選択

詳細モード②の「控除の入力」の医療費控除では、平成29年から選択適用できる特例(セルフメディケーション税制)の計算に対応しています。平成29年以降の年を選択し、原則と特例の両方を入力している場合は有利な方を自動で選択して計算します。また、配偶者がいる設定の場合は、配偶者の方で申告する切替も簡単にできます。

医療費控除の原則と特例の有利選択、配偶者での申告選択

住宅ローン控除の「控除適用限度額」や住民税における控除額を計算して表示

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は少し特殊な控除の仕方をしていて、所得税において控除しきれない住宅ローン控除は住民税から「一定の限度額」まで控除できるものです。多額の控除額を申告しても実際には控除限度額までしか控除できていないこともあります。

この収入によって決まる『控除適用限度額』を、所得税分・住民税分のそれぞれで表示します。控除し切れる限度枠内にローンが収まるように繰り上げ返済などの計画の参考にできます。
※ちなみに『控除適用限度額』は、所得税分は所得税額(復興税除く)まで、住民税は消費税5%時購入なら「"所得税"の課税総所得金額等(課総+課退+課山)」の5%(97,500円限度)まで、8%時購入なら7%(136,500円限度)です。(総務省のページ)

※「平成19年、20年の特例適用」や「バリアフリー/省エネ改修の増改築」における、住民税の控除対象外の住宅ローン控除の設定もできます。

■控除適用限度額の表示の例
控除適用限度額の表示の例

■住民税における住宅ローン控除の計算とその控除割合
 所得税が全額還付されて、残った住宅ローン控除額が住民税からいくら控除できるのか、という場合には、『計算の詳細』グループの『◆住宅ローン控除額(計算式・ふるさと納税による変化確認)』で表示することができます。
 また、同時にふるさと納税を行っている場合は、ふるさと納税の有効/無効を切り替えることで、住宅ローン控除への影響を見ることもできます。
住民税における住宅ローン控除の計算とその控除割合の例

各種の控除による減税効果を表示

住宅ローン控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税等)や、配偶者控除、扶養控除、小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金等の掛金などによる控除)がある場合と無い場合との税額の差を表示することができます。控除によってどれだけ税金が減るのかを見ることができます。以下はその例です。

■要点別の入力形式を使う場合
要点別の入力モード

各種入力後、下の方の「減税効果を見たい控除を選んでください」で、表示したい控除の減税効果を選択し、「転記&計算」ボタンを押します。すると、下に表示される枠内に、いったん詳細モードで計算された減税効果がその場所に表示されます。

・ふるさと納税を選択した場合の例:
要点別の入力モードの減税効果表示

■詳細モードを使う場合
・配偶者控除の有無による税額を比較した場合の例:
配偶者控除が廃止される可能性があるとされていますが、実際に現在はどの程度の減税効果を受けているか(受けられるか)を確かめることができます。

手順は簡単で、最初の『入力の設定』グループの「目的別簡単設定&表示ガイド」で、目的の中の「配偶者控除の減税効果」を選択して「表示設定する」のボタンを押してください。

配偶者控除の有無による税額を比較した場合の例

次に収入や控除などを入力し終えた後、『収入・税額・手取りの一覧表』グループの「◆控除の減税効果」の配偶者控除にチェックが入っていることを確認するだけです(配偶者がいない場合は、いると設定したあとに計算してください)。すると以下のように、配偶者控除がある場合とない場合の税額が計算され、その差額として配偶者控除によっていくらぐらい税金が安くなっているかを見ることができます。

配偶者控除の有無による税額を比較した場合の例

■ふるさと納税(限度額)の計算の有無を比較した場合の例:
同様に、『入力の設定』グループの「目的別簡単設定&表示ガイド」で、目的の中の「ふるさと納税の限度額と自己負担額」を選択して「表示設定する」のボタンを押してください。そして収入やその他の控除を入力し、ふるさと納税する額を入力すると、『◆控除の減税効果』でそのふるさと納税による減税効果を確認できます。

ふるさと納税(限度額)の計算の有無を比較した場合の例

同時に3人まで世帯合算の手取り額を試算

本人に加え、その配偶者、そしてもう1人(生計を共にするCさん)の収入状況を入力でき、結果の世帯手取り一覧表にまとめることができます。

配偶者への医療費控除の付け替えや、Cさんの扶養控除の付け替えも簡単に設定できます。

控除適用限度額の表示の例

児童手当等 各種制度の所得制限額と比較する所得額の試算

国や市町村から手当や補助金を受給できる制度がいくつかあり、中には一定の所得以上であると減額または支給停止となる制度があります。具体的には次のようなものがあります。

●児童手当(中学生以下の子供がいれば1人に月最高1万5千円が支給)
●児童扶養手当(母子父子家庭で一定の要件を満たすと支給)
●特別児童扶養手当(障害のある児童を扶養し、一定の要件を満たすと支給)
●特別障害者手当、障害児福祉手当
●20才前の傷病による障害基礎年金
●小児医療費助成制度(こどもの医療費を補助、市町村によっては無条件で補助)
など

これらには所得制限があり、その制限額は制度ごとに異なりますので、『各種の計算&詳細設定』グループの「◆児童手当等(所得制限額・比較する所得額)」では、それらを一括で計算します。
(※制限の判定による支給額の変更が適用されるのは、その所得があった年の翌年度以後の支給分です。ただし正確な判定はお住まいの市町村の窓口へお問合せください。)

児童手当の計算

授業料支援金と保育園料の試算

自分の所得では、高校や大学で国からもらえる支援金や、または保育園の利用料はいくらになるのか。

これらの金額を、『各種の計算&詳細設定』グループの「◆授業料支援金 と 保育園料」で計算することができます。(保育料はあくまで参考として横浜市の例を計算します。)
(※支給額等の変更が適用されるのは、その所得があった年の翌年度以後の分です。ただし正確な判定はお住まいの市町村の窓口へお問合せください。)

大学の給付型支援金

高校授業料支援金

雑所得や分離所得にかかる「自分で納付」する住民税の普通徴収税額の試算

給与以外に副業などで雑所得があったり、FXなどで分離所得がある場合は、次年度の住民税を「給与の源泉徴収票から計算される」分(給与から天引きされる分)とその他の所得に係る「普通徴収」分に分けて納付するという選択ができます。(住民税に関する事項で「自分で納付」を選択して確定申告書を提出)。

その普通徴収税額を試算するには、まず「給与源泉徴収票/確定申告書から転記」で、給与の源泉徴収票を入力し転記ボタンを押します。次に確定申告書AまたはBを入力して転記ボタンを押します。すると以下のような表示が出てきて、普通徴収税額を試算できます。

住民税の普通徴収税額の試算

事業所得などによる翌年の予定納税額を試算

確定申告書Bにおいて、事業所得や不動産所得のある個人事業主の場合は、一定の税額があると翌年に予定納税(所得税の仮払い)があります。確定申告書Bを転記すると、その下に予定納税額を試算して表示することができます。

事業所得などによる翌年の予定納税額を試算

平均課税制度を利用した場合の税額を試算

確定申告書Bや、詳細モード①の事業所得・不動産所得の入力欄において、平均課税制度の対象となる所得の入力ができます。平均課税制度とは大雑把に言うと、その対象となる所得分については5年で均等に得たとみなして平均化された税率で税額を計算します。

以下は例として、プロ野球選手が3年以上の専属契約をした場合に、契約金1億円、年俸1500万円を得た場合の事業所得で、平均課税を用いて税額を概算したものです。平均税率が約10%も下がり、約1170万円の所得税と住民税が軽減されることがわかります。また、[参考:平均税率を1%下げるには…]の金額以上の所得控除額を追加すると、平均税率が1%下がり、税額もさらに下がることを示します。例えばふるさと納税により平均税率を下げるときなどに参考となります。

平均課税制度を利用した場合の税額を試算

年末調整の各種申告書の記入額目安の表示

年末調整の申告書は原則として会社勤めの人が自分で各金額を計算して記入しますので、その手助けとしてこの機能を追加しました。

〇対応している申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整の申告書1

年末調整の申告書2

年末調整の申告書3

●ツールの使い方

 

基本操作

基本的な仕組みは「収入の入力」と「控除の入力」です。

給与収入や配偶者控除、扶養控除などを設定して、ふるさと納税(寄附金控除)の限度額・自己負担額を表示し、所得税額・住民税額の一覧を見る流れです。

以下の動画で、基本操作についての解説しています(例として住宅ローン控除の控除額の確認方法)。

YouTubeで解説動画を見る

表示の移動、並べ替えもできます。

表示の移動、並べ替え

Step1:入力の設定

『設定』グループ - 住所選択

①住所地と計算する年を選ぶ
[住所地]や[年]によって若干税率が異なるので、それを考慮するため、計算の前に選択してください。

選択するのは、計算する年の翌年1月1日に住民票があった住所地です。選択肢にない住所地の場合は表示される「リクエスト」ボタンを押すか、「標準税率」か「自由入力」を選択してください。

[対応地]:東京都23区、大阪府大阪市・堺市、神奈川県横浜市・川崎市、愛知県名古屋市、福岡県福岡市、埼玉県さいたま市、兵庫県神戸市、京都府京都市、北海道札幌市、千葉県千葉市・船橋市、広島県広島市、宮城県仙台市の政令指定都市の他、順次追加。

②「入力形式の選択」で入力のしやすいものを選ぶ
初心者向けの「要点別」、様式別に入力できる「給与源泉徴収票,申告書AB」、そして個別に詳細入力ができる「詳細モード」があります。(要点別と様式別の入力内容は、計算時に詳細モードにコピーされます。)

③詳細モードを使うなら「目的別 簡単設定&表示ガイド」を使う

詳細モードにはたくさんの機能があり、また「▼ひらく」「▲とじる」ボタンもたくさんあることから、困惑を防ぐためガイドを作りました。これを使うと目的の計算を行うための表示を簡単に設定できます。

例えば(収入の種類)で「給料とその他」を、(主な目的)で「ふるさと納税の限度額と自己負担額」を選択してから、『表示設定する』のボタンを押すと、自己負担額を表示する設定を自動で行います。

④詳細モードなら計算のタイミングを選ぶ
パソコンやスマホの性能上、計算が遅い場合は、右側の『「計算開始」ボタンで再計算』を選んでください。これを選ぶと、条件設定を終えるまで計算するのを待たせることができます。

Step2:入力方法の選択

何をどこに入力すればいいかわからない場合は【要点別】の入力形式

【要点別】の入力形式

受け取った、または支払った項目別に解説を加えてあり、簡単に入力できるようになっています。
給料,年金,副業,自営業の所得税,住民税,社会保険料,手取簡易計算ツール:Step2

給与の源泉徴収票や確定申告書の様式どおりに入力したい場合は【様式別】の入力形式

『入力の設定』グループで、「給与源泉徴収票,申告書AB」を選択して『様式別の入力形式』を表示します。
【様式別】の入力形式

●給与の源泉徴収票を元に入力したい場合

『様式別の入力形式』の給与源泉徴収票を選択すると、源泉徴収票の様式で計算できます。
源泉徴収票の入力形式

●確定申告書Aを元に入力したい場合

また、確定申告書Aの様式では、給与・年金・その他雑所得・配当・一時所得に関する収入で計算できます。
確定申告書Aを選択

●確定申告書Bを元に入力したい場合

確定申告書Bの様式では、主に個人事業主に関する収入、第三表では分離課税で計算できます。

細かい設定による便利機能を発揮してシミュレーションしたい場合は【詳細モード】

【詳細モード】

所得税(住民税)は、世帯合算の収入からではなく、個人ごとの収入から計算します。
各種の所得制限の基準で、「世帯の」という場合には、個人ごとの収入から計算した所得や税額を、世帯で合算します。

①天引き前の年収、もしくは平均月収を入力
(賞与・ボーナスは含めます。通勤手当は含めません。)

※「Step5:一覧表」で賞与抜きの一覧表示をする場合や、賞与の社会保険料も自動で試算したい場合は、その準備として夏/冬の賞与の内訳を入力。

これだけでも、給与収入に対する所得税、住民税、社会保険料の額が「Step5:一覧表」に自動計算されて表示されます。

②給与以外の収入がある場合
「収入の種類」の【その他の収入】の「▼ひらく」をクリックし、該当する収入の金額を入力してください。

③配偶者がいる場合
「◆配偶者Bさんの情報を入力」に必要な情報を入力。

④他に親族がいて「Step5:一覧表」で世帯合算の手取りを計算したい場合
「◆Cさん(生計を共にする子や親など:配偶者除く)の情報を入力」に必要な情報を入力。

Step3:収入と控除の入力

上記3つの入力形式のいずれかを選んで収入と控除を入力します。

【要点別】と【様式別(給与源泉徴収票,申告書AB)】の入力形式は収入と控除を同時に入力しますが、【詳細モード】は収入と控除の入力場所が分かれています。
給料,年金,副業,自営業の所得税,住民税,社会保険料,手取簡易計算ツール:Step3

家庭状況に併せて、該当する控除のボタンを押して追加

例えば、

  • 子供や親などを扶養(収入が少ない人の生活費を負担してあげていること)していれば、計算したい年の年末時点の年齢をもとに
    →「扶養控除」欄に
    (※16歳未満は現制度では控除対象外ですが、住民税の非課税基準で利用します。)

  • ふるさと納税をしていれば、
    →「寄附金控除」欄の「ふるさと納税した額」欄に
    (※全額控除となる限度額の目安が表示されています。)

  • 1月~12月の1年間に支払った一家の医療費の合計額がわかれば、
    →「医療費控除」欄に

  • 住宅ローン控除の額がわかっていれば、
    →「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」欄に

それぞれ金額を入力したり、年齢や人数を選択をしてください。

Step4:各種計算&詳細設定

ここでは、社会保険料を自動計算する場合の詳細設定や、所得税・住民税の計算過程などを表示して見ることができます。

『計算の詳細』グループ

「◆ふるさと納税 (図解シミュレーター・検算式)」
このシミュレータを表示すると、ふるさと納税が所得税住民税で各々どのくらい控除できるのかを検算することができます。(詳しくはこちらを参照)

「◆住宅ローン控除 (計算式・ふるさと納税による変化確認)」
住宅ローン控除の計算方法と、住宅ローン控除が住民税のほうでどのくらい控除されるのかを個別に計算します。また、ふるさと納税がある場合における控除額の変化も見ることができます。(詳しくはこちらを参照)

「◆児童手当等 (所得制限額・比較する所得額)」
自分の所得が児童手当などの制度の所得制限内かどうかを確認することができます。(詳しくはこちらを参照)

Step5:一覧表

給料,年金,副業,自営業の所得税,住民税,社会保険料,手取簡易計算ツール:Step5

Step1~4で入力/設定した情報で税額や社会保険料、その他の指標的な金額が表になって出力されます。

賞与抜きで一覧表の表示
Step1で賞与の内訳を入力している場合は、「賞与抜き表示」のチェックを入れると、賞与の各種金額を一覧表から抜くことができます。

入力した控除により、どれだけ税金が減るのか(減税効果)を見たい場合
一覧表の下にある「◆控除の減税効果」で確認してください。
(詳しくはこちらを参照)

児童手当,保育料,高校授業料支援金の試算
入力された収入から計算された所得/税額をもとにして、児童手当や高校の授業料支援金の額などを試算できます。(詳しくはこちらを参照)

世帯合算の手取り一覧表

給料,年金,副業,自営業の所得税,住民税,社会保険料,手取簡易計算ツール:Step5(世帯)

Step1で配偶者の情報、他の親族(Cさん)の情報が入力されていると、その収入・税額・社会保険料が合算されて表示されます。表の上部で、それぞれの給与を増減することができますので税法上の扶養から外れた場合や、医療費控除を配偶者で申告した場合、Cさんの扶養申告を配偶者でした場合の世帯手取りの変化も見られます。

データの保存と復元

税金計算後、一番上の部分に戻って、保存名を入力して「保存する」ボタンを押します。入力したデータは5セットまでブラウザに保存することができます。復元は、復元したい保存データを選択して「復元する」ボタンを押します。ただし、同じ機械の同じブラウザから復元することができます。(※別のブラウザに保存したい場合は次の「データを外部へ出力(外部から読込)」を参照)

保存と復元

5セットまで保存した場合はデータを「保存データの消去」で消去してから、また保存してください。消去するデータは選択できます。ただし、ブラウザごとのセキュリティにより機能しないことがあります。

データを外部へ出力(外部から読込)

「保存する」の列の「抽出」ボタンを押します。次に、データを出力する場合は「手順1 抽出」を押し、その下のいずれかの方法で出力します。次に別のブラウザで「手順2 取込」を行います。
抽出と取込

①【手順1 抽出】

・データをコピー
 単純にデータだけを下のボックスに表示します。そのデータをメモ帳などにペーストして保存してください。

・ファイルを出力
 データを格納したファイルを出力します。パソコンなどの指定のフォルダに保存できます。

・Dropbox保存
 クラウドストレージのDropbox(Web版)が直接開き、そこへ保存できます。

・OneDrive保存
 クラウドストレージのOneDrive(Web版)が直接開き、そこへ保存できます。※直接開くため、次のアクセス許可が必要になります。(許可の解除はこちら)
OneDriveへ保存

②【手順2 取込】
抽出と取込

・ボックス内のデータを取込
 ①の「データをコピー」で抽出したデータを下のボックスにペーストして取り込みます。

・ファイル選択
 ①の抽出で出力したファイルを選択して取り込みます。

・Dropboxから
 クラウドストレージのDropbox(Web版)が直接開き、①で保存したファイルを選択して取り込みます。

・OneDriveから
 クラウドストレージのOneDrive(Web版)が直接開き、①で保存したファイルを選択して取り込みます。※直接開くため、次のアクセス許可が必要になります。(許可の解除はこちら)
OneDriveから取込

●ツールで対応している所得・控除等の一覧

所得

[全種]

利子所得(総合課税分:国外預金利子、分離課税分:公社債の利子)
配当所得(総合課税分:上場株式・未公開株式[=非上場株式]、分離課税分:上場株式)
不動産所得(不動産の賃貸による収入)
事業所得
給与所得
雑所得(総合課税分:年金雑所得・その他の雑所得、分離課税分:先物取引FX)
譲渡所得(総合課税分:事業用固定資産・ゼイタク品、分離課税分:土地・借地権・建物)
株式譲渡所得(上場株式・未公開株式[=非上場株式])
一時所得
山林所得
退職所得(退職一時金)

控除

[全種]

●所得控除(物的控除)
雑損控除
医療費控除(原則・特例)
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除(イデコ:iDeCo等)
生命保険料控除
地震保険料控除
寄付金控除

●所得控除(人的控除)
配偶者(特別)控除
扶養控除
障害者控除
勤労学生控除
寡婦(寡夫),ひとり親控除
基礎控除

●税額控除
調整控除(住民税)
配当控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
寄附金税額控除
外国税額控除
分配時調整外国税相当額控除(所得税)
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除(住民税)
その他の住宅取得控除(所得税)
事業投資関係の税額控除(所得税)

対応税制

[所得税・住民税共通]
所得金額調整控除
給与所得の特定支出控除
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
各種損失の繰越控除(純損失、上場株式、先物取引、居住用財産の繰越損失)
配当の課税選択(所得税と住民税で異なる課税方法選択可)
上場株式の譲渡所得の課税選択(所得税と住民税で異なる課税方法選択可)
エンジェル税制(売却時優遇税制)

[所得税]
平均課税
エンジェル税制(投資時優遇措置AとB)
災害減免法(災免法)

[住民税]
ふるさと納税のワンストップ特例計算
市町村別の非課税判定
所得割の調整措置
指定都市税率
災害減免条例

その他の計算

社会保険料の概算
 ・厚生年金保険料
 ・都道府県別の健康保険料
 ・国民健康保険料
 ・65歳以上介護保険料
 ・後期高齢者医療制度の保険料
住宅ローン控除の実質適用限度額
すまい給付金
ふるさと納税の限度額(第1、第2、第3)
ふるさと納税の自己負担額の詳細計算
所得税の予定納税額
住民税の納期別の特別徴収税額・普通徴収税額

[以下の所得制限判定]
各種授業料の支援金
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
特別障害者手当(非課税年金を考慮)
障害児福祉手当
20歳前の傷病による障害基礎年金

その他の機能

入力データの保存と復元
自動操作案内の説明ツアー
源泉徴収票・確定申告書AB様式別の入力形式
年末調整の各種申告書の記入額目安の表示
各種控除の減税効果(減税額表示)
ふるさと納税の図解・詳細計算シミュレータ
本人・配偶者・扶養親族の最大3人同時計算と世帯合算表示

●計算の検証

所得税検算用のページ

 ・国税庁 確定申告書作成コーナーのページ

住民税検算用のページ

 ・堺市の住民税試算ページ
 ・大阪市の税額シミュレーションページ
 ・東京都江戸川区の税額シミュレーションページ

※横浜市の住民税は税率が少し高くなります
 →横浜市の住民税試算ページ

その他の検証

上のツールで計算した金額がどのくらい正しいのか、という信ぴょう性を高めるため、
他のサイトで紹介されている金額と比較します。


週刊朝日「dot.」(2015/6/9)

国税庁に聞いたところ、勤労者の平均年収は414万円だが、年収400万円の人の手取り額(税金と社会保障費を引いた額)は、配偶者と高校生の子供2人がいる家庭では、330万円だそうだ。

⇒上のツールで、年収400万円、配偶者控除(65才未満)、高校生2人(一般扶養控除2人)の計算結果は、手取り332万円。

さらに、40歳以上として介護保険料を差し引いても、329万円となります。

東京都主税局(平成27年度住民税)
『平成27年度』住民税なので、所得は『平成26年分』で計算します(住民税は前年所得課税)。

平成27年度住民税の計算例(東京都主税局)
平成27年度住民税の計算例(東京都主税局)

【主税局の計算例】
①寄附金控除なし
都民税:58,160-6,600+1,500=53,060→53,000(百円未満切捨)
区市町村民税:87,240-9,900+3,500=80,840→80,800(百円未満切捨)
計:133,800円

②寄附金控除あり
都民税:45,900円、区市町村民税:70,200円
計:116,100円

【上記計算ツールでの設定と計算結果】
額面収入(平成26年分):500万円、配偶者控除(65歳未満)、扶養控除(一般1人、特定1人)、社会保険料支払額:50万円、生命保険料(一般、新契約)支払額:7万5千円、個人年金保険料(新契約)支払額:7万5千円、地震保険料支払額:2万円、ふるさと納税:3万円、その他の寄付(都及び区市町村が条例で指定した団体へ):2万円。

ツールに以上の収入・控除を入力し、一番下の(寄附金控除を)申告なし/した場合の税額の住民税の欄
①寄附金控除なし
計:133,800円

②寄附金控除あり
計:116,100円

平成27年度住民税の計算例(東京都主税局)

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